温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 「ガス化溶融炉」と「溶融炉」と「焼却灰のセメント原料化」と「最終処分場」が抱えている致命的な欠陥

2018-07-09 10:06:22 | 欠陥

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。





(1)下の画像は、循環型社会における市町村による一般廃棄物の資源化と最終処分に対する課題を整理した資料です。


 



【補足説明】このように、循環型社会においては、低炭素型社会(脱温暖化社会)や少子高齢化社会や災害廃棄物にも対応した市町村の自主性と創意工夫が必要になります。

(注)市町村が国(環境省)や都道府県の技術的援助に従って「ごみ処理事業」を行っていると、持続可能な循環型社会を形成することができなくなるおそれがあります。



(2)下の画像は、「ガス化溶融炉」が抱えている致命的な欠陥を整理した資料です。

 




【補足説明】「ガス化溶融炉」には、市町村がごみの分別と資源化を促進すると「ガス化」に必要な「可燃ごみ」が足りなくなるという、もう一つの欠陥があります。

(注)「ガス化溶融炉」には「溶融炉」と同じように、溶融スラグの利用や溶融飛灰の資源化(山元還元)に対する課題も残されています。



(3)下の画像は、「溶融炉」が抱えている致命的な欠陥を整理した資料です。





【補足説明】現代においては、「溶融炉」は重油や電力を大量に消費する「過去のごみ処理装置」になっています。

(注)「溶融炉」については、新たな整備を行う市町村がほとんどない状況になっています。



(4)下の画像は、「焼却灰のセメント原料化」が抱えている致命的な欠陥を整理した資料です。




【補足説明】「焼却灰のセメント原料化」には、市町村内又は近隣の市町村に「セメン工場」がない場合は、焼却灰の輸送費が増加するという、もう一つの欠陥があります。

(注)民間施設に依存した施策は、市町村が災害廃棄物処理計画を策定する場合に、不確定要素が多くなります。




(5)下の画像は、「最終処分場」が抱えている致命的な欠陥を整理した資料です。





【補足説明】近年、多くの市町村が採用しているクローズド方式の「最終処分場」には、建物の建設や解体に伴う経費が増大するという、もう一つの欠陥があります。


(注1)クローズド方式の最終処分場は、雨水の侵入を防止するために建物を設置しますが、その多くは、内部で散水する方式を採用しています。このため、水処理が必要になります。そして、埋め立てた廃棄物が安定化するまで、跡地管理が必要になります。

(注2)一般的に、市町村が新たに「最終処分場」を整備する場合は、用地選定を含めて5年以上の期間が必要になります。


 


(6)下の画像は、市町村による「一般廃棄物の管理型処分」と「循環資源の管理型利用」との決定的な違いを整理した資料です。

 




【補足説明】「循環資源の管理型利用」は、あらかじめ安定化した循環資源と、はじめから安定化している循環資源だけを、雨水や地下水と接触させない方法を用いて利用します。したがって、建物も水処理も跡地管理も不要になります。


(注1)「一般廃棄物の管理型処分」は、主として地下の空間を利用することになるので、地下水汚染のリスクが高くなります。一方、「循環資源の管理型利用」は、主として地上の空間を利用することになるので、地下水汚染のリスクを最少化することができます。

(注2)「一般廃棄物の管理型処分」は、1ヶ所に15年分程度の廃棄物を処分することになりますが、「循環資源の管理型利用」は、1年ごとに利用を行う場所を変えることができます。



(7)下の画像は、循環型社会における市町村の「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。



 



【補足説明】「焼却灰焼成方式」と「生ごみ発酵方式」と「民間委託処分方式」は除外しています。

(注1)そもそも、「焼却炉+循環資源管理型利用方式」は、再生可能エネルギーの普及拡大を目的とした方式になります。

(注2)市町村が「焼却炉+循環資源管理型利用方式」を採用した場合は、焼却炉と循環資源管理型利用施設を、市町村が整備する「発電施設」として位置づけることができます。

(注3)「焼却炉+循環資源管理型利用方式」は、循環基本法の規定に従って、有害物質に対する適切なリスク管理を行いながら、循環型社会と低炭素社会との両立を図る方式(持続可能な循環型社会の形成を推進する方式)になります。




(8)下の画像は、「循環資源の管理型利用」に対する市町村のメリットを整理した資料です。





【補足説明】市町村による「循環資源の管理型利用」の最終目的は、市町村から排出された循環資源を市町村が自ら利用して「再生可能エネルギー」の普及拡大を図りながら「最終処分ゼロ」を継続することになります。

(注)「循環資源の管理型利用」を担当する市町村の部署は、廃棄物の処理や処理施設の整備を担当している部署ではなく、「再生可能エネルギー」の普及拡大を担当している部署になります。