温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 市町村による「循環資源の管理型利用」に対する「国」と「都道府県」の関与について

2018-07-18 11:44:45 | 関与

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。






(1)これは、日本の廃棄物処理法と環境基本法と廃棄物処理法の歴史を整理した資料です。






【補足説明】廃棄物処理法は「高度経済成長期」、環境基本法は「バブル崩壊期」、循環基本法は「中央省庁再編期」に施行されています。

(注)環境基本法の施行によって、それまであった公害対策基本法は廃止されています。




(2)これは、日本の廃棄物処理法と環境基本法と循環基本法の位置づけを整理した資料です。






【補足説明】このように、現代の日本では、廃棄物処理法が循環基本法の下位法、循環基本法が環境基本法の下位法という位置づけになっています。

(注)仮に、国が循環資源利用法(循環資源の利用と管理に関する法律)を施行した場合は、廃棄物処理法(廃棄物の処理と清掃に関する法律)と同じ、循環基本法の下位法という位置づけになります。




(3)これは、地方公共団体に対する国の関与に関する地方自治法の重要規定を整理した資料です。






【補足説明】この規定により、国は市町村の自治事務である「一般廃棄物の処理」に関する事務処理に対して主体的に関与することはできないことになっています。

(注1)この規定には明記されていませんが、都道府県も市町村の自治事務に対して主体的に関与することはできないことになっています。

(注2)地方自治法における国や都道府県は、市町村の自治事務に対するサポーターという位置づけになります。




(4)これは、地方公共団体に対する国や都道府県の関与に関する地方自治法の重要規定を整理した資料です。






【補足説明】市町村は、一般廃棄物に対する廃棄物該当性判断について、国や都道府県から技術的援助を受けることができますが、その技術的援助は市町村に対する単なる助言でしかありません。

(注)一般廃棄物に対する廃棄物該当性判断に対して国や都道府県が市町村に技術的援助を与える場合は、国や都道府県の主観的な判断ではなく、これまでの裁判所の判例に即して与えなければならないことになります。

 

 


(5)これも、地方公共団体に対する国や都道府県の関与に関する地方自治法の重要規定を整理した資料です。

 

 

 


【補足説明】サッカーチームのサポーターが、突然、監督や選手になることはできないのと同じことです。

(注)言うまでもなく、国や県の職員が市町村長になれば、市町村の自治事務に対する自主性と自立性を発揮することができます。

 

 


(6)これも、地方公共団体に対する国や都道府県の関与に関する地方自治法の重要規定を整理した資料です。

 

 


 

【補足説明】この規定は、言うなれば、市町村に対する国や都道府県の職員の「いじめ」を防止するための規定になります。

(注)市町村に適用される関係法令を十分に理解していない市町村の職員は、国や都道府県の職員から、知らない間に「いじめ」に遭うリスクが高くなるので、十分な注意が必要です。

 

 


(7)これは、市町村による「循環資源の管理型利用」に対する国や県の職員の注意事項を整理した資料です。

 

 


 


【補足説明】この注意事項は、国や都道府県の職員から技術的援助を受ける場合の市町村の職員に対する注意事項でもあります。

(注)市町村による「循環資源の管理型利用」については、国交省による「循環資源の管理型利用」に関する事例と法的根拠を十分に理解しておく必要があります。

 

 


(8)これは、国交省による「循環資源の管理型利用」と市町村による「循環資源の管理型利用」に関する共通点と相違点を整理した資料です。

 


 


 

【補足説明】国交省による「循環資源の管理型利用」は国交省の「リサイクル原則化ルール」と「土壌汚染対策法」に則して行われています。そして、市町村による「循環資源の管理型利用」は市町村が制定する「循環資源の管理型利用を推進するための規則」に則して行うことになります。

(注1)国交省による「循環資源の管理型利用」は、循環基本法の規定に則して、リスク管理を行いながらできる限り循環資源の利用を行うための施策として実施されています。

(注2)市町村による「循環資源の管理型利用」も、国交省による「循環資源の管理型利用」と同じように、循環基本法の規定に則して、リスク管理を行いながらできる限り循環資源の利用を行うための施策として実施することになります。

(注3)環境省は国交省が自主的に行っている「循環資源の管理型利用」を、循環基本法の立法趣旨に適合する適正な施策として認めています。




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