温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 循環型社会における「市町村長」と「市町村の職員」の責務について

2018-07-17 13:09:08 | 責務

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(1)これは、地方自治法に基づく「市町村」の責務を整理した資料です。






【補足説明】市町村から自主性が失われた場合は、市町村は国や都道府県の単なる「下部組織」になってしまいます。

(注)市町村が自主性を発揮するためには、市町村に適用される関係法令を自主的に解釈する能力が必要になります。




(2)これも、地方自治法に基づく「市町村」の責務を整理した資料です。






【補足説明】言うまでもなく、市町村に適用される関係法令の中には、循環基本法も含まれています。

(注)循環型社会における廃棄物処理法は、循環基本法の下位法として位置づけられています。




(3)これは、地方自治法に基づく「市町村長」の責務を整理した資料です。






【補足説明】言うまでもなく、自主性のない市町村長は、地方自治法の規定に基づく市町村の責務を果たすことができないことになります。

(注1)仮に、自主性のない市町村長が職員を指揮監督している場合は、市町村長が職員の自主性を奪っていることになります。

(注2)自主性のない市町村長が、自主性のない職員を指揮監督している場合は、その市町村は、国や都道府県の「下部組織」として事務処理を行っていることになります。




(4)これは、地方公務員法に基づく「市町村の職員」の責務を整理した資料です。






【補足説明】循環型社会における市町村の職員は、少なくとも、地方自治法と循環基本法の規定については、十分に理解していなければならないことになります。

(注)市町村において、一般廃棄物の処理に関する事務処理を担当している職員は、廃棄物処理法の規定と廃棄物処理法の上位法である循環基本法の規定を十分に理解している必要があります。

 



(5)これは、循環基本法に基づく「循環資源の占有者」の責務を整理した資料です。






【補足説明】法制度上、市町村の「ごみ処理のルール」に従って市町村が住民から収集した循環資源の占有者は、市町村になります。

(注)住民は、住民が利用しない循環資源の利用や処分を、一定の費用を負担して市町村に委託していることになります。




(6)これも、循環基本法に基づく「循環資源の占有者」の責務を整理した資料です。






【補足説明】一般廃棄物に対する廃棄物該当性判断は、国や都道府県ではなく、裁判所の判例に基づいて市町村が行うことになっています。

(注)国交省は、裁判所の判例等に基づいて、他人に有償で譲渡することができない循環資源(建設汚泥や汚染土壌の掘削土)の利用を推進しています。




(7)これは、循環基本法に基づく「地方公共団体」の責務を整理した資料です。






【補足説明】循環型社会において、一般廃棄物の処理に伴って排出される他人に有償で譲渡することができない循環資源の利用を推進することができるのは、市町村だけになります。

(注)市町村が他人に有償で譲渡することができない循環資源を利用するために制定する自治立法(循環資源の管理型利用を推進するための規則)は、国や都道府県や裁判所に対して、循環型社会における市町村の自主的な意思を表明する規定になります。



 


(8)これも、循環基本法に基づく「地方公共団体」の責務を整理した資料です。






【補足説明】循環型社会においては、市町村における「廃棄物の処理」に関する計画は、「循環資源の利用」に関する計画の下位計画になります。

(注)言うまでもなく、循環型社会における市町村の「廃棄物の処理」に関する計画は、市町村が利用を行わない循環資源に対する計画になります。




循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク

■■■ 市町村が「循環資源の管理型利用」を推進するために制定する自治立法の条文案

2018-07-16 13:05:00 | 自治立法

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(1)下の画像は、自治立法に関する重要法令を整理した資料です。






【補足説明】このように、地方公共団体には憲法で保障された「自治立法権」があります。

(注1)住民の権利義務等に関して直接的にかかわらない自治立法については、「条例」ではなく「規則」を制定することになります。

(注2)市町村が「循環資源の管理型利用」を推進するために自治立法を制定する場合は、基本的に市町村が主体となって取り組む施策に対する自治立法になるので、制定する場合は「条例」ではなく、「規則」になります。




(2)下の画像は、循環基本法に基づく「地方公共団体の責務」と市町村が制定する「循環資源の管理型利用を推進するための規則」との関係を整理した資料です。






【補足説明】市町村は、一般法に対する自治立法だけでなく、基本法に対する自治立法も制定することができます。

(注1)基本法に則した一般法(廃棄物処理法等の個別法)が施行されていない場合は、市町村は、その市町村の行政区域において、基本法に則した自治立法を制定して、基本法の立法趣旨に則した施策を実施することができます。

(注2)一般廃棄物の処理に伴う「循環資源の管理型利用」は、市町村だけが実施することができる施策になるので、循環基本法第10条の規定に適合する国との適切な役割分担を踏まえた施策になります。




(3)これは、規則の「目的」に関する条文案です。





【補足説明】地方公共団体は法令に違反して自治立法を制定することはできません。

(注)市町村が法令に違反して自治立法を制定した場合は、地方自治法の規定(第2条第17項)により、その自治立法は無効になります。




(4)これは、規則の「基本理念」に関する条文案です。






【補足説明】管理型の「管理」は、「リスク管理」のことを意味しています。

(注1)循環基本法の規定(第6条第2項)により、循環資源の利用や処分を行う場合は、環境の保全上の支障を生じさせないように行わなければならないことになっています。

(注2)循環基本法においては、循環資源の利用に当たって、循環資源を「無害化」することや「有価物化」することは求めていません。




(5)これは、規則の「基本原則」に関する条文案です。






【補足説明】この条文は、住民の誤解を防ぐための条文です。

(注)住民にとっては、市町村が収集する「資源ごみ」以外の循環資源は、一般廃棄物になります。



(6)これも、規則の「基本原則」に関する条文案です。






【補足説明】廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の処分においても、一部の地域(離島等)を除いて、有機物の埋め立ては行うことができないことになっています。

(注)基本的に、「可燃ごみ」は市町村において焼却することになります。そして、焼却によって排出される不燃物(焼却灰や不燃残渣)を規則に従って利用することになります。



(7)これは、規則における「市町村の責務」に関する条文案です。






【補足説明】住民や都道府県や国から見た場合は、この条文が最も重要な条文になります。

(注)市町村は、規則を制定する前に、「循環資源管理型利用細則」を作成することになります。



(8)これは、規則における「循環資源管理型利用基本計画」に関する条文案です。





【補足説明】規則に基づく「循環資源管理型利用基本計画」は、廃棄物処理法に基づく「ごみ処理基本計画」とセットで策定することになります。

(注)市町村が規則を制定する場合は、当然のこととして「ごみ処理基本計画」の見直しを行うことになります。



(9)これも、規則における「循環資源管理型利用基本計画」に関する条文案です。






【補足説明】規則に対するパブリックコメントを実施する場合は、「ごみ処理基本計画」の見直し案についてもパブリックコメントを行うことになります。

(注)市町村が、はじめて規則を制定する場合は、別途「循環資源の管理型利用」に対する説明会等を開催する必要があります。




(10)これは、規則における「循環資源管理型利用実施計画」に関する条文案です。






【補足説明】実施計画には、市町村が1年間に利用する循環資源の種類や量等を明記することになります。

(注)2年目以降は、前年度の実績等も明記することになります。




(11)これも、規則における「循環資源管理型利用実施計画」に関する条文案です。






【補足説明】市町村による一般廃棄物の処理や処分も、廃棄物処理法の規定により、市町村が策定した「ごみ処理実施計画」に従って行なわなければならないことになっています。

(注)市町村が「循環資源管理型利用実施計画」を策定した場合は、「ごみ処理実施計画」と同時に公表することになります。



(12)これは、規則における「循環資源の利用目的」に関する条文案です。






【補足説明】「循環資源の管理型利用」については、住民の理解と協力を得るためにも利用目的を明確に定めておく必要があります。

(注)市町村が、再生可能エネルギーの普及拡大を推進することを利用目的にした場合は、人口の増減等にかかわらず、半永久的に同じ目的で利用していくことができます。



(13)これは、規則における「環境基本法と循環基本法の準用」に関する条文案です。






【補足説明】仮に、国が廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に対応する形で循環資源利用法(循環資源の利用及び管理に関する法律)を施行した場合は、循環資源利用法を準用することになります。

(注)国が循環資源利用法を施行する場合は、市町村が制定する規則と同じように、環境基本法と循環基本法に則した条文を策定することになります。

 

 

(14)下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と「循環資源管理型利用基本計画」との違いを整理した資料です。

 

 


 

【補足説明】このように、循環基本法第6条第2項の規定を前提にした場合は、「ごみ処理基本計画」と「循環資源管理型利用基本計画」は、法的に同じレベルの計画ということになります。

(注)循環基本法第6条第1項の規定に基づいて、市町村が自治立法を制定して「循環資源管理型利用基本計画」を策定した場合は、「循環資源管理型利用基本計画」が「ごみ処理基本計画」の上位計画になります。

 

 

(15)下の画像は、市町村における「ごみ処理基本計画」と「循環資源管理型利用基本計画」の位置づけを整理した資料です。

 

 

 

【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理基本計画」は、市町村が利用を行なわない循環資源を対象にした計画になります。

(注)循環基本法の立法趣旨と同法の規定に基づく「地方公共団体の責務」を考えた場合は、すべての市町村が「循環資源管理型利用基本計画」を策定している状況が理想的な循環型社会の姿になります。

 

 


循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク


■■■ 循環型社会において市町村の「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している市町村の職員に対する設問集(解答・解説付き)

2018-07-14 12:25:07 | 設問

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この設問集は、市町村において「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している現役の職員の皆様を対象に作成しています。



(1)これは、基本法の規定に関する設問です。






【補足説明】循環基本法は環境基本法の規定に即して定められているので、市町村が環境基本法と循環基本法の規定に即した自治立法(規則等)を制定することによって、市町村は、廃棄物処理法の適用を受けずに「循環資源の管理型利用」を行うことができることになります。

(注)法制度上、廃棄物処理法も環境基本法と循環基本法の規定に即して定められている形になっています。ただし、廃棄物処理法の場合は「利用が行われない循環資源」を対象にしています。

 




(2)これは、廃棄物該当性判断に関する設問です。






【補足説明】市町村は、裁判所の判例に基づいて、自主的に一般廃棄物の廃棄物該当性判断を行うことになります。

(注)都道府県や国が、市町村に対して一般廃棄物の廃棄物該当判断に対する技術的援助を与える場合は、都道府県や国の判断ではなく、裁判所の判例に即した技術的援助を与えなければならないことになります。





(3)これは、一般廃棄物に関する設問です。






【補足説明】裁判所は、循環基本法が施行されたときから、他人に有償で譲渡することができない物であっても、循環資源としてできる限り利用する必要があるという判断をしています。

(注)都道府県や国の職員には、他人に有償で譲渡することができない物は、できる限り利用しない方がよいと考えている職員が多いので、市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、十分な注意が必要になります。




(4)これは、一般廃棄物の有効利用に関する設問です。






【補足説明】一般廃棄物を「有価物」に変えなければ有効利用を行うことができないという考え方は、循環基本法が施行される前の古い考え方になります。

(注)一般廃棄物を「有価物」に変えなければ有効利用を行うことができないという考え方は、いたずらにエネルギー消費量や温室効果ガスの排出量を増加させることになります。





 

(5)これは、国と地方公共団体の立場に関する設問です。

 


 





【補足説明】国交省は、循環基本法の立法趣旨に即して、他人に有償で譲渡することができない「建設汚泥」や「汚染土壌の掘削土」に対する「循環資源の管理型利用」を推進しています。

(注)国交省は、「建設汚泥」や「汚染土壌の掘削土」の利用に当たって、基本的に「溶融処理」は行わない方針でいます。そして、できる限り「最終処分」を回避する方針でいます。





(6)これは、市町村の「ごみ処理方式」に関する設問です。






【補足説明】環境省は、建設汚泥(産業廃棄物)や有害物質が含まれている汚染土壌の掘削土についても、利用を行うことができる循環資源として整理しています。

(注)循環型社会における市町村が、環境省のメニューだけにこだわっていると、結果的にイニシャルコストやランニングコストの高い「ごみ処理方式」を選定することになってしまいます。





(7)これは、循環資源の利用に対する市町村の責務に関する設問です。






【補足説明】循環型社会においては、市町村は、市町村が利用を行うことができないと判断した、他人に有償で譲渡することができない物だけを、一般廃棄物として処理することになります。

(注)市町村は、土壌汚染対策法に関する事務処理を行っている都道府県や環境省の職員から技術的援助を受けることができます。そして、「循環資源の管理型利用」を行っている国交省の職員の技術的援助を受けることもできます。




(8)これは、市町村の職員の職務の遂行に関する設問です。







【補足説明】循環基本法が施行されたときから、循環基本法が廃棄物処理法の上位法として位置づけられています。

(注)循環基本法が施行されていない場合は、この設問は正解になります。





(9)これも、市町村の職員の職務の遂行に関する設問です。






【補足説明】循環型社会における市町村の職員は、循環資源の利用を推進することによって、住民の福祉の増進を図ることも考えながら職務を遂行する必要があります。

(注)そもそも、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」や環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」においては、環境基本法や循環基本法が廃棄物処理法の上位法として位置づけられています。したがって、市町村の「ごみ処理基本計画」も環境基本法や循環基本法の規定に即して定めなければならないことになっています。




(10)これも、市町村の職員の職務の遂行に関する設問です。






【補足説明】循環型社会における市町村の職員は、常にエネルギー消費量と温室効果ガスの排出量を削減することも考えながら職務を遂行する必要があります。

(注)いずれにしても、市町村による一般廃棄物の焼却灰の資源化や最終処分に関する環境省のメニューの多くは、エネルギー消費量と温室効果ガスの排出量が多いメニューになっているので、市町村の自主性と創意工夫が求められる状況になっています。






■■■ 市町村による「循環資源の管理型利用」に対する考え方の整理

2018-07-13 10:51:43 | 整理

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(1)下の画像は、一般廃棄物の焼却灰の有効利用に対する市町村の選択肢を整理した資料です。






【補足説明】市町村が他の市町村にある処理施設を利用して一般廃棄物の「委託利用」を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定により、他の市町村の「ごみ処理計画」と「委託利用」を行う施設のある市町村の「ごみ処理計画」との調和を確保しなければならないことになります。

(注)循環型社会における「他人に有償で譲渡することができない循環資源の委託利用」は、占有者が「自己利用」を行うことができない場合の選択肢になるので、廃棄物処理法の規定が適用されます。




(2)下の画像は、市町村が「焼却灰の委託利用」を行う場合の一般的な注意事項を整理した資料です。






【補足説明】市町村が「焼却灰の委託利用」を行う場合は、原則として、委託先と「単年度契約」を締結することになります。

(注1)環境省の「災害廃棄物対策指針」により、市町村は、非常災害発生時に備えた「災害廃棄物処理計画」を策定しなければならないことになっています。

(注2)環境省の「災害廃棄物対策指針」においては、市町村は、地域に存在する廃棄物処理施設や最終処分場を最大限活用し、極力、自区内において災害廃棄物の処理を行うように努める必要があるとしています。




(3)下の画像は、市町村による「一般廃棄物の管理型処分」と「循環資源の管理型利用」の共通点と相違点を整理した資料です。






【補足説明】「一般廃棄物の管理型処分」は、主として地下を利用する形になりますが、「循環資源の管理型利用」は、主として地上を利用する形になります。

(注1)「一般廃棄物の管理型処分」は、「水処理」に伴って発生する「処理残渣」の処分が必要になります。

(注2)「一般廃棄物の管理型処分」については、跡地管理においても「水処理」と「処理残渣」の処分が必要になります。

(注3)「一般廃棄物の管理型処分」を行っている市町村及び「一般廃棄物の最終処分」を行う予定でいる市町村であれば、循環基本法の規定に則した自治立法(規則等)を制定することによって、廃棄物処理法の適用を受けずに、「循環資源の管理型利用」を行うことができることになります。




(4)下の画像は、市町村が「一般廃棄物」を「循環資源」に変える方法を整理した資料です。






【補足説明】循環基本法が施行される前の平成11年度までは、このような方法を採用することができませんでした。しかし、循環基本法が施行されたことにより、その立法趣旨に基づいて、このような方法を採用することができるようになりました。

(注)市町村には自治行政権と自治立法権があります。そして、市町村に適用される関係法令(循環基本法を含む)に対する自治解釈権があります。




(5)下の画像は、日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にする方法を整理した資料です。






【補足説明】理論上、日本のすべての市町村がこのような方法で「循環資源の管理型利用」を行うことになれば、日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にすることができます。

(注)市町村による「循環資源の管理型利用」が全国的に拡大すれば、国は産業廃棄物を対象にした「循環資源の管理型利用」に対する法令(個別法)の施行を検討するようになると考えています。なぜなら、国にも循環基本法の規定に基づいて、持続可能な循環型社会の形成を推進するための施策を講じる責務があるからです。




(6)下の画像は、循環型社会における市町村の職員の心構えを整理した資料です。






【補足説明】市町村の職員には、市町村に適用される関係法令(循環基本法を含む)を遵守して、住民の福祉の増進を図るように努める責務があります。

(注1)循環型社会において「一般廃棄物の処理」に関する事務処理を担当している市町村の職員は、少なくとも、廃棄物処理法の上位法である循環基本法の立法趣旨と、同法に基づく循環資源の利用に対する規定を十分に理解しておく必要があります。

(注2)循環型社会において「一般廃棄物の処理」に関する事務処理を担当している市町村の職員は、常に、廃棄物該当性判断に対する裁判所の判例をチェックしておく必要があります。なぜなら、循環基本法の立法趣旨や、同法に基づく循環資源の利用に対する規定を十分に理解していない都道府県や国の職員から、不適正な技術的援助を受ける可能性があるからです。




(7)下の画像は、市町村が「循環資源の管理型利用」を推進する場合の関係部署の事務処理の流れを整理した資料です。





【補足説明】言うまでもなく、廃棄物対策課だけでは、市町村による「循環資源の管理型利用」を推進することはできません。なぜなら、「循環資源の管理型利用」における最終目的は、「再生可能エネルギーの普及拡大」になるからです。

(注)市町村が「循環資源の管理型利用」を推進する場合は、循環資源の利用を推進している部署と環境保全を担当している部署と再生可能エネルギーの普及拡大を担当している部署の連携が不可欠になります。




(8)下の画像は、「循環資源の管理型利用」を推進して欲しい市町村の一覧表です。






【補足説明】「循環資源の管理型利用」は、住民や議会から市町村に対して提案することもできます。

(注)住民や議会から市町村に対して提案する場合は、再生可能エネルギーの普及拡大を推進している部署を最初の窓口にすることをお薦めします。




(9)下の画像は、「循環資源の管理型利用」を推奨する市町村の一覧表です。






【補足説明】「循環資源の管理型利用」は循環基本法の立法趣旨と市町村の自主性を「見える化」する取り組みになります。

(注)循環基本法の下位法である廃棄物処理法は、あくまでも、廃棄物(利用が行われない循環資源)の適正な処理を行うために施行されています。





■■■ 循環型社会における「災害廃棄物」と「除染土」に対する処分と利用に対する市町村の選択肢

2018-07-12 10:27:00 | 災害廃棄物・除染土

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(1)下の画像は、循環型社会における「災害廃棄物」の処分と利用に対する市町村の選択肢を整理した資料です。
 

 


 

 


【補足説明】法制度上、市町村における「災害廃棄物」は「一般廃棄物」として整理されているので、「災害廃棄物」の焼却灰や不燃物等も「循環資源の管理型利用」の対象物になります。

(注1)「災害廃棄物」のうち、金属類については「有価物」として売却することができる可能性が高く、衛生上の問題も少ないので、「循環資源の管理型利用」の対象物から除外した方が合理的です。

(注2)「災害廃棄物」のうち、コンクリート類や瓦類等については、安定型の利用が可能な物なので、「循環資源の管理型利用」から除外した方が合理的です。

(注3)「災害廃棄物」のうち、家電類や自動車類等については、市町村において利用することは困難なので、民間の専門業者に引き取ってもらう方が合理的です。

 


 


(2)下の画像は、災害廃棄物に対する「循環資源の管理型利用」におけるリスク管理の方法と利用目的を整理した資料です。

 


 

 


【補足説明】このように、災害廃棄物であっても「循環資源の管理型利用」を行う場合は、通常の一般廃棄物と同様のリスク管理の方法を採用することになります。そして、最終目的は、再生可能エネルギーの普及拡大になります。

(注1)災害廃棄物については、市町村において事前に「災害廃棄物処理計画」を策定しておく必要があります。

(注2)仮に、災害によって、焼却施設等の運用が一時的に困難になった場合であっても、「災害廃棄物処理計画」において「循環資源の管理型利用」を採用している場合は、近隣の市町村に可燃ごみの焼却だけを委託して、焼却灰を持ち帰ることができます。
 

 

 

(3)下の画像は、循環型社会における「除染土」の処分と利用に対する市町村の選択肢を整理した資料です。

なお、「除染土」については、原則として放射性物質対処特措法に基づいて処分が行われることになっています。

 


 

 


【補足説明】このように、市町村が国や都道府県に「除染土」の処分を委ねていると、一時保管施設がパンクしてしまう恐れがあります。また、最終処分について不透明な部分がたくさん残されているので、市町村においては一時保管施設のリスク管理が重要な課題になります。

(注1)法制度上、「除染土」に対しても環境基本法や循環基本法が適用されるので、市町村の自主的な判断に基づいて「循環資源の管理型利用」を行うことは不可能ではありません。

(注2)国や都道府県にとって、市町村が「除染土」に対する「循環資源の管理型利用」を選択した場合は、一時保管や最終処分に対する事務処理の負担が軽減されることになります。

 

 

(4)下の画像は、除染土に対する「循環資源の管理型利用」におけるリスク管理の方法と利用目的を整理した資料です。

なお、除染土については、管理型の最終処分場に埋め立てることができる物(8,000ベクレル以下)を対象にしています。



 

【補足説明】このように、除染土であっても「循環資源の管理型利用」を行う場合は、通常の一般廃棄物や災害廃棄物と同様のリスク管理の方法を採用することになります。そして、最終目的は、再生可能エネルギーの普及拡大になります。

(注1)除染土の最終処分については、地域における雇用の創出は想定していません。しかし、「循環資源の管理型利用」を行う場合は、地域における雇用を創出することができます。

(注2)除染土に対する「循環資源の管理型利用」を行う場合は、すでに大部分の除染が完了していることを考えると、短期間ですべての除染土の利用を行って、再生可能エネルギーの供給を開始することができます。

 


 

(5)下の画像は、市町村の職員と住民のために作成した放射性物質に対する備忘録です。

 


 

 


【補足説明】このように、放射性物質というのは、どこにでもある物質であり、重金属類やダイオキシン類と違って、いずれは消滅してしまう物質なので、完璧なリスク管理を行うことによって、地域社会と共存していくことができることになります。

(注1)放射性物質から放出される放射線については、鉛やコンクリートや普通の土でも、一定の線量を遮蔽することができます。

(注2)「循環資源の管理型利用」は、盛土構造物の斜面に、太陽光発電パネルを設置することになるので、盛土構造物の表面をコンクリートで覆うことになります。

 




(6)下の画像は、「循環資源の管理型利用」のイメージ画像です。

 

 


 

【補足説明】一般廃棄物や災害廃棄物に対する「循環資源の管理型利用」を行う場合は、盛土構造物を覆うコンクリートの厚みは15㎝から20㎝程度になりますが、除染土に対する「循環資源の管理型利用」を行う場合は、除染土の放射性物質の濃度に応じて、コンクリートの厚みを調整すれば、放射線のリスクを安全なレベルまで下げることができます。

(注1)除染土に対する「循環資源の管理型利用」を行う場合は、リスク管理に対する雇用を創出することもできます。

(注2)除染土に対する「循環資源の管理型利用」を行う場合は、地域の特性に応じて、「太陽光発電所」の規模等を任意に定めることができます。

 

 


(7)下の画像は、コンクリートによる放射線(セシウム)の遮蔽効果の概要を整理した資料です。

なお、このコンクリートは、一般廃棄物や災害廃棄物に対する「循環資源の管理型利用」を行う場合に使用する普通のコンクリートを対象にしています。

 

 


 

【補足説明】このように、コンクリートの厚さを50㎝程度に増やせば、コンクリートの表面の放射線量は、国が定めている安全基準の100ベクレルを下回ることになります。

(注)この方法は、言ってみれば、普通のコンクリートを御影石に変える方法になります。


 

循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク