関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



罪刑法定主義
ざいけいほうていしゅぎ


いかなる行為が犯罪を構成し,それに対していかなる刑罰が科されるかは,事前に法律で定められていなければならない,という原則をいう。
 この原則の起源は,イギリスのマグナ・カルタ(1215)にまでさかのぼるとされ,のちにアメリカに伝わり,合衆国憲法に採り入れられた。
そこでは,事後法の禁止と〈法の適正な手続(デュー・プロセス・オブ・ロー)〉の条項が規定されている。
ヨーロッパでは,フランスの人権宣言(1789)がアメリカの影響を受けて罪刑法定主義を規定し,フランス刑法典(1810)の規定を経由して,他の国々にも伝わっていったとされている。

国連の世界人権宣言 (1948) も罪刑法定主義を宣明している。
日本国憲法 31,39条は,罪刑法定主義を刑法上の原則として確認している。
この原則から
(1) 慣習刑法の排除,
(2) 遡及処罰の禁止,
(3) 絶対的不定期刑の禁止,
(4) 類推解釈の禁止
という4つの派生原則が生れる。

日本国憲法
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

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