安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について
衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)について
(平成6年2月17日付け基発第82号)
法第88条第5項の規定に基づき労働災害の防止に関する計画の作成に参画する者以外の者で事前評価を担当する者(以下、「アセスメント参画者」という。)に対する安全衛生教育については、その業種の種類ごとに新たに示すカリキュラム、実施方法等により実施するものとする。
昭59.3.26 基発第148号
改正 昭60.5.23 基発第283号
平2.3.1 基発第112号
平2.3.1 基発第114号
平3.9.6 基発第536号
平4.3.17 基発第125号
平6.2.17 基発第82号