ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。
(1)これは、市町村が「循環資源の管理型利用」に着手する場合の、「循環資源管理型利用細則」の案を作成するまでの事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】市町村による「循環資源の管理型利用」は、市町村の「自治事務」に関する取り組みになるので、市町村長がリーダーとなってプロジェクトチームを結成して事務処理を行っていくことになります。
(注1)プロジェクトチームは、廃棄物対策課と循環資源利用推進課と環境保全課と再生可能エネルギー普及拡大課の連合チームになります。
(注2)適正な法令解釈やリスク管理等を行うために、外部から有識者を招聘してアドバイスを受ける必要があります。
(注3)循環資源の管理型利用に関する規則や細則を定める場合は、すでに行なわれている国交省の取り組みや、土壌汚染対策法の規定が参考になります。
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(2)これは、市町村が「循環資源の管理型利用」に着手する場合の、「循環資源管理型利用実施計画」の案を作成するまでの事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】市町村による「循環資源の管理型利用」には、循環資源の根源的な排出者である住民の理解と協力が不可欠になるので、循環資源管理型利用規則を制定して循環資源管理型利用基本計画を策定する前に、住民に対する説明会を開催して、パブリックコメントを実施する必要があります。
(注1)住民説明会においては、①循環資源管理型利用規則と、②循環資源管理型利用細則と、③循環資源管理型利用基本計画に関する説明がメインになります。
(注2)住民説明会においては、法令解釈に関する専門家(弁護士、行政書士等)とリスク管理やリスクコミュニケーションに関する専門家を同席させる必要があります。
(注3)パブリックコメントの実施や回答についても、法令解釈に関する専門家とリスク管理やリスクコミュニケーションに関する専門家のアドバイスを受けながら行う必要があります。
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(3)これは、市町村が「循環資源の管理型利用」に着手する場合の、「循環資源管理型利用施設」の整備を完了するまでの事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】実際の事務処理に当たっては、この資料にある「用地選定」と「住民説明会」が最も重要な事務処理になります。
(注1)用地選定については、あくまでも「再生可能エネルギーの普及拡大」を最終目的として、その地域の特性に応じた循環資源管理型利用基本計画に基づいて行うことになります。
(注2)循環資源管理型利用実施計画は、循環資源管理型利用基本計画に即して、毎年、年度末までに策定することになります。
(注3)循環資源管理型利用施設は、循環資源の利用を行うための施設になるので、最終処分場の整備を行うときと同じような事務処理を行うことになります。ただし、循環施設管理型利用施設の場合は、廃棄物処理法の適用を受けないので、市町村の自主的な判断に基づいて数ヶ所に分散して整備することができます。
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(4)これは、市町村が「循環資源の管理型利用」に着手する場合の、「再生可能エネルギーの供給」を開始するまでの事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】ここからは、プロジェクトチームを離れ、各課が連携して事務処理を進めて行くことなります。
(注1)焼却残渣の選別と、焼却灰の不溶化・固型化と、その他の不燃物の選別は、廃棄物処理法が適用される事務処理になるので、廃棄物対策課が担当することになります。
(注2)一時保管から仕上工事までは、循環資源利用推進課と環境保全課が連携して担当することになります。
(注3)太陽光発電パネルの設置と再生可能エネルギーの供給開始とリスク管理は、再生可能エネルギー普及拡大課と環境保全課が連携して担当することになります。
(注1)焼却残渣の選別と、焼却灰の不溶化・固型化と、その他の不燃物の選別は、廃棄物処理法が適用される事務処理になるので、廃棄物対策課が担当することになります。
(注2)一時保管から仕上工事までは、循環資源利用推進課と環境保全課が連携して担当することになります。
(注3)太陽光発電パネルの設置と再生可能エネルギーの供給開始とリスク管理は、再生可能エネルギー普及拡大課と環境保全課が連携して担当することになります。
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(5)これは、循環資源の「一時保管」と「管理型利用」との関係を整理した資料です。
【補足説明】「廃棄物の最終処分」は、基本的に「一時保管」は行わずに、毎日、処分を行うことになりますが、「循環資源の管理型利用」は、できるだけ「一時保管」の量を増やして、天気の良い日を選んで、まとめて利用することになります。
(注1)人口の少ない市町村の場合は、1年に1回、1週間程度で、「管理型利用」に関するすべての作業を完了することができます。
(注2)盛土構造物を整備している間は、1日の作業終了後に、上部を防水シートで被い、雨水との接触を防止する措置を講じることになります。
(注1)人口の少ない市町村の場合は、1年に1回、1週間程度で、「管理型利用」に関するすべての作業を完了することができます。
(注2)盛土構造物を整備している間は、1日の作業終了後に、上部を防水シートで被い、雨水との接触を防止する措置を講じることになります。
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(6)これは、住民説明会におけるリスクコミュニケーションに関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】現在、市町村の職員の中で、これらのことを十分に理解している職員はほとんどいないと思われるので、市町村が最初に「循環資源の管理型利用」に着手する場合は、リスクコミュニケーションに対する経験が豊富な外部の専門家(コンサルタント等)を積極的に活用する必要があると考えます。
(注1)市町村の職員の中では、土壌汚染対策等を担当している環境保全課の職員が一番、頼りになると思われます。
(注2)住民説明会において、住民の理解と協力が得られれば、それからは廃棄物対策課の職員が一番、頼りになる存在になるはずです。
(注3)市町村が「循環資源の管理型利用」に初めて着手する場合の事務処理の中では、住民説明会における市町村と住民とのリスクコミュニケーションに関する事務処理が、成否を分ける最も重要な事務処理になります。
(注1)市町村の職員の中では、土壌汚染対策等を担当している環境保全課の職員が一番、頼りになると思われます。
(注2)住民説明会において、住民の理解と協力が得られれば、それからは廃棄物対策課の職員が一番、頼りになる存在になるはずです。
(注3)市町村が「循環資源の管理型利用」に初めて着手する場合の事務処理の中では、住民説明会における市町村と住民とのリスクコミュニケーションに関する事務処理が、成否を分ける最も重要な事務処理になります。