関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



マニフェスト報告義務、2008年度(H20.4~)からスタート

2006年7月26日の廃棄物処理法施行規則等の一部改正では、アスベスト(石綿)対策関連の改正がメインとなっているが、排出事業者に対する規制として、都道府県知事へのマニフェスト報告義務が2008年度より施行される改正も含まれている。

廃棄物処理法第12条の3第6項では、「管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない」と定めている。

これを受けて、同施行規則第8条の27では、「法第12条の3第6項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場……ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする」と定めている。

これまではこれらの条文は「当分の間」適用しないとされていたが、今回の改正により2008年度(平成20年4月1日)より適用されることになった。

環境部com

大阪府通達

産業廃棄物管理票交付等状況報告書
・PDF版 
http://www.city.osaka.jp/kankyojigyo/pdf/070404_sangyo/02.pdf
 (PDF:150KB)
・Excel版 
http://www.city.osaka.jp/kankyojigyo/pdf/070404_sangyo/01.xls
 (PDF:35KB)



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