知財高裁、コカ・コーラの瓶に立体商標認定 容器で国内初
コカ・コーラの瓶の形状が立体商標として登録が認められるかどうか争われた訴訟の判決で、知的財産高裁は29日、「瓶の形状自体がブランド・シンボルとして認識されている」などとして米コカ・コーラ社の訴えを認め、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。同庁によると、容器の立体商標が国内で認められたのは初めて。
飯村敏明裁判長は「日本では1957年の販売開始以来、一貫して同じ形状。多くの人はラベルがなくても形状だけで商品名をコカ・コーラと認識している」と指摘。立体商標として登録できると判断した。形状の独自性については「コーラ飲料の容器として予測可能の範囲内」と否定した
日経 2008/05/29
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コカ・コーラ瓶は立体商標
知財高裁、容器で国内初
コカ・コーラの瓶が他社商品と識別できる形状として、「立体商標」と認められるかどうかが争われた訴訟の判決で、知財高裁は29日、「極めて強い識別力がある」と判断し、立体商標登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。
飯村敏明裁判長は「コカ・コーラの瓶入り商品は1957年の国内販売の開始以降、驚異的な販売実績を残し、特徴を印象付ける広告も重ねられ、ブランドシンボルとして認識されている」と指摘。商標登録を受けられると結論付けた。
容器として立体商標が認められたのは初めて。原告の「ザ コカ・コーラ カンパニー」(米国)の日本法人「日本コカ・コーラ」(東京)によると、容器の商標登録は米国やロシア、中国など数十カ国で既に取得しているという。
判決は(1)同じ形状の無色容器を示した原告側の調査で6-8割の人が商品名を「コカ・コーラ」と回答した(2)形状に関する歴史やエピソードなどを解説した本が多く出版されている(3)同じ特徴を持つ容器の清涼飲料水は流通していない-などを識別能力がある理由として挙げた。
2008/05/29
共同通信