関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



 特別教育については、必ずしも公的機関が実施する講習等を受講させる必要はなく、除染等業務
   特別教育規程(平成23年厚生労働省告示第469号)に基づき、事業者自らによって実施して差し支えな
   いことを理解させること。

 

除染等業務特別教育規程を定める件



コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )



« 形容矛盾 重言 ショスタコー... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。