ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。
(1)下の画像は、市町村の自治事務(ごみ処理事業)に対する市町村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、自らの判断で法令解釈を行わずに、国や都道府県の職員に法令解釈を委ねている市町村は、住民の福祉の増進を図るために与えられている「自治立法権」を活用することができないことになります。
(注)地方自治法の規定(第2条第14項)により、住民の福祉の増進を図ることが市町村の責務になっています。
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(2)下の画像は、市町村が「循環資源の管理型利用」に対して都道府県や国に技術的援助を求める場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】都道府県や国は、「循環資源の管理型利用」に対する当事者(主体者)ではないので、市町村が安易に技術的援助を求めると、「総合判断説」や「行政処分の指針」等を根拠にした「過去形」の技術的援助を受けることになります。
(注)市町村による「循環資源の管理型利用」は、市町村を当事者(主体者)とした、廃棄物処理法の適用を受けない、循環基本法の立法趣旨に則した「現在進行形」及び「未来形」の取り組みになります。
(3)下の画像は、市町村が自治事務(ごみ処理事業)に対する法令解釈を国や都道府県の職員に委ねる場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、結果的に、国や都道府県の職員の技術的援助に従って、画一的な「ごみ処理事業(最終処分場の整備やガス化溶融炉の整備、焼却灰のセメント原料化等)」を行うことになります。
(注1)一般廃棄物の処理に関する国のメニューは、効率化を図るために人口30万人以上の「市」を想定して作成されているので、人口の少ない市町村にとっては、非効率的なメニューになります。
(注2)国や都道府県の職員が、市町村による「循環資源の管理型利用」を、市町村の自主的な取り組みとして認めない場合は、市町村の「自治事務」に対して、地方自治法の規定に違反する過剰な関与を行っていることになります。
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(4)下の資料は、市町村による「一般廃棄物の管理型処分」と「循環資源の管理型利用」の相違点と共通点を整理した資料です。
【補足説明】】市町村が「循環資源の管理型利用」を他者に委託する場合は、市町村が「不要物」と判断した循環資源(一般廃棄物)の最終処分を委託することになるので、その場合は廃棄物処理法の規定に従って委託しなければならないことになります。
(注1)「循環資源の管理型利用」は、あくまでも市町村が「有用物」と判断した循環資源を「自己利用」する取り組みになります。
(注2)個人や企業が産業廃棄物の委託処分を行う場合は、都道府県の許可を受けている処分業者に、適正な料金を支払い、適正な処分が行われたことを文書(マニュフェスト)で確認すれば、排出者としての責任は免除されます。しかし、市町村が一般廃棄物の委託処分を行う場合は、自己処分を行う場合と同様に、最後まで排出者としての責任を負わなければならないことになります。したがって、市町村においては、「一般廃棄物の管理型処分」を行う場合であっても「循環資源の管理型利用」を行う場合であっても、同様の責任を負うことになります。
(注3)市町村の「ごみ処理事業」にかかわる民間企業等は、あくまでも市町村の「自治事務」に対する「補助的機関」になります。したがって、万が一、「補助的機関」が法令に違反する不適正な行為を行なった場合は、市町村が連帯責任を負うことになります。
(5)下の画像は、循環型社会における市町村の「ごみ処理事業」に対する選択肢を整理した資料です。
【補足説明】民間が行う「産業廃棄物処理事業」には地方自治法の規定は適用されません。しかし、市町村が行う「ごみ処理事業」には地方自治法の規定が適用されます。そして、市町村が行う「ごみ処理事業」は市町村の「自治事務」として整理されているので、関係法令に違反しない限り、市町村の自主的な判断に基づいて行うことができます。
(注1)市町村による一般廃棄物の資源化は、市町村が「不要物」を「有用物」又は「有価物」に変える取り組みになるので、廃棄物処理法の規定が適用されます。
(注2)市町村が他者に委託して一般廃棄物の資源化(焼却灰のセメント原料化等)を行う場合は、市町村が「不要物」と判断した物を第三者が利用することになるので、廃棄物処理法の規定が適用されます。
(注3)「循環資源の管理型利用」を行うために市町村が制定する自治立法(規則等)の根拠法は、廃棄物処理法ではなく、廃棄物処理法の上位法である循環基本法になります。
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