温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 廃棄物処理法と土壌汚染対策法に対する環境省の考え方の違い

2018-07-24 13:02:22 | 環境省

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。






(1)これは、廃棄物処理法と土壌汚染対策法における「有害物質を含む他人に有償で譲渡することができない循環資源」に対する環境省の考え方の違いを整理した資料です。






【補足説明】廃棄物処理法に対する環境省の考え方は、旧厚生省の考え方を引き継いでいるところが沢山あります。

(注1)市町村が整備している「溶融炉」や「ガス化溶融炉」は、旧厚生省の考え方に基づいて環境省が財政的援助を与えています。

(注2)国交省は、土壌汚染対策法に対する環境省の考え方に基づいて、すでに「汚染土壌の掘削土の管理型利用」を行っています。


(2)これは、廃棄物処理法と土壌汚染対策法と循環基本法の歴史を整理した資料です。






【補足説明】循環基本法は、環境省が誕生した日に全面施行されています。

(注1)循環基本法の施行から約2年後に施行された土壌汚染対策法は、有害物質を無害化することよりも、有害物質に対するリスク管理を重視しています。

(注2)環境省は、「可燃ごみの焼却灰」も「汚染土壌の掘削土」も循環基本法の規定に基づく「循環資源」として取り扱っています。



(3)これは、「可燃ごみの焼却灰」と「汚染土壌の掘削土」の共通点と相違点を整理した資料です。






【補足説明】「可燃ごみの焼却灰」と「汚染土壌の掘削土」は、全体的には粘土と同じような成分でできているので、セメント原料として利用されています。

(注1)「可燃ごみの焼却灰」において、特に注意しなければならない有害物質は、「鉛」だけになります。

(注2)「可燃ごみの焼却灰」に含まれているダイオキシン類は、焼却炉の性能が良くなっているので、今ではほとんど問題のないレベルまで減少しています。

(注3)循環型社会においては、「可燃ごみの焼却灰」よりも「汚染土壌の掘削土」の方が、ハイリスクな循環資源であると言えます。




(4)これは、「可燃ごみの焼却灰」に含まれている有害物質の量と有害物資の不溶化・固型化に関するイメージ画像です。






 


【補足説明】市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、可燃ごみの焼却灰を「盛土材」として利用することになるので、有害物質の不溶化だけでなく、焼却灰の固型化も重要な作業になります。

(注)この作業は、基本的に「清掃工場」で行うことになります。

 

 

(5)これは、鉛が含まれている主な有価物を整理した資料です。

 


 

 


【補足説明】このように、他人に有償で譲渡することができる物であっても、有害物質が含まれている物は沢山あります。

(注1)現代の日本においては、過去に埋設した多くの鉛の水道管が使われています。

(注2)人間が口を付けることもあるクリスタルガラスには、多いもので30%以上の鉛が含まれています。

(注3)「可燃ごみの焼却灰」に含まれている鉛は、0.1%未満です。

 

 


(6)これは、ダイオキシン類が含まれている有価物を整理した資料です。

 

 

 


【補足説明】これらの物はすべて食べ物ですが、「可燃ごみの焼却灰」は食べ物ではありません。

(注1)市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、「可燃ごみの焼却灰」を不溶化・固型化した物を利用します。そして、その上で、土とコンクリートで覆われた盛土構造物の中に封じ込めることになります。

(注2)ダイオキシン類は水に極めて溶けにくい、砂やガラスのような物質なので、「可燃ごみの焼却灰」を不溶化・固型化して盛土構造物の中に封じ込めれば、雨水等に溶けて外に出てくるようなことはありません。

 

 


(7)これは、2019年5月以降の循環型社会における廃棄物処理法の正しい名称に関する資料です。

 

 


 


【補足説明】廃棄物処理法は昭和時代に施行されました。そして、循環基本法は平成時代に施行されました。であるならば、次の元号がスタートする2019年5月からは、せめて、「廃棄物」という言葉を使わない時代にする必要があると考えています。

(注)「廃棄物」という言葉には、「使い捨て」を美徳とする差別的なニュアンスがあります。

 

 

(8)これは、循環基本法の立法趣旨に基づいて2018年度以降に施行する必要がある循環型社会における循環資源の利用に関する法律を意識して作成した資料です。

 


 

 


【補足説明】廃棄物の利用に関する法律(各種リサイクル法)はありますが、他人に有償で譲渡することができない循環資源の適正な利用を推進するための法律は、まだ施行されていません。

(注)仮に、「循環資源利用法」が施行されることになった場合は、環境省ではなく、経産省又は内閣府が所管することになるかも知れません。

 

 

(9)これは、循環型社会における他人に有償で譲渡することができない循環資源の利用と処分に対する法律を整理した資料です。

 

 


 

【補足説明】この資料にある市町村の自治立法が「循環資源管理型利用規則」になります。

(注)「循環資源管理型利用規則」は、憲法と地方自治法の規定により、循環基本法に対する市町村の自主的な解釈と自主的な判断によって制定することができる自治立法です。

 

 


循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク