国内クレジット制度 運営規則 H20/10
3. 用語の定義 【温室効果ガス】 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下、「地球温暖化対策推進法」という。)第2条第3項に掲げる物質をいう。 【国内クレジット認証委員会】 京都議定書目標達成計画(平成20 年3 月28 日閣議決定)に基づき、排出削減事業の承認及び排出削減量の認証等を行う、本運営規則に基づいて設置された民間有識者からなる第三者認証機関をいう。 【国内クレジット】 京都議定書目標達成計画(平成20 年3 月28 日閣議決定)に基づき、日本国内で実施した排出削減事業により実現された温室効果ガスの排出削減量に対して、国内クレジット認証委員会が本運営規則により認証した排出削減量をいう。 【自主行動計画】 京都議定書目標達成計画(平成20 年3 月28 日閣議決定)に基づき、社団法人日本経済団体連合会(以下、「日本経団連」という。)傘下の個別業種又は日本経団連に加盟していない個別業種が策定した個別業種単位での二酸化炭素排出削減計画をいう。 【排出削減事業】 設備更新又は設備導入等により温室効果ガス排出量の削減を行う事業をいう。 【排出削減事業者】 排出削減事業を実施し、自らの温室効果ガス排出量を削減する者をいう。 【排出削減事業共同実施者】 排出削減事業者が排出削減事業を実施するに当たり、当該排出削減事業者に対して、技術、資金、役務その他の提供等を行って排出削減事業を共同で実施する者をいう。 【審査機関】 本運営規則に基づいて、排出削減事業の審査及び排出削減量の実績確認を行う法人であって、国内クレジット認証委員会に登録された者をいう。 3 【審査員】 本運営規則に基づいて、排出削減事業の審査及び排出削減量の実績確認を行う個人であって、国内クレジット認証委員会に登録された者をいう。 【排出削減方法論】 排出削減事業において適用される排出削減の方式ごとに、適用する技術、適用範囲、排出削減量の算定や当該算定根拠に係るモニタリング方法等を規定したものをいう。 【審査】 排出削減事業の承認申請に当たり、審査機関又は審査員が、当該排出削減事業について第4章第2節1.の要件に規定する要件に該当するか否かの審査を行うことをいう。 【審査報告書】 審査機関又は審査員が、審査の結果を国内クレジット認証委員会に報告するために作成した書類をいう。 【排出削減実績報告書】 本運営規則に基づいて、排出削減事業者が、国内クレジット認証委員会の排出削減量の認証を受けるために作成する書類をいう。 【実績確認】 国内クレジット認証委員会の認証を受けた排出削減事業計画に従い、排出削減事業者が実施した排出削減事業に係る排出削減量の実績を審査機関又は審査員が確認することをいう。 【実績確認書】 審査機関又は審査員が、実績確認の結果を国内クレジット認証委員会に報告するために作成した書類をいう。 【バウンダリー】 排出削減事業者が実施する事業活動の地理的又は物理的境界線(分散したものを含む。)をいう。 【ベースライン排出量】 排出削減事業を実施しなかった場合に想定される温室効果ガス排出量をいう。 4 【ベースラインエネルギー使用量】 排出削減事業を実施しなかった場合に想定されるエネルギー使用量をいう。 【事業実施後排出量】 排出削減事業を実施した場合にバウンダリー内から生じる温室効果ガス排出量をいう。 【リーケージ排出量】 排出削減事業を実施した場合にバウンダリー外で同事業に起因して生じる計測可能な温室効果ガス排出量をいう。 【排出削減量】 ベースライン排出量から事業実施後排出量及びリーケージ排出量を差し引いた排出量をいう。 【モニタリング】 排出削減量を算定するために行う計算に必要な値を計測し、記録することをいう。 【追加性】 本制度による国内クレジットの認証がない場合に、当該排出削減事業が実施されないことに基づく性状をいう。
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