遺族(補償)給付・遺族特別支給金・遺族特別年金
遺族(補償)年金
生計維持関係にあり、一定の年齢または障害の状態にある遺族に対して遺族(補償)年金が支給されます。支給額は、遺族の人数などにより、給付基礎日額の153日分から245日分となります。
遺族(補償)一時金
遺族(補償)年金を受けることのできる要件を満たす遺族がいないときには、それ以外の遺族に対して、給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。
遺族特別支給金
一時金で、一律300万円が支給されます。
遺族特別年金・遺族特別一時金
遺族(補償)年金を受けることのできる遺族の方には、算定基礎日額の153日分から245日分の遺族特別年金が、遺族(補償)一時金を受ける遺族の方には、算定基礎日額の1000日分の遺族特別一時金が支給されます。
葬祭料(葬祭給付)
葬祭を実際に行った方に、葬祭料として、下記のいずれか高い額が支給されます。
315,000円+給付基礎日額の30日分
最低保障、給付基礎日額の60日分