更正登記
不動産登記において、登記された時点ですでに誤りがある場合に、当事者が申請して、または登記官が職権で、登記を訂正することができる。
これを「更正登記」という。
不動産登記法第67条(2005(平成17)年3月7日施行)では、登記に錯誤または遺漏があることを登記官が発見した場合には、登記官はすぐに登記名義人にその旨を通知しなければならない。
このような仕組みにより、当事者が更正登記を申請するよう促す制度となっている。
また、同じく、不動産登記法第67条(2005(平成17)年3月7日施行)では、錯誤または遺漏が「登記官の過誤」によるものであるときは、当事者の申請がなくとも、登記官が職権で更正しなければならないとしている。
ただしこの職権更正では、登記上の利害関係のある第三者(例えば所有権移転登記の更正における抵当権者)がいる場合には、登記官はその第三者の承諾を得なければならない。
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不動産登記法第67条第2項の更正登記
(例)登記官の過誤につき職権更正
第3項に通知義務あり
不動産登記法規則第188条(各種の通知の方法)で郵便、信書便その他適宜の方法で行う。
(例)
不動産の名義変更を申請した際、申請したオンラインの申請書や登記完了証と、法務局が記載した不動産登記事項証明書の所有者の住所の文字が違う。
(コンピュータ化に伴う登記記録の移記ミス)
登記簿は、平成がはじまる頃まではバインダーにつづられていた。(簿冊式登記簿)
昭和63年の法改正に伴い、 法務局はコンピュータ化がすすめられた。
従来の登記簿(謄本・抄本)にあたるのが「登記事項証明書」となった。
従来の登記簿の閲覧に変わって「登記事項要約害」が交付されるようになった。
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