温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 令和時代の日本の市町村における持続可能な「ごみ処理方式」を考える

2020-10-28 08:45:16 | ごみ処理方式

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。


国も、いよいよ、地球温暖化対策に対して真剣に取り組む姿勢を見せています。

そして、地方公共団体に対して、温室効果ガスの削減に向けた取り組みを積極的に推進することを求めています。

そこで、今日は、令和時代の市町村における持続可能な「ごみ処理方式」について、真剣に考えてみたいと思います。

なお、この記事は、最終処分場の整備を検討している市町村、最終処分場の延命化を検討している市町村、最終処分場の整備を断念した市町村、一般廃棄物の資源化を推進している市町村等を対象にしています。


まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理事業」に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に対して適用される関係法令は、廃棄物処理法だけではありません。

下の画像は、日本の政府が平成11年度に閣議決定している地球温暖化対策に対する国と地方公共団体の責務の概要を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、日本の地方公共団体には、市町村も含まれています。

下の画像は、「一般廃棄物の処理」に対する令和時代における日本の市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県は、市町村の「自治事務」に対して技術的援助や財政的援助を与えることができますが、国や都道府県が市町村の「自治事務」を処理することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による「一般廃棄物の処理」において市町村がCO2の排出量を最少化する方法を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、一般廃棄物の処理に伴って排出される「可燃物」や「不燃物」が「非有価物」であっても、占有者である市町村が自ら利用する場合は、廃棄物処理法の規定に基づく「廃棄物」ではなく、循環基本法の規定に基づく「循環資源」として利用することができます。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による「一般廃棄物の処理」において市町村が最終処分場の整備を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】CO2の排出量を最少化することによって、自動的に、最終処分場の整備は不要になります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による「一般廃棄物の処理」において市町村が一般廃棄物をゼロにする方法を整理した資料です。

【補足説明】CO2の排出量を最少化することによって、処理後の一般廃棄物をゼロにすることができることになります。

下の画像は、市町村が廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物の処理」を循環基本法の規定に基づく「循環資源の利用」に変える方法を整理した資料です。

【補足説明】CO2の排出量を最少化することによって、結果的に、市町村は、住民が排出した廃棄物処理法の規定に基づくすべての「一般廃棄物」を、循環基本法の規定に基づく「循環資源」として利用することができることになります。

下の画像は、市町村が所有している他人に有償で譲渡することができない「不燃物」を太陽光発電を行うための土木資源として利用する場合の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】日本には、循環基本法の規定に基づいて、他人に有償で譲渡することができない「非有価物」を占有者が「循環資源」として利用するための個別法は施行されていません。しかし、市町村は、循環基本法を上位法として「循環資源」を利用するための「条例」や「規則」を定めることができます。

下の画像は、循環型社会における完全な廃棄物を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、占有者が他人に有償で譲渡することができないものであっても、占有者が自ら利用しているものは、廃棄物には該当しないことになります。

下の画像は、循環型社会における完全な循環資源を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の循環型社会は、「循環資源」を有価・無価に「分別」する社会ではありません。

下の画像は、廃棄物に対する裁判所の考え方(総合判断説)を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、裁判所は、廃棄物処理法の上位法である循環基本法の立法趣旨や目的を尊重して「廃棄物該当性判断」を行うことになります。

下の画像は、循環資源に対する裁判所の考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関の関係者は、裁判所の考え方を無視して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、循環基本法における地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、循環基本法は廃棄物処理法の上位法になるので、地方公共団体である市町村には、循環基本法の規定に基づく地方公共団体の責務の規定(義務規定)が適用されます。

下の画像は、市町村が「循環資源の利用」を行うための「条例」又は「規則」を定める場合の「一般廃棄物」と「循環資源」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】住民が「一般廃棄物」を集積所に捨てたときから、「一般廃棄物」が市町村が所有している「循環資源」に変わります。

下の画像は、住民が不要物として集積所に捨てた一般廃棄物の占有者に対する民法の考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第2条第2項の規定により、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物という定義になっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定により市町村が住民が排出した一般廃棄物の占有者として位置づけられている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】市町村の住民は、市町村の施策に従って一般廃棄物の処理を行う場合は、一般廃棄物に対にする所有権を放棄することができます。

下の画像は、市町村が所有している他人に有償で譲渡することができない「不燃物」を太陽光発電を行うための土木資源として利用する場合の利用方法に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場を他の市町村に整備することは極めて困難ですが、太陽光発電所を他の市町村に整備することは、決して不可能ではありません。

下の画像は、市町村が太陽光発電を行う場合の候補地を整理した資料です。

【補足説明】基本的に、CO2を吸収している山林は候補地から除外します。

下の画像は、一般廃棄物の処理に伴って排出される主な「不燃物」を整理した資料です。

【補足説明】市町村が一般廃棄物を「有価物」と「非有価物」に分別する作業や、「非有価物」を「可燃物」と「不燃物」に分別する作業等は、一般廃棄物の処理に該当します。

下の画像は、令和時代において市町村がCO2の排出量を最少化するために選択肢から除外しなければならない「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、これらの「ごみ処理方式」は、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理方式」になります。

下の画像は、令和時代において市町村がCO2の排出量を最少化するために採用することができる唯一の「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、この「ごみ処理方式」は「循環資源利用方式」ということになります。

下の画像は、循環基本法における国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国が市町村に対して循環基本法に基づく技術的援助を与える場合は、循環基本法が廃棄物処理法の上位法であることを前提にして与えなければならないことになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、一般廃棄物に対する「廃棄物該当性判断」は、国や都道府県ではなく、市町村が行うことになっています。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「発想の転換」が必要になります。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、温室効果ガスの排出を抑制するために市町村が策定する総合的かつ計画的な施策には、一般廃棄物の処理に関する施策も含まれています。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、国や都道府県は、市町村の「ごみ処理事業」に対して主導的に関与することはできません。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村が定める「条例」については、施行に当たって議会の承認が必要になりますが、市町村が定める「規則」については、施行に当たって議会の承認は不要になります。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】「火力発電+太陽光発電方式」は、あくまでも、市町村が市町村の判断に基づいて選択する方式になります。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、国や都道府県の「下部組織」ではありません。

下の画像は、国が令和時代においても循環基本法の規定に基づく国の責務を果たしていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】循環基本法が施行されたのは、省庁再編により、環境庁が環境省になった平成13年です。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から受ける可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、一般廃棄物の「処理業者」ではありません。

下の画像は、日本の市町村が令和時代においても一般廃棄物の最終処分場を整備するための事務処理を行っている理由を整理した資料です。

【補足説明】国も、他人に有償で譲渡することができない「循環資源」を、占有者が自ら利用することを推進するための法律(個別法)を施行していません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物の最終処分場に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、令和時代においても、これらの問題を解決するための措置を講じていません。

下の画像は、令和時代の日本の市町村における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】左側の選択肢は、結果的に、廃棄物処理法の上位法である循環基本法の立法趣旨と日本の地球温暖化対策と市町村の自治立法権を無視していることになります。

下の画像は、市町村による「一般廃棄物の管理型処分」と「循環資源の管理型利用」に対する国と都道府県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村の「自治事務」は、市町村の判断に基づいて行わなければならないことになっています。

下に画像は、市町村よる「循環資源の管理型利用」に対して市町村が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国や都道府県は、市町村が定めている「条例」や「規則」に対して主導的に関与することはできません。

下の画像は、市町村よる「循環資源の管理型利用」に対して国と都道府県が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、一般廃棄物に対する「廃棄物該当性判断」は市町村が行うことになっています。そして、国や都道府県が市町村による一般廃棄物に対する「廃棄物該当性判断」に対して異議がある場合は、裁判所に対してその根拠を証明しなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物と廃棄物処理法に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物については、市町村が不要物と判断して自ら利用しないものに対して廃棄物処理法の規定が適用されることになります。

下の画像は、市町村による「循環資源の管理型利用」に対して国や都道府県が廃棄物処理法の規定を適用することができない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、裁判所も廃棄物処理法の規定を適用することはできません。

下の画像は、市町村による「一般廃棄物の処理」に対して市町村が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】循環基本法の規定に基づく「循環資源」の占有者は、廃棄物処理法の規定にかかわらず、「循環資源」をできる限り利用しなけばならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「一般廃棄物に処理」に対して国と都道府県が行うことができない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国や都道府県は、市町村の「自治事務」に対して技術的援助や財政的援助を与えことができる「サポーター」でしかありません。

(注)市町村が、市町村の判断に基づいて「循環資源の管理型利用」を推進する場合は、このブログの管理者が、全面的にサポートします。

循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク