温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 令和時代の日本の市町村における持続可能な「ごみ処理方式」を考える

2020-10-28 08:45:16 | ごみ処理方式

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。


国も、いよいよ、地球温暖化対策に対して真剣に取り組む姿勢を見せています。

そして、地方公共団体に対して、温室効果ガスの削減に向けた取り組みを積極的に推進することを求めています。

そこで、今日は、令和時代の市町村における持続可能な「ごみ処理方式」について、真剣に考えてみたいと思います。

なお、この記事は、最終処分場の整備を検討している市町村、最終処分場の延命化を検討している市町村、最終処分場の整備を断念した市町村、一般廃棄物の資源化を推進している市町村等を対象にしています。


まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理事業」に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に対して適用される関係法令は、廃棄物処理法だけではありません。

下の画像は、日本の政府が平成11年度に閣議決定している地球温暖化対策に対する国と地方公共団体の責務の概要を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、日本の地方公共団体には、市町村も含まれています。

下の画像は、「一般廃棄物の処理」に対する令和時代における日本の市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県は、市町村の「自治事務」に対して技術的援助や財政的援助を与えることができますが、国や都道府県が市町村の「自治事務」を処理することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による「一般廃棄物の処理」において市町村がCO2の排出量を最少化する方法を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、一般廃棄物の処理に伴って排出される「可燃物」や「不燃物」が「非有価物」であっても、占有者である市町村が自ら利用する場合は、廃棄物処理法の規定に基づく「廃棄物」ではなく、循環基本法の規定に基づく「循環資源」として利用することができます。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による「一般廃棄物の処理」において市町村が最終処分場の整備を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】CO2の排出量を最少化することによって、自動的に、最終処分場の整備は不要になります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による「一般廃棄物の処理」において市町村が一般廃棄物をゼロにする方法を整理した資料です。

【補足説明】CO2の排出量を最少化することによって、処理後の一般廃棄物をゼロにすることができることになります。

下の画像は、市町村が廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物の処理」を循環基本法の規定に基づく「循環資源の利用」に変える方法を整理した資料です。

【補足説明】CO2の排出量を最少化することによって、結果的に、市町村は、住民が排出した廃棄物処理法の規定に基づくすべての「一般廃棄物」を、循環基本法の規定に基づく「循環資源」として利用することができることになります。

下の画像は、市町村が所有している他人に有償で譲渡することができない「不燃物」を太陽光発電を行うための土木資源として利用する場合の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】日本には、循環基本法の規定に基づいて、他人に有償で譲渡することができない「非有価物」を占有者が「循環資源」として利用するための個別法は施行されていません。しかし、市町村は、循環基本法を上位法として「循環資源」を利用するための「条例」や「規則」を定めることができます。

下の画像は、循環型社会における完全な廃棄物を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、占有者が他人に有償で譲渡することができないものであっても、占有者が自ら利用しているものは、廃棄物には該当しないことになります。

下の画像は、循環型社会における完全な循環資源を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の循環型社会は、「循環資源」を有価・無価に「分別」する社会ではありません。

下の画像は、廃棄物に対する裁判所の考え方(総合判断説)を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、裁判所は、廃棄物処理法の上位法である循環基本法の立法趣旨や目的を尊重して「廃棄物該当性判断」を行うことになります。

下の画像は、循環資源に対する裁判所の考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関の関係者は、裁判所の考え方を無視して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、循環基本法における地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、循環基本法は廃棄物処理法の上位法になるので、地方公共団体である市町村には、循環基本法の規定に基づく地方公共団体の責務の規定(義務規定)が適用されます。

下の画像は、市町村が「循環資源の利用」を行うための「条例」又は「規則」を定める場合の「一般廃棄物」と「循環資源」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】住民が「一般廃棄物」を集積所に捨てたときから、「一般廃棄物」が市町村が所有している「循環資源」に変わります。

下の画像は、住民が不要物として集積所に捨てた一般廃棄物の占有者に対する民法の考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第2条第2項の規定により、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物という定義になっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定により市町村が住民が排出した一般廃棄物の占有者として位置づけられている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】市町村の住民は、市町村の施策に従って一般廃棄物の処理を行う場合は、一般廃棄物に対にする所有権を放棄することができます。

下の画像は、市町村が所有している他人に有償で譲渡することができない「不燃物」を太陽光発電を行うための土木資源として利用する場合の利用方法に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場を他の市町村に整備することは極めて困難ですが、太陽光発電所を他の市町村に整備することは、決して不可能ではありません。

下の画像は、市町村が太陽光発電を行う場合の候補地を整理した資料です。

【補足説明】基本的に、CO2を吸収している山林は候補地から除外します。

下の画像は、一般廃棄物の処理に伴って排出される主な「不燃物」を整理した資料です。

【補足説明】市町村が一般廃棄物を「有価物」と「非有価物」に分別する作業や、「非有価物」を「可燃物」と「不燃物」に分別する作業等は、一般廃棄物の処理に該当します。

下の画像は、令和時代において市町村がCO2の排出量を最少化するために選択肢から除外しなければならない「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、これらの「ごみ処理方式」は、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理方式」になります。

下の画像は、令和時代において市町村がCO2の排出量を最少化するために採用することができる唯一の「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、この「ごみ処理方式」は「循環資源利用方式」ということになります。

下の画像は、循環基本法における国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国が市町村に対して循環基本法に基づく技術的援助を与える場合は、循環基本法が廃棄物処理法の上位法であることを前提にして与えなければならないことになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、一般廃棄物に対する「廃棄物該当性判断」は、国や都道府県ではなく、市町村が行うことになっています。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「発想の転換」が必要になります。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、温室効果ガスの排出を抑制するために市町村が策定する総合的かつ計画的な施策には、一般廃棄物の処理に関する施策も含まれています。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、国や都道府県は、市町村の「ごみ処理事業」に対して主導的に関与することはできません。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村が定める「条例」については、施行に当たって議会の承認が必要になりますが、市町村が定める「規則」については、施行に当たって議会の承認は不要になります。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】「火力発電+太陽光発電方式」は、あくまでも、市町村が市町村の判断に基づいて選択する方式になります。

下の画像も、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、国や都道府県の「下部組織」ではありません。

下の画像は、国が令和時代においても循環基本法の規定に基づく国の責務を果たしていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】循環基本法が施行されたのは、省庁再編により、環境庁が環境省になった平成13年です。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の処理に当たって「火力発電+太陽光発電方式」を採用する場合に環境省と都道府県から受ける可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、一般廃棄物の「処理業者」ではありません。

下の画像は、日本の市町村が令和時代においても一般廃棄物の最終処分場を整備するための事務処理を行っている理由を整理した資料です。

【補足説明】国も、他人に有償で譲渡することができない「循環資源」を、占有者が自ら利用することを推進するための法律(個別法)を施行していません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物の最終処分場に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、令和時代においても、これらの問題を解決するための措置を講じていません。

下の画像は、令和時代の日本の市町村における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】左側の選択肢は、結果的に、廃棄物処理法の上位法である循環基本法の立法趣旨と日本の地球温暖化対策と市町村の自治立法権を無視していることになります。

下の画像は、市町村による「一般廃棄物の管理型処分」と「循環資源の管理型利用」に対する国と都道府県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村の「自治事務」は、市町村の判断に基づいて行わなければならないことになっています。

下に画像は、市町村よる「循環資源の管理型利用」に対して市町村が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国や都道府県は、市町村が定めている「条例」や「規則」に対して主導的に関与することはできません。

下の画像は、市町村よる「循環資源の管理型利用」に対して国と都道府県が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、一般廃棄物に対する「廃棄物該当性判断」は市町村が行うことになっています。そして、国や都道府県が市町村による一般廃棄物に対する「廃棄物該当性判断」に対して異議がある場合は、裁判所に対してその根拠を証明しなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物と廃棄物処理法に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物については、市町村が不要物と判断して自ら利用しないものに対して廃棄物処理法の規定が適用されることになります。

下の画像は、市町村による「循環資源の管理型利用」に対して国や都道府県が廃棄物処理法の規定を適用することができない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、裁判所も廃棄物処理法の規定を適用することはできません。

下の画像は、市町村による「一般廃棄物の処理」に対して市町村が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】循環基本法の規定に基づく「循環資源」の占有者は、廃棄物処理法の規定にかかわらず、「循環資源」をできる限り利用しなけばならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「一般廃棄物に処理」に対して国と都道府県が行うことができない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、国や都道府県は、市町村の「自治事務」に対して技術的援助や財政的援助を与えことができる「サポーター」でしかありません。

(注)市町村が、市町村の判断に基づいて「循環資源の管理型利用」を推進する場合は、このブログの管理者が、全面的にサポートします。

循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク


■■■ 日本の社会から「廃棄物」をゼロにする方法を考える

2019-11-24 11:24:40 | 循環資源

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。

このブログは、タイトルにもあるように、日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしたいと考えて管理をしています。しかし、最終的には、一般廃棄物も産業廃棄物も含めて、日本を「廃棄物」のない国にしたいと考えています。

そこで、今日は、日本の社会から「廃棄物」をゼロにする方法について考えてみることにしました。

なお、その方法については、あくまでも循環基本法の規定を遵守することを大前提とします。

(1)下の画像(2つ)は、循環基本法における「国」と「地方公共団体」の役割を整理した資料です。


 

【補足説明】法制度上、国は、循環型社会の形成を推進するために必要な施策を「策定」することができますが、循環型社会の形成を推進するために必要な施策を「実施」することはできないことになります。

(注)いずれにしても、日本の社会から「廃棄物」をゼロにするためには、日本の地方自治法の規定に基づく日本の地方公共団体が、日本の循環基本法の規定に基づいて、必要な施策(条例等の施行を含む)を実施しなければならないことになります。

(2)下の画像は、日本の循環型社会における「国」と「地方公共団体」の役割分担を整理した資料です。

【補足説明】日本は、国と地方公共団体の間に、上下関係のない社会です。

(注)地方公共団体は、循環資源の利用を推進するために、循環基本法の範囲内において条例等を定めることができます。

(3)下の画像は、日本の循環型社会における日本の「地方公共団体」の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、日本の社会において循環資源の「不適正な利用」や、廃棄物の「不適正な処分」が行われている場合は、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている(必要な施策を実施していない)ことになります。

(注1)地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、地方公共団体の責任において法令違反を是正しなければばらないことになります。

(注2)法制度上、民間が循環資源の「不適正な利用」や、廃棄物の「不適正な処分」を行っていた場合であっても、地方公共団体の責任において、是正しなければならないことになります。

(4)下の画像は、循環基本法における「循環資源」と「廃棄物」の違いを整理した資料です。

【補足説明】循環型社会において「循環資源」の利用を行う場合は、循環基本法の規定に従って、適正な「管理」を行う必要があります。

(注)循環型社会において「廃棄物」の処分を行う場合も、適正な「管理」が必要になります。

(5)下の画像(2つ)は、循環型社会における「循環資源の管理型利用」の位置づけを整理した資料です。

 

【補足説明】このブログにおける「循環資源の管理型利用」は、他人に有償で譲渡することができない「循環資源」を対象にしています。

(注1)他人に有償で譲渡することができない「循環資源」であっても、発想を転換すれば、循環基本法の規定に従って利用することができます。

(注2)循環型社会において「循環資源」の最終処分をゼロにするために「リサイクル」を推進すると、結果的に、エネルギー消費量が増加することになります。

(6)下の画像は、「廃棄物該当性判断」に対する日本の社会システムを確認するために作成した資料です。

【補足説明】このように、日本の「循環型社会」において、「循環資源」が廃棄物であるかどうかの判断は、国ではなく、地方公共団体(市町村と都道府県)が行うことになっています。

(注1)最終的な判断は、裁判所が行うことになります。

(注2)裁判所が「廃棄物該当性判断」を行う場合は、当然のこととして、循環基本法の規定と同法の立法趣旨に基づいて行うことになります。

(7)下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「廃棄物」の定義を整理した資料です。

【補足説明】仮に、循環型社会において、売れない「循環資源」を廃棄物として定義した場合は、すべての売れない「循環資源」に対して廃棄物処理法の規定が適用されることになってしまいます。

(注)循環基本法は、廃棄物処理法の上位法として位置づけられています。したがって、循環型社会においては、売れない「循環資源」であっても、「廃棄物」ではないものとして利用することができることになります。

(8)下の画像は、一般廃棄物の「占有者」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、住民や事業者が一般廃棄物の占有者になることはできません。なぜなら、一般廃棄物は、有価・無価にかかわらず、住民や事業者が所有権を放棄している「循環資源」だからです。

(注)廃棄物処理法の規定により、市町村には一般廃棄物に対する統括的な処理責任があるので、法制度上、一般廃棄物の占有者は市町村ということになります。

(9)下の画像は、環境省が作成している「行政処分の指針」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省が作成している「行政処分の指針」は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく都道府県に対する「国の技術的援助」として作成されています。

(注)環境省や都道府県が市町村の事務処理に対して「行政処分の指針」を適用した場合は、国や都道府県が地方自治法の規定に違反して、市町村の「自治事務」に対して過剰に関与していることになります。

(10)下の画像は、循環基本法における「循環資源の利用」に対する三大原則を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、「廃棄物」のリユースやリサイクルを行う場合も、廃棄物処理法の規定が適用されます。

(注)循環基本法の下位法に、占有者が「循環資源の管理型利用」を推進するための個別法はないので、利用を行う場合は、すでに施行されている環境保全に関する個別法が適用されることになります。

(11)下の画像は、地方公共団体である市町村による「循環資源の管理型利用」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、地方公共団体は、法令の範囲内で、自治立法である「条例」や「規則」等を定めることができることになっています。

(注1)市町村が、「循環資源の管理型利用」を行う場合は、ここにある関係法令の範囲内で「条例」や「規則」等を定めることになります。

(注2)言うまでもなく、地方公共団体が施行する「条例」や「規則」等には、法的拘束力があります。したがって、地方自治法の規定に基づく「法令」には、「条例」や「規則」等も含まれていることになります。

(12)下の画像は、他人に有償で譲渡することができない「汚染土壌の掘削土」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】「汚染土壌の掘削土」には廃棄物処理法の規定は適用されません。しかし、廃棄物の最終処分場に処分することができるので、環境省が「汚染土壌の掘削土」に対して廃棄物処理法の規定を適用した場合は、廃棄物の最終処分場がいくらあっても足りないという状況になってしまいます。

(注)そもそも、日本の土壌には、「ヒ素」などの重金属類が少なからず含まれているので、トンネル工事等により、大量の「汚染土壌の掘削土」が発生するリスクがあります。

(13)下の画像は、他人に有償で譲渡することができない「建設汚泥」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】「建設汚泥」は、建築物の杭工事等から大量に発生する産業廃棄物なので、利用を推進しなければ、「汚染土壌の掘削土」と同じように、産業廃棄物の最終処分場がいくらあっても足りない状況になってしまいます。

(注)公共事業から発生する「建設汚泥」については、基本的に全量を再利用しなければならない状況になっています。

(14)下の画像は、市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合の判断基準を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が、他人に有償で譲渡することができないものを利用しない場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて適正な処理(処分を含む)を行わなければならないことになります。

(注1)循環型社会における「資源ごみ」等は、他人に有償で譲渡することができる「循環資源」ということになります。

(注2)市町村が行う「循環資源の管理型利用」については、市町村が定める「条例」や「規則」等により、環境の保全上の支障を生じさせないための措置を講じることができます。

(15)下の画像は、「循環資源の管理型利用」を行うことができない者を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、循環基本法に基づいて「循環資源」の適正な利用を行うことができない者は、「循環資源の管理型利用」を行うことができないことになります。

(注1)そもそも、日本の地方公共団体は、地方自治法の規定により法令(循環基本法を含む)に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

(注2)基本的に、地方公共団体は「倒産しない法人」になるので、結果的に、市町村が行う「循環資源の管理型利用」については、保険が掛けられていることになります。

(注3)言うまでもなく国(環境省を含む)や都道府県も、循環基本法の規定に従って、「循環資源」の利用を推進しなければならないことになります。

(16)下の画像は、循環基本法の規定に基づいて政府が閣議決定している、循環基本計画における「国」と「地方公共団体」の役割を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、市町村が「循環資源の管理型利用」を推進して、日本の社会から「一般廃棄物の最終処分」をゼロにすることができれば、都道府県によって日本の社会から「産業廃棄物の最終処分」をゼロにすることもできると考えています。

(注1)都道府県によって日本の社会から「産業廃棄物の最終処分」をゼロにするためには、循環基本法の規定に従って、国が必要な施策を策定する必要があります。

(注2)法制度上、都道府県が「条例」等を定めることによって、国と同じように「循環資源」の利用を推進するための施策を「策定」することができます。しかし、その場合であっても、地方公共団体として施策を「実施」する前提で策定しなければならないことになります。

(17)下の画像は、民間が行う廃棄物の「最終処分」に対する社会的なリスクを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、日本の社会における廃棄物の「最終処分」については、国や民間ではなく、地方公共団体の責任において実施しなければならないことになっています。

(注)このブログの管理者は、日本の社会においては、一般廃棄物だけでなく、産業廃棄物についても、地方公共団体の「自治事務」として処理を行う必要があると考えています。

(18)下の画像は、循環型社会における廃棄物の「リサイクル」に対するリスクを整理した資料です。

 

【補足説明】循環型社会における廃棄物の「リサイクル」は、他人に有償で譲渡することができないものを有価物に変える施策になります。

(注1)廃棄物を有価物に変えるために「リサイクル」を推進した場合であっても、その有価物を他人に有償で譲渡することができなかった場合は、廃棄物に戻る可能性があります。

(注2)法制度上、「循環資源」を占有者が「リユース」することはできますが、占有者が利用しない廃棄物を、第三者が「リユース」することはできません。

(19)下の画像は、循環型社会における「地方公共団体」の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国は、「現場責任者」である地方公共団体に対して技術的援助や財政的援助を与えることができますが、国が自ら「現場責任者」になることはありません。

(注1)地方自治法の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、国が「是正の要求」を行うことができます。

(注2)そもそも地方公共団体は、地方自治法第2条第16項の規定により、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

(20)下の画像は、このブログの管理者が考えている、日本の社会から「廃棄物」をゼロにする方法に対する結論を整理した資料です。

【補足説明】実現性はともかく、産業廃棄物の処理施設を都道府県が整備して、民間の優良な廃棄物処理業者を指定管理者にすれば、市町村と同じように都道府県が「循環資源の管理型利用」を推進することによって、産業廃棄物の「最終処分」をゼロにすることができることになります。したがって、その場合は、日本の社会から「廃棄物」をゼロにすることができることになります。

(注1)廃棄物処理法の規定により、都道府県は、公共関与による産業廃棄物の処理施設(廃棄物処理センター)を整備することができることになっています。

(注2)市町村と同じように、都道府県も民間の資金とノウハウを活用するPFI方式を採用して「廃棄物処理事業」を行うことも不可能ではありません。

(21)下の画像は、日本の循環型社会における最終的な法体系と主な施策を整理した資料です。

【補足説明】他人に有償で譲渡することができない「循環資源」を地方公共団体が利用するようになれば、すべての廃棄物等を「循環資源」として利用することができることになるので、その場合は、廃棄物処理法を廃止することができることになります。

(注1)言うまでもなく、他人に有償で譲渡することができない「循環資源」の「収集運搬」や「処理」も、「廃棄物」の「収集運搬」や「処理」と同じように、地方公共団体の「自治事務」として行うことになります。

(注2)いずれにしても、廃棄物処理法の上位法である循環基本法の規定と同法の立法趣旨に基づいて、日本の国民が日本の社会から「廃棄物」をゼロにするためには、国や地方公共団体が発想を転換して、「循環資源の管理型利用」を推進する必要があります。

(22)下の画像は、国が循環基本法の規定に基づいて「循環資源」の利用を推進するために「循環資源利用法」を施行した場合の、同法の目的を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、地方公共団体において「循環資源の管理型利用」を行うことができるようになれば、廃棄物処理法を廃止することができることになります。

(注) 廃棄物処理法を廃止しない場合であっても、同法を改正して、地方公共団体が「循環資源の管理型利用」を行うことを前提にして、産業廃棄物の統括的な処理責任者を都道府県に変更すれば、日本の社会から「廃棄物」をゼロにすることができることになります。

 

(23)最後に、下の画像をご覧ください。これは、地方公共団体による「循環資源の管理型利用」に対する三大原則を整理した資料です。

 

【補足説明】市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、廃棄物処理法の規定を改正する必要はありません。しかし、都道府県が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、国が廃棄物処理法の規定を改正しなければならないことになります。

(注)廃棄物処理法の上位法である循環基本法の規定により、国は、循環型社会の形成を推進するために必要な施策を策定(廃棄物処理法の改正や新法の施行等を含む)しなければならないことになっています。

循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク


■■■ 災害廃棄物と除染土の最終処分を回避して「循環資源」として利用する方法

2019-03-09 16:11:55 | 災害廃棄物・除染土

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。

平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」から、8年を過ぎようとしています。

そこで、今日は、平常時における一般廃棄物から離れて、災害廃棄物と除染土の最終処分を回避して「循環資源」として利用する方法について考えてみることにしました。

(1)これは、循環型社会における「災害廃棄物」の処分と利用に対する市町村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が、「災害廃棄物」を廃棄物として判断して処分を行う場合は、平常時の一般廃棄物と同じように、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物の管理型処分」を行うことになります。しかし、市町村が、「災害廃棄物」を廃棄物処理法の上位法である循環基本法の規定に基づく循環資源として判断した場合は、自治立法(規則等)を施行して「循環資源の管理型利用」を行うことができることになります。

(注1)「災害廃棄物」とは、市町村において、災害によって発生した「廃棄物処理法の規定に基づく廃棄物」という判断が行われた物のことを言います。

(注2)市町村が利用する「災害廃棄物」は、市町村において、災害によって発生した「循環基本法の規定に基づく循環資源」という判断が行われた物のことを言います。

(2)これは、災害廃棄物に対する「循環資源の管理型利用」におけるリスク管理の方法と利用目的を整理した資料です。

【補足説明】このブログにおける「循環資源の管理型利用」に対するリスク管理の方法は、基本的に「不溶化・固型化・封じ込め」を採用しています。そして、「循環資源の管理型利用」に対する利用の目的は、基本的に「再生可能エネルギーの普及拡大」を目的としています。

(注)法制度上、「災害廃棄物」は廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物」として、処理や処分が行われることになります。したがって、災害によって発生した「循環資源」についても、基本的に、平常時に発生する「循環資源」と同じ方法でリスク管理を行うことになります。そして、利用目的も同じ目的になります。

(3)これは、循環型社会における「除染土」の処分と利用に対する市町村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】「除染土」については、平成23年8月30日に公布された放射性物質対処特措法( 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)に基づいて処分や利用等が行われることになっていますが、8,000ベクレル以下の「除染土」については、一般廃棄物(災害廃棄物を含む)と同じように、「管理型処分」を行うことができることになっています。したがって、市町村が「除染土」を「循環資源」として判断した場合は、自治立法を施行することによって「管理型利用」を行うことができることになります。

(注1)「除染土」に対する「循環資源の管理型利用」は、環境省が行っている「除染土の一時保管」が長期化することを回避するための市町村による自主的な取り組み(自衛手段)になりますが、言うまでもなく、必要経費については、基本的に国が負担することになります。

(注2)「除染土」に対する「循環資源の管理型利用」を行うための自治立法は、放射性物質対処特措法と循環基本法に従って施行することになります。

(4)これは、除染土に対する「循環資源の管理型利用」におけるリスク管理の方法と利用目的を整理した資料です。

【補足説明】このように、除染土に対する「循環資源の管理利用」においても、「不溶化・固型化・封じ込め」が基本的なリスク管理の方法になります、そして、利用目的においても、「再生可能エネルギーの普及拡大」が目的になります。ただし、除染土については、被災地における「雇用の創出」が最大の目的になります。

(注)この利用目的については、被災地等から多くの批判を受ける可能性がありますが、あくまでもリスク管理が可能であという前提で提案しています。

(5)これは、このブログの管理者が作成した、放射性物質に対する市町村の職員と住民の備忘録です。

【補足説明】このように、重金属類と同じように、放射性物質についても、身近にあるリスクになります。しかし、放射性物質のリスクは、重金属類のリスクと違って、時間の経過によって低くなるという大きな特徴があります。

(注)このブログの管理者は、150年後においても、被災地において太陽光発電や風力発電等の「再生可能エネルギー」の需要はなくならないと判断しています。したがって、それに伴う「雇用」もなくならないと判断しています。

(6)これは、「循環資源の管理利用」に関するイメージ画像です。

【補足説明】除染土に対する「循環資源の管理型利用」を行う場合は、できり限り短期間で利用を開始する必要があるので、この画像にあるイメージよりも遥かに大きな規模の「太陽光発電所」を設置することになります。

(注1)この「太陽光発電所」において、太陽電池パネルは盛土構造物の側面に設置することになりますが、その盛土構造物の表面は、放射線を遮蔽することができるコンクリートで覆う構造になっています。したがって、人間が近づいても安全な状態になります。

(注2)この「太陽光発電所」は、「原子力発電所」に対するアンチテーゼを表明する「モニュメント」であり、「原子力発電所」の事故によって失われた被災地の「雇用」を少しでも回復するための持続可能な「社会インフラ」という位置づけになります。

(7)これは、コンクリートによる放射能(セシウム)の遮蔽効果の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、仮に8,000ベクレルの除染土を利用する場合であっても、その表面を厚さ50㎝以上のコンクリートで覆えば、リスク管理が不要になるレベルまで放射能(セシウム)を減らすことができることになります。

(注)このブログの記事における「除染土」は、あくまでも一時保管施設に保管されている「除染土」を対象にしています。


循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク  


■■■ 市町村による持続可能な循環資源の再資源化モデルに関する考え方と具体例

2018-11-21 09:55:38 | イメージ

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。

 

循環基本法の正式名称は、循環型社会形成推進基本法です。

しかし、持続可能な循環型社会の形成を推進するためには、高炭素型社会から低炭素型社会に移行しなければなりません。

そこで、今回は、市町村による持続可能な循環資源の再資源化モデルに関する考え方と具体例について整理しておくことにしました。


(1)これは、循環資源(人が生活のために活用した地球資源)に対する縄文時代の日本人と弥生時代以降の日本人の考え方の違いを整理した資料です。 

【補足説明】縄文時代の日本人に、「ごみ」や「廃棄物」といった概念がなかったことは、今や考古学における常識になっています。そして、石炭や石油といった「化石燃料」は使われていなかったので、循環資源の再資源化については、低炭素型の「リユース」が主流でした。

(注)日本列島において、人口が急増しはじめたのは、弥生時代からです。そして、昭和時代になると、循環資源の再資源化については、「リユース」から「リサイクル」が主流になりました。そして、平成時代は、化石燃料を多消費する、高炭素型の「リサイクル」が主流になっています。その最大の理由は、慢性的に「廃棄物の最終処分場」が足りない状況になっているからです。

(2)これは、高炭素型リサイクルの代表例を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、焼却灰の溶融処理は、「ダイオキシン対策」を目的としてスタートしました。しかし、今では、焼却炉の性能が良くなったために、その目的が「焼却灰のリサイクル」に移行しています。

(注)焼却灰の溶融処理以外のリサイクルは、基本的に民間に委託する形で行われています。そして、多くの場合、委託する民間の施設が遠方にあるという状況になっています。

(3)これは、どうしても再資源化することができない循環資源(人が生活のために活用した地球資源)に対する縄文時代の日本人の考え方と弥生時代以降の日本人の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】縄文時代から弥生時代にいきなり変わったわけではないので、実際は、弥生時代以降から、徐々に、縄文時代の日本人の考え方が薄れていった形になります。そして、昭和時代の後半から平成時代になると、縄文時代の日本人の考え方は、完全に「古い考え方」になってしまいました。その証拠に、現代の日本人の多くは、縄文時代の日本人が築いた「貝塚」を、「縄文人のごみ捨て場」であると考えています。

(注)言うまでもなく、人間に「ごみ」や「廃棄物」という概念がなければ、「ごみ捨て場」という概念もないことになります。

(4)これは、市町村による持続可能な循環資源の再資源化モデルに関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、この考え方は、現代の日本の社会から「高炭素型リサイクル」をゼロにする考え方になります。そして、低炭素型の循環型社会の形成を推進するという考え方になります。

(注1)このブログの管理者は、市町村よる再生可能エネルギーの普及・拡大については、管理が容易な「太陽光発電」がベターであると考えています。

(注2)「太陽光発電」を行うために、再資源化する循環資源を遠方まで運ぶというのはナンセンスなので、再資源化を行うエリアは、基本的に自区内になります。

(注3)自区内に適地がない場合は、適地のありそうな近隣の市町村と共同で「太陽光発電」を行うという考え方になります。

(5)これは、市町村による持続可能な循環資源の再資源化モデルに対する具体例を整理した資料です。

【補足説明】すでに、国(環境省)は、エネルギー回収型の焼却炉の普及・拡大を図っています。そして、国は、独自に再生可能エネルギーの普及・拡大を図っています。したがって、市町村が可燃物の焼却灰(主灰・飛灰)や不燃物を再資源化するために「太陽光発電」を行うことは、国の考え方と一致することになります。

(注1)この具体例は、いわゆる「廃棄物発電」から発生する循環資源と「廃棄物発電」に利用できない不燃物を「太陽光発電」を行うための「土木資材」として再資源化する取り組みになります。

(注2)この具体例において、焼却炉から発生する「不燃残渣」は、資源化が困難な不燃物になります。

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■■■ 市町村による「循環資源の管理型利用」とプラントメーカーとのコラボレーションを考える

2018-09-16 14:28:18 | コラボレーション

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市町村による「循環資源の管理型利用」は、主として一般廃棄物の焼却灰と焼却残渣を対象物にしています。

そこで、今回は、市町村による「循環資源の管理型利用」とプラントメーカーとのコラボレーションについて考えてみることにします。

なお、この場合のプラントメーカーは廃棄物の焼却炉を取り扱っているプラントメーカーになります。


(1)これは、市町村による「循環資源の管理型利用」とプラントメーカーとの一般的な関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、一般的には、プラントメーカーと市町村による「循環資源の管理型利用」とは無関係になります。

(注)一般的に、プラントメーカーが一般廃棄物の焼却灰や焼却残渣の有効利用にかかわる場合は、「ガス化溶融炉方式」や「焼却炉+セメント原料化方式」といった形でかかわることになります

(2)これは、プラントメーカーと市町村による「循環資源の管理型利用」との新たな関係を整理した資料です。

【補足説明】この関係は、いわゆるPFI方式に分類される方式になります。ただし、市町村が市町村の判断に基づいて主体的に検討するPFI方式ではなく、民間が市町村に対して提案するPFI方式になります。

(注1)現在、市町村が整備する一般廃棄物の焼却炉に対して環境省の財政的援助を受けるためには、原則として、エネルギー回収型の焼却炉を整備しなければならないことになっています。

(注2)「ガス化溶融炉方式」や「焼却炉+セメント原料化方式」は、結果的に、廃棄物から回収したエネルギーを焼却灰や焼却残渣の資源化に利用する形になるので、「焼却炉+循環資源管理型利用方式」に比べると、持続可能な循環型社会と低炭素型社会の形成に当たって、エネルギーロスの多い方式になります。

(注3)「焼却炉+セメント原料化方式」は、基本的に、焼却灰に対する「脱塩処理」が必要になるので、持続可能な低炭素型社会においては、かなり無理のある方式になります。

3)これは、焼却炉に対する国外の発注者と日本のプラントメーカーとの一般的な関係を整理した資料です。

【補足説明】近年、日本のプラントメーカーは、中国や東南アジア、そしてヨーロッパや米国等の市場も視野に入れた、いわゆるグローバル企業として積極的な営業活動を行っています。

(注1)日本のプラントメーカーが国外の発注者から受注している焼却炉は、そのほとんどがエネルギー回収型の焼却炉です。

(注2)エネルギー回収型の焼却炉については、国際的に「廃棄物発電施設」とう位置づけになっています。

(4)これは、日本のプラントメーカーと焼却炉に対する国外の発注者との新たな関係を整理した資料です。

【補足説明】この関係は、日本の民間企業による海外版のPFI方式に分類される方式になります。なお、ヨーロッパでは、廃棄物の焼却灰を、そのまま土木資材として利用してきた歴史があるので、この方式は、どちらかというと、中国や東南アジアの市場に適した方式になります。

(注)「焼却炉+循環資源管理型利用方式」は、焼却炉の適正な運用が必須条件になるので、国外の発注者が日本のプラントメーカーの提案を受け入れた場合は、焼却炉の運用に関する業務も、一括して受注することができる可能性があります。

(5)これは、持続可能な循環型社会と低炭素型社会における日本のプラントメーカーの位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、日本のプラントメーカーが「焼却炉+循環資源管理型利用方式」を営業ツールとして採用した場合は、国外の他のプラントメーカーとの差別化を図ることができると考えています。

(注)日本の市町村は、基本的に「前例踏襲主義」なので、「焼却炉+循環資源管理型利用方式」は、むしろ、国外の市場の方が、プラントメーカーとしての費用対効果が高くなると思われます。

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