温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 市町村による「循環資源の管理型利用」に対する考え方の整理

2018-07-13 10:51:43 | 整理

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。





(1)下の画像は、一般廃棄物の焼却灰の有効利用に対する市町村の選択肢を整理した資料です。






【補足説明】市町村が他の市町村にある処理施設を利用して一般廃棄物の「委託利用」を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定により、他の市町村の「ごみ処理計画」と「委託利用」を行う施設のある市町村の「ごみ処理計画」との調和を確保しなければならないことになります。

(注)循環型社会における「他人に有償で譲渡することができない循環資源の委託利用」は、占有者が「自己利用」を行うことができない場合の選択肢になるので、廃棄物処理法の規定が適用されます。




(2)下の画像は、市町村が「焼却灰の委託利用」を行う場合の一般的な注意事項を整理した資料です。






【補足説明】市町村が「焼却灰の委託利用」を行う場合は、原則として、委託先と「単年度契約」を締結することになります。

(注1)環境省の「災害廃棄物対策指針」により、市町村は、非常災害発生時に備えた「災害廃棄物処理計画」を策定しなければならないことになっています。

(注2)環境省の「災害廃棄物対策指針」においては、市町村は、地域に存在する廃棄物処理施設や最終処分場を最大限活用し、極力、自区内において災害廃棄物の処理を行うように努める必要があるとしています。




(3)下の画像は、市町村による「一般廃棄物の管理型処分」と「循環資源の管理型利用」の共通点と相違点を整理した資料です。






【補足説明】「一般廃棄物の管理型処分」は、主として地下を利用する形になりますが、「循環資源の管理型利用」は、主として地上を利用する形になります。

(注1)「一般廃棄物の管理型処分」は、「水処理」に伴って発生する「処理残渣」の処分が必要になります。

(注2)「一般廃棄物の管理型処分」については、跡地管理においても「水処理」と「処理残渣」の処分が必要になります。

(注3)「一般廃棄物の管理型処分」を行っている市町村及び「一般廃棄物の最終処分」を行う予定でいる市町村であれば、循環基本法の規定に則した自治立法(規則等)を制定することによって、廃棄物処理法の適用を受けずに、「循環資源の管理型利用」を行うことができることになります。




(4)下の画像は、市町村が「一般廃棄物」を「循環資源」に変える方法を整理した資料です。






【補足説明】循環基本法が施行される前の平成11年度までは、このような方法を採用することができませんでした。しかし、循環基本法が施行されたことにより、その立法趣旨に基づいて、このような方法を採用することができるようになりました。

(注)市町村には自治行政権と自治立法権があります。そして、市町村に適用される関係法令(循環基本法を含む)に対する自治解釈権があります。




(5)下の画像は、日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にする方法を整理した資料です。






【補足説明】理論上、日本のすべての市町村がこのような方法で「循環資源の管理型利用」を行うことになれば、日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にすることができます。

(注)市町村による「循環資源の管理型利用」が全国的に拡大すれば、国は産業廃棄物を対象にした「循環資源の管理型利用」に対する法令(個別法)の施行を検討するようになると考えています。なぜなら、国にも循環基本法の規定に基づいて、持続可能な循環型社会の形成を推進するための施策を講じる責務があるからです。




(6)下の画像は、循環型社会における市町村の職員の心構えを整理した資料です。






【補足説明】市町村の職員には、市町村に適用される関係法令(循環基本法を含む)を遵守して、住民の福祉の増進を図るように努める責務があります。

(注1)循環型社会において「一般廃棄物の処理」に関する事務処理を担当している市町村の職員は、少なくとも、廃棄物処理法の上位法である循環基本法の立法趣旨と、同法に基づく循環資源の利用に対する規定を十分に理解しておく必要があります。

(注2)循環型社会において「一般廃棄物の処理」に関する事務処理を担当している市町村の職員は、常に、廃棄物該当性判断に対する裁判所の判例をチェックしておく必要があります。なぜなら、循環基本法の立法趣旨や、同法に基づく循環資源の利用に対する規定を十分に理解していない都道府県や国の職員から、不適正な技術的援助を受ける可能性があるからです。




(7)下の画像は、市町村が「循環資源の管理型利用」を推進する場合の関係部署の事務処理の流れを整理した資料です。





【補足説明】言うまでもなく、廃棄物対策課だけでは、市町村による「循環資源の管理型利用」を推進することはできません。なぜなら、「循環資源の管理型利用」における最終目的は、「再生可能エネルギーの普及拡大」になるからです。

(注)市町村が「循環資源の管理型利用」を推進する場合は、循環資源の利用を推進している部署と環境保全を担当している部署と再生可能エネルギーの普及拡大を担当している部署の連携が不可欠になります。




(8)下の画像は、「循環資源の管理型利用」を推進して欲しい市町村の一覧表です。






【補足説明】「循環資源の管理型利用」は、住民や議会から市町村に対して提案することもできます。

(注)住民や議会から市町村に対して提案する場合は、再生可能エネルギーの普及拡大を推進している部署を最初の窓口にすることをお薦めします。




(9)下の画像は、「循環資源の管理型利用」を推奨する市町村の一覧表です。






【補足説明】「循環資源の管理型利用」は循環基本法の立法趣旨と市町村の自主性を「見える化」する取り組みになります。

(注)循環基本法の下位法である廃棄物処理法は、あくまでも、廃棄物(利用が行われない循環資源)の適正な処理を行うために施行されています。





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