2007/2/23
電子マニフェスト活用で中間処理業者の登録事項を規定へ
廃棄物の不適正処理を防止する電子マニフェスト制度の機能を確実に発揮できるよう、中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理に関する情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載すること等を内容とする、廃棄物処理法律施行規則の一部改正(環境省令4号)が、2月15日に公布された。 施行日は、4月1日。
**********
電子マニフェストの普及、一気に加速。制度改正で障壁を取り除く
産業廃棄物の適正処理や透明性を確保するための電子マニフェスト(管理票)システムが、ここに来て一気に加速しそうだ。これまで低迷していた同システムを普及するため、環境省は昨年末、省令改正と通知を発令。障壁となっていた電子の弱点をクリアし、更に管理票報告書義務化の免除というメリットを付加したことで、急速な普及体制が整った。同省は26日、臨時の全国担当者会議を招集し、改めて電子マニフェストの普及を訴えた。
<環境新聞>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)』に関する意見募集」
(2006.12.25環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)