特別教育については、必ずしも公的機関が実施する講習等を受講させる必要はなく、除染等業務 特別教育規程(平成23年厚生労働省告示第469号)に基づき、事業者自らによって実施して差し支えな いことを理解させること。
除染等業務特別教育規程を定める件
コメント利用規約に同意する