労働契約
契約の当事者の一方が相手方に労務に服することを約束し、相手方がこれに対して報酬を支払うことを約束する契約のこと(民法623条)。
つまり、労働契約の目的は労務の提供そのものにある。
請負契約
仕事を完成させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約(民法632条)。
業務委託契約
法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務の処理を行うことを約束する契約(民法656条)。
請負契約は仕事の完成が、業務委託契約はまかされた事務の処理が目的となっているわけであるから、労働契約とは異なり、労務の提供そのものは目的とはならない。
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