温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 循環型社会において市町村の「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している市町村の職員に対する設問集(解答・解説付き)

2018-07-14 12:25:07 | 設問

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。






この設問集は、市町村において「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している現役の職員の皆様を対象に作成しています。



(1)これは、基本法の規定に関する設問です。






【補足説明】循環基本法は環境基本法の規定に即して定められているので、市町村が環境基本法と循環基本法の規定に即した自治立法(規則等)を制定することによって、市町村は、廃棄物処理法の適用を受けずに「循環資源の管理型利用」を行うことができることになります。

(注)法制度上、廃棄物処理法も環境基本法と循環基本法の規定に即して定められている形になっています。ただし、廃棄物処理法の場合は「利用が行われない循環資源」を対象にしています。

 




(2)これは、廃棄物該当性判断に関する設問です。






【補足説明】市町村は、裁判所の判例に基づいて、自主的に一般廃棄物の廃棄物該当性判断を行うことになります。

(注)都道府県や国が、市町村に対して一般廃棄物の廃棄物該当判断に対する技術的援助を与える場合は、都道府県や国の判断ではなく、裁判所の判例に即した技術的援助を与えなければならないことになります。





(3)これは、一般廃棄物に関する設問です。






【補足説明】裁判所は、循環基本法が施行されたときから、他人に有償で譲渡することができない物であっても、循環資源としてできる限り利用する必要があるという判断をしています。

(注)都道府県や国の職員には、他人に有償で譲渡することができない物は、できる限り利用しない方がよいと考えている職員が多いので、市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、十分な注意が必要になります。




(4)これは、一般廃棄物の有効利用に関する設問です。






【補足説明】一般廃棄物を「有価物」に変えなければ有効利用を行うことができないという考え方は、循環基本法が施行される前の古い考え方になります。

(注)一般廃棄物を「有価物」に変えなければ有効利用を行うことができないという考え方は、いたずらにエネルギー消費量や温室効果ガスの排出量を増加させることになります。





 

(5)これは、国と地方公共団体の立場に関する設問です。

 


 





【補足説明】国交省は、循環基本法の立法趣旨に即して、他人に有償で譲渡することができない「建設汚泥」や「汚染土壌の掘削土」に対する「循環資源の管理型利用」を推進しています。

(注)国交省は、「建設汚泥」や「汚染土壌の掘削土」の利用に当たって、基本的に「溶融処理」は行わない方針でいます。そして、できる限り「最終処分」を回避する方針でいます。





(6)これは、市町村の「ごみ処理方式」に関する設問です。






【補足説明】環境省は、建設汚泥(産業廃棄物)や有害物質が含まれている汚染土壌の掘削土についても、利用を行うことができる循環資源として整理しています。

(注)循環型社会における市町村が、環境省のメニューだけにこだわっていると、結果的にイニシャルコストやランニングコストの高い「ごみ処理方式」を選定することになってしまいます。





(7)これは、循環資源の利用に対する市町村の責務に関する設問です。






【補足説明】循環型社会においては、市町村は、市町村が利用を行うことができないと判断した、他人に有償で譲渡することができない物だけを、一般廃棄物として処理することになります。

(注)市町村は、土壌汚染対策法に関する事務処理を行っている都道府県や環境省の職員から技術的援助を受けることができます。そして、「循環資源の管理型利用」を行っている国交省の職員の技術的援助を受けることもできます。




(8)これは、市町村の職員の職務の遂行に関する設問です。







【補足説明】循環基本法が施行されたときから、循環基本法が廃棄物処理法の上位法として位置づけられています。

(注)循環基本法が施行されていない場合は、この設問は正解になります。





(9)これも、市町村の職員の職務の遂行に関する設問です。






【補足説明】循環型社会における市町村の職員は、循環資源の利用を推進することによって、住民の福祉の増進を図ることも考えながら職務を遂行する必要があります。

(注)そもそも、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」や環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」においては、環境基本法や循環基本法が廃棄物処理法の上位法として位置づけられています。したがって、市町村の「ごみ処理基本計画」も環境基本法や循環基本法の規定に即して定めなければならないことになっています。




(10)これも、市町村の職員の職務の遂行に関する設問です。






【補足説明】循環型社会における市町村の職員は、常にエネルギー消費量と温室効果ガスの排出量を削減することも考えながら職務を遂行する必要があります。

(注)いずれにしても、市町村による一般廃棄物の焼却灰の資源化や最終処分に関する環境省のメニューの多くは、エネルギー消費量と温室効果ガスの排出量が多いメニューになっているので、市町村の自主性と創意工夫が求められる状況になっています。






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