温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 災害廃棄物と除染土の最終処分を回避して「循環資源」として利用する方法

2019-03-09 16:11:55 | 災害廃棄物・除染土

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。

平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」から、8年を過ぎようとしています。

そこで、今日は、平常時における一般廃棄物から離れて、災害廃棄物と除染土の最終処分を回避して「循環資源」として利用する方法について考えてみることにしました。

(1)これは、循環型社会における「災害廃棄物」の処分と利用に対する市町村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が、「災害廃棄物」を廃棄物として判断して処分を行う場合は、平常時の一般廃棄物と同じように、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物の管理型処分」を行うことになります。しかし、市町村が、「災害廃棄物」を廃棄物処理法の上位法である循環基本法の規定に基づく循環資源として判断した場合は、自治立法(規則等)を施行して「循環資源の管理型利用」を行うことができることになります。

(注1)「災害廃棄物」とは、市町村において、災害によって発生した「廃棄物処理法の規定に基づく廃棄物」という判断が行われた物のことを言います。

(注2)市町村が利用する「災害廃棄物」は、市町村において、災害によって発生した「循環基本法の規定に基づく循環資源」という判断が行われた物のことを言います。

(2)これは、災害廃棄物に対する「循環資源の管理型利用」におけるリスク管理の方法と利用目的を整理した資料です。

【補足説明】このブログにおける「循環資源の管理型利用」に対するリスク管理の方法は、基本的に「不溶化・固型化・封じ込め」を採用しています。そして、「循環資源の管理型利用」に対する利用の目的は、基本的に「再生可能エネルギーの普及拡大」を目的としています。

(注)法制度上、「災害廃棄物」は廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物」として、処理や処分が行われることになります。したがって、災害によって発生した「循環資源」についても、基本的に、平常時に発生する「循環資源」と同じ方法でリスク管理を行うことになります。そして、利用目的も同じ目的になります。

(3)これは、循環型社会における「除染土」の処分と利用に対する市町村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】「除染土」については、平成23年8月30日に公布された放射性物質対処特措法( 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)に基づいて処分や利用等が行われることになっていますが、8,000ベクレル以下の「除染土」については、一般廃棄物(災害廃棄物を含む)と同じように、「管理型処分」を行うことができることになっています。したがって、市町村が「除染土」を「循環資源」として判断した場合は、自治立法を施行することによって「管理型利用」を行うことができることになります。

(注1)「除染土」に対する「循環資源の管理型利用」は、環境省が行っている「除染土の一時保管」が長期化することを回避するための市町村による自主的な取り組み(自衛手段)になりますが、言うまでもなく、必要経費については、基本的に国が負担することになります。

(注2)「除染土」に対する「循環資源の管理型利用」を行うための自治立法は、放射性物質対処特措法と循環基本法に従って施行することになります。

(4)これは、除染土に対する「循環資源の管理型利用」におけるリスク管理の方法と利用目的を整理した資料です。

【補足説明】このように、除染土に対する「循環資源の管理利用」においても、「不溶化・固型化・封じ込め」が基本的なリスク管理の方法になります、そして、利用目的においても、「再生可能エネルギーの普及拡大」が目的になります。ただし、除染土については、被災地における「雇用の創出」が最大の目的になります。

(注)この利用目的については、被災地等から多くの批判を受ける可能性がありますが、あくまでもリスク管理が可能であという前提で提案しています。

(5)これは、このブログの管理者が作成した、放射性物質に対する市町村の職員と住民の備忘録です。

【補足説明】このように、重金属類と同じように、放射性物質についても、身近にあるリスクになります。しかし、放射性物質のリスクは、重金属類のリスクと違って、時間の経過によって低くなるという大きな特徴があります。

(注)このブログの管理者は、150年後においても、被災地において太陽光発電や風力発電等の「再生可能エネルギー」の需要はなくならないと判断しています。したがって、それに伴う「雇用」もなくならないと判断しています。

(6)これは、「循環資源の管理利用」に関するイメージ画像です。

【補足説明】除染土に対する「循環資源の管理型利用」を行う場合は、できり限り短期間で利用を開始する必要があるので、この画像にあるイメージよりも遥かに大きな規模の「太陽光発電所」を設置することになります。

(注1)この「太陽光発電所」において、太陽電池パネルは盛土構造物の側面に設置することになりますが、その盛土構造物の表面は、放射線を遮蔽することができるコンクリートで覆う構造になっています。したがって、人間が近づいても安全な状態になります。

(注2)この「太陽光発電所」は、「原子力発電所」に対するアンチテーゼを表明する「モニュメント」であり、「原子力発電所」の事故によって失われた被災地の「雇用」を少しでも回復するための持続可能な「社会インフラ」という位置づけになります。

(7)これは、コンクリートによる放射能(セシウム)の遮蔽効果の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、仮に8,000ベクレルの除染土を利用する場合であっても、その表面を厚さ50㎝以上のコンクリートで覆えば、リスク管理が不要になるレベルまで放射能(セシウム)を減らすことができることになります。

(注)このブログの記事における「除染土」は、あくまでも一時保管施設に保管されている「除染土」を対象にしています。


循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク