温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 循環型社会における「廃棄物該当性判断」と「行政処分の指針」に対する注意事項

2018-07-08 09:48:46 | 注意事項

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。





(1)下の画像は、「廃棄物該当性判断」に対する市町村の注意事項を整理した資料です。

 



【補足説明】市町村が、一般廃棄物に関する「廃棄物該当性判断」を行う場合は、国や都道府県の技術的援助(いわゆる助言)よりも裁判所の判例が重要な判断基準になります。

(注)市町村が、国や都道府県に対して一般廃棄物に関する「廃棄物該当性判断」を求めても、それは、市町村の「自治事務」に対する単なる技術的援助(助言)でしかありません。




(2)下の画像は、憲法における「行政機関」と「裁判官」の位置づけを整理した資料です。


 




【補足説明】市町村が、一般廃棄物に関する「廃棄物該当性判断」に迷った場合は、最終的には国や都道府県の技術的援助ではなく、裁判所の判例に基づいて判断することになります。

(注)地方自治法の規定により、国や都道府県は、市町村の「自治事務」に対して、主体的に法令解釈を行うことはできないことになっています。



(3)下の画像は、「廃棄物該当性判断」に対する「行政機関」と「裁判所」の関係を整理した資料です。


 




【補足説明】一般廃棄物については、市町村が裁判所の判例に基づいて「廃棄物該当性判断」を行うことになります。

(注)国(環境省)や都道府県は、市町村に対して、基本的に裁判所の「判例」よりも「前例」を重視して技術的援助を与えています。なぜなら、その方が、市町村に対して不適正な技術的援助を与えるリスクが少なくなるからです。



(4)下の画像は、基本法の規定と「行政機関」と「裁判所」との関係を整理した資料です。


 



【補足説明】「行政機関」や「裁判所」が命令(訓示規定)を無視しても罰則規定はありません。しかし、命令を無視した場合は法律で定められている「国の政策についての基本的な指針」を無視していることになります。

(注)法制度上、裁判所は基本法(循環基本法を含む)の立法趣旨を無視して個別法(廃棄物処理法を含む)の法令解釈に対する裁判を行うことはできないことになっています。



(5)下の画像は、「廃棄物該当性判断」における「総合判断説」に対する市町村の注意事項を整理した資料です。


 



【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく廃棄物の処理や廃棄物処理施設の整備に関する事務処理を担当している国や都道府県の職員の多くは、「総合判断説」に基づいて市町村に対する技術的援助を与えている場合が多いので、市町村は、循環基本法の立法趣旨と循環基本法が施行された後の判例を十分に理解している必要があります。

(注1)循環型社会において、地方自治法の規定と循環基本法の規定を十分に理解している市町村は、自主的な法令解釈に基づいて「循環資源の管理型利用」を行うことができることになります。

(注2)国や都道府県が、市町村による「循環資源の管理型利用」が法令に違反していると判断している場合は、裁判所に対してその根拠を明示しなければならないことになります。



(6)下の画像は、「行政処分の指針」に対する市町村の注意事項を整理した資料です。


 



【補足説明】「行政処分の指針」は、都道府県の「法定受託事務」に対する国の技術的援助の一環として作成されているマニュアルであって、市町村の「自治事務」とは何の関係もないものになります。

(注)市町村が国や都道府県の職員から「循環資源の管理型利用」に関する技術的援助を受ける場合は、「行政処分の指針」を無視することができます。

 


循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク