関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



 特別教育については、必ずしも公的機関が実施する講習等を受講させる必要はなく、除染等業務   特別教育規程(平成23年厚生労働省告示第469号)に基づき、事業者自らによって実施して差し支えな   いことを理解させること。   除染等業務特別教育規程を定める件 . . . 本文を読む

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )