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関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



刑法1条
日本の国内で罪を犯したものに適応する
また、外国にあっても日本の船や飛行機の中であれば日本の国内と同様に取り扱われる。
これは属地主義という。
刑法では犯罪が日本国内で行われれば全ての人間に適用される。

例外
内乱罪、外患罪、通過偽造罪などの国の利益が損なわれるような重大な犯罪が国外で犯された場合、日本の刑法が誰に対しても適用される。
これを保護主義という。
つまり、すべての犯人に対して適用ができる。

3条
日本国民が放火罪・強姦罪・殺人罪・強盗罪・窃盗罪などの個人の利益を犯すような重大な犯罪を貸した場合、国外にあっても刑法が適用される。
このような考え方を属人主義という。

4条
公務員が国外で犯した職権乱用罪・賄賂などの公務員犯罪についても、属人主義をとることを規定している。

4条の2
外交官を狙った事件に対処するために人や場所に関係なく刑法が適用される考え方である世界主義をとることが規定されている。

 原則として刑法は日本国内にいる全ての人間に適用されるが、例外もある。例えば、天皇・国会議員の院内活動・外国の元首・外交官・使節・その家族・承認を得て日本にいる外国の軍隊などである。


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国家の管轄権の態様
国家は、主権を有する結果として、領域内の人、財産、行為などに対して、具体的に国家権力を行使し、国内法を適用するのである。これが、管轄権の行使である。
(1)管轄権行使については、一般に属地主義が基本で、属人主義などがこれを補足している。

属地主義
国家がその領域(領土、領海、領空)内で行使する管轄権行使の態様をいう。
この国家領域との結合を根拠とする管轄権は、国際法上特別な制限のない限り、領域内に所在する人、財産、行為に内外人の区別なく排他的かつ包括的に行使される。
さらに、国の外にある自国船や航空機内の行為についても、自国領域内のものとして、拡張適用される。

属人主義
国家が自国籍を有する個人に対し、その個人が世界中のどこにいても有する管轄権の態様をいう。
この管轄権は、自国民であることを根拠として行使されるので、国籍主義ともいうが、この管轄権は自国民が国内にもどってからでないと行使できない。

保護主義
実行者や実行地にかかわりなく、一定の行為(スパイ、通貨偽造など)により国家の基本的利益に重大な侵害が発生した場合に、当該国が行使する管轄権の態様をいう。
この管轄権も、犯罪実行者が国内にいる場合でないと行使できない。

普遍主義
諸国に共通の法益を侵害から守るため、犯人がいる国がその犯人を起訴、処罰するため行使する管轄権の態様をいう。海賊が代表的である。


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「法の効力」

属地主義
⇒法律の効力は領土外に及ばない属地主義が原則

◆例外

  ①属人主義…国外の自国民に固有の法の適用を認める主義→刑法の日本国民の国外犯
    ⇒重大犯罪に適用 ex.殺人、傷害、窃盗、強盗

  ②外国の外交使節の治外法権

 



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