温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 循環型社会における循環資源の利用に対する環境省の考え方と「循環資源の管理型利用」に対する国交省の事例

2018-07-11 09:41:55 | 事例

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ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。





(1)下の画像は、循環基本法に対する環境省の考え方を整理した資料です。


 



【補足説明】環境省にとっては、省が設立されたときから、循環基本法が廃棄物処理法の上位法として施行されていることになります。

(注1)環境省や都道府県において「一般廃棄物」に関する職務を遂行している職員は、当然のこととして、市町村が「一般廃棄物(不要物)」として判断している循環資源を対象にして技術的援助を与えることになります。

(注2)循環型社会における「有用物」に対する判断は、環境省や都道府県ではなく市町村が行うことになります。そして、最終的には裁判所が行うことになります。




(2)下の画像は、市町村が行う「ごみ処理施設の整備」に対する環境省の考え方を整理した資料です。


 



【補足説明】そもそも、市町村が行う「ごみ処理施設の整備」については、市町村の「自治事務」の一環として行うことになっています。

(注)地方自治法の規定により、国や都道府県が市町村の「自治事務」に対して関与する場合は、法令に基づく根拠を明示しなければならないことになっています。




(3)下の画像は、リスク管理に対する環境省の考え方を整理した資料です。


 




【補足説明】このマニュアルは「汚染土壌」のリスク管理に対するものですが、環境省は「汚染土壌の掘削土」についても「循環資源」として捉えています。そして、処分を行うことよりも「盛土材」等として利用することを推奨しています。

(注1)環境省は、市町村による「循環資源の管理型利用」に対しても、適切にリスク管理を行うことができると考えていることになります。

(注2)市町村による「循環資源の管理型利用」は、市町村が整備する公共施設において、市町村が「有用物」と判断した循環資源を「盛土材」として利用する取り組みになります。

(注3)「循環資源の管理型利用」は、有害物質が含まれている「災害廃棄物の焼却灰」や「無機系の津波堆積物」、「除染土」等の利用にも対応することができます。



(4)下の画像は、汚染土壌の掘削土に対する環境省の考え方を整理した資料です。

 



【補足説明】全国的に考えると、汚染土壌の掘削土は、市町村から排出される一般廃棄物の焼却灰よりも遥かに多く排出されています。

(注1)汚染土壌の掘削土も、一般廃棄物の焼却灰と同じ、「有害物質を含む他人に有償で譲渡することができない循環資源」になります。

(注2)汚染土壌の掘削土の多くは、一般廃棄物の焼却灰と同じように「セメント原料」として利用されていますが、セメント工場のある地域は限られているので、環境省としては、不溶化、固型化、封じ込め等の方法を用いて、盛土材等として利用することを推奨しています。

(注3)汚染土壌の掘削土の溶融処理は、ほとんど行われていません。



(5)下の画像は、国交省による「循環資源の管理型利用」に関する事例を整理した資料です。


 



【補足説明】建設汚泥は、廃棄物処理法の産業廃棄物に分類されています。

(注1)建設汚泥は、一般的には脱水処理をして管理型の最終処分場に埋め立てられています。また、一般廃棄物の焼却灰と同じようにセメント原料化も行われていますが、溶融処理はほとんど行われていません。

(注2)建設汚泥に対する民間による「循環資源の管理型利用」も行われていますが、原則として事前に都道府県との協議を行わなければならないことになっています。なぜなら、民間の場合は、不適正な利用が行われる可能性があるからです。

(注3)市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、地方自治法の規定に基づいて法的拘束力のある自治立法(規則等)を制定するので、都道府県や国から見た場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて「一般廃棄物の管理型処分」を行う場合と同じ状況になります。



(6)下の画像は、国交省の「リサイクル原則化ルール」を整理した資料です。

 




【補足説明】国交省の「リサイクル原則化ルール」は、循環基本法の立法趣旨に則して定められています。したがって、市町村が制定する「循環資源の管理型利用」に対する自治立法(規則等)とほぼ同じ考え方で定められているルールになります。

(注)国交省の「リサイクル原則化ルール」は、循環基本法が施行されてからの裁判所の判例にも合致するルールになっています。



(7)下の画像は、一般廃棄物の焼却灰と焼却灰に含まれている有害物質に対する市町村の職員と住民の備忘録です。


 



【補足説明】都道府県の職員や国の職員であっても、このようなことを十分に理解している職員は極めて少ないので、市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、少なくとも担当の職員だけは、これらのことを十分に理解している必要があります。

(注1)市町村の職員や住民が、一般廃棄物の焼却灰に含まれている有害物質を必要以上に怖がると、焼却灰の処分や利用に当たって必要以上に費用を負担することになります。

(注2)このブログに使用している資料は、著作権を放棄しているので、ご自由にご利用ください。



(8)下の画像は、市町村が「循環資源の管理型利用」に対して都道府県や環境省の技術的援助を受ける場合の窓口を整理した資料です。


 




【補足説明】市町村による「循環資源の管理型利用」は、汚染土壌の掘削土に対する「循環資源の管理型利用」と、ほぼ同様の取り組みになるので、市町村が都道府県や環境省から技術的援助を受ける場合は、「一般廃棄物の管理型処分」に対する事務処理を担当している部署の技術的援助を受ける前に、汚染土壌の掘削土の有効利用やリスク管理に対する事務処理を担当している部署の技術的援助を受けた方が効率的な事務処理を行うことができます。

(注)市町村が「一般廃棄物の管理型処分」に対する事務処理を担当している部署から先に技術的援助を受けた場合は、ほぼ間違いなく「循環資源の管理型利用」に対して否定的な技術的援助を受けることになります。なぜなら、「一般廃棄物の管理型処分」に対する事務処理を行っている部署は、循環基本法の下位法である廃棄物処理法を所管している部署になるからです。



(9)下の画像は、市町村の職員が都道府県や環境省の職員から「循環資源の管理型利用」に対する技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。


 



【補足説明】いずれにしても、市町村の職員が都道府県や環境省の職員から「循環資源の管理型利用」に対する技術的援助を受ける場合は、循環基本法の立法趣旨と循環基本法が施行されてからの「廃棄物該当性判断」に関する裁判所の判例を十分に理解している職員から受ける必要があります。

(注)市町村の職員が都道府県や環境省の職員から「循環資源の管理型利用」に対する技術的援助を受ける場合は、このブログやブログで使用している資料をご活用ください。

 

循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク


■■■ 循環型社会における市町村の自治事務(ごみ処理事業)に対する法令解釈と自治立法権について

2018-07-10 08:53:12 | 自治立法

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(1)下の画像は、市町村の自治事務(ごみ処理事業)に対する市町村の選択肢を整理した資料です。




【補足説明】言うまでもなく、自らの判断で法令解釈を行わずに、国や都道府県の職員に法令解釈を委ねている市町村は、住民の福祉の増進を図るために与えられている「自治立法権」を活用することができないことになります。

(注)地方自治法の規定(第2条第14項)により、住民の福祉の増進を図ることが市町村の責務になっています。




(2)下の画像は、市町村が「循環資源の管理型利用」に対して都道府県や国に技術的援助を求める場合の事務処理の流れを整理した資料です。




【補足説明】都道府県や国は、「循環資源の管理型利用」に対する当事者(主体者)ではないので、市町村が安易に技術的援助を求めると、「総合判断説」や「行政処分の指針」等を根拠にした「過去形」の技術的援助を受けることになります。

(注)市町村による「循環資源の管理型利用」は、市町村を当事者(主体者)とした、廃棄物処理法の適用を受けない、循環基本法の立法趣旨に則した「現在進行形」及び「未来形」の取り組みになります。




(3)下の画像は、市町村が自治事務(ごみ処理事業)に対する法令解釈を国や都道府県の職員に委ねる場合の注意事項を整理した資料です。




【補足説明】この場合は、結果的に、国や都道府県の職員の技術的援助に従って、画一的な「ごみ処理事業(最終処分場の整備やガス化溶融炉の整備、焼却灰のセメント原料化等)」を行うことになります。

(注1)一般廃棄物の処理に関する国のメニューは、効率化を図るために人口30万人以上の「市」を想定して作成されているので、人口の少ない市町村にとっては、非効率的なメニューになります。

(注2)国や都道府県の職員が、市町村による「循環資源の管理型利用」を、市町村の自主的な取り組みとして認めない場合は、市町村の「自治事務」に対して、地方自治法の規定に違反する過剰な関与を行っていることになります。




(4)下の資料は、市町村による「一般廃棄物の管理型処分」と「循環資源の管理型利用」の相違点と共通点を整理した資料です。




【補足説明】】市町村が「循環資源の管理型利用」を他者に委託する場合は、市町村が「不要物」と判断した循環資源(一般廃棄物)の最終処分を委託することになるので、その場合は廃棄物処理法の規定に従って委託しなければならないことになります。

(注1)「循環資源の管理型利用」は、あくまでも市町村が「有用物」と判断した循環資源を「自己利用」する取り組みになります。

(注2)個人や企業が産業廃棄物の委託処分を行う場合は、都道府県の許可を受けている処分業者に、適正な料金を支払い、適正な処分が行われたことを文書(マニュフェスト)で確認すれば、排出者としての責任は免除されます。しかし、市町村が一般廃棄物の委託処分を行う場合は、自己処分を行う場合と同様に、最後まで排出者としての責任を負わなければならないことになります。したがって、市町村においては、「一般廃棄物の管理型処分」を行う場合であっても「循環資源の管理型利用」を行う場合であっても、同様の責任を負うことになります。

(注3)市町村の「ごみ処理事業」にかかわる民間企業等は、あくまでも市町村の「自治事務」に対する「補助的機関」になります。したがって、万が一、「補助的機関」が法令に違反する不適正な行為を行なった場合は、市町村が連帯責任を負うことになります。


(5)下の画像は、循環型社会における市町村の「ごみ処理事業」に対する選択肢を整理した資料です。





【補足説明】民間が行う「産業廃棄物処理事業」には地方自治法の規定は適用されません。しかし、市町村が行う「ごみ処理事業」には地方自治法の規定が適用されます。そして、市町村が行う「ごみ処理事業」は市町村の「自治事務」として整理されているので、関係法令に違反しない限り、市町村の自主的な判断に基づいて行うことができます。

(注1)市町村による一般廃棄物の資源化は、市町村が「不要物」を「有用物」又は「有価物」に変える取り組みになるので、廃棄物処理法の規定が適用されます。

(注2)市町村が他者に委託して一般廃棄物の資源化(焼却灰のセメント原料化等)を行う場合は、市町村が「不要物」と判断した物を第三者が利用することになるので、廃棄物処理法の規定が適用されます。

(注3)「循環資源の管理型利用」を行うために市町村が制定する自治立法(規則等)の根拠法は、廃棄物処理法ではなく、廃棄物処理法の上位法である循環基本法になります。


 



■■■ 「ガス化溶融炉」と「溶融炉」と「焼却灰のセメント原料化」と「最終処分場」が抱えている致命的な欠陥

2018-07-09 10:06:22 | 欠陥

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(1)下の画像は、循環型社会における市町村による一般廃棄物の資源化と最終処分に対する課題を整理した資料です。


 



【補足説明】このように、循環型社会においては、低炭素型社会(脱温暖化社会)や少子高齢化社会や災害廃棄物にも対応した市町村の自主性と創意工夫が必要になります。

(注)市町村が国(環境省)や都道府県の技術的援助に従って「ごみ処理事業」を行っていると、持続可能な循環型社会を形成することができなくなるおそれがあります。



(2)下の画像は、「ガス化溶融炉」が抱えている致命的な欠陥を整理した資料です。

 




【補足説明】「ガス化溶融炉」には、市町村がごみの分別と資源化を促進すると「ガス化」に必要な「可燃ごみ」が足りなくなるという、もう一つの欠陥があります。

(注)「ガス化溶融炉」には「溶融炉」と同じように、溶融スラグの利用や溶融飛灰の資源化(山元還元)に対する課題も残されています。



(3)下の画像は、「溶融炉」が抱えている致命的な欠陥を整理した資料です。





【補足説明】現代においては、「溶融炉」は重油や電力を大量に消費する「過去のごみ処理装置」になっています。

(注)「溶融炉」については、新たな整備を行う市町村がほとんどない状況になっています。



(4)下の画像は、「焼却灰のセメント原料化」が抱えている致命的な欠陥を整理した資料です。




【補足説明】「焼却灰のセメント原料化」には、市町村内又は近隣の市町村に「セメン工場」がない場合は、焼却灰の輸送費が増加するという、もう一つの欠陥があります。

(注)民間施設に依存した施策は、市町村が災害廃棄物処理計画を策定する場合に、不確定要素が多くなります。




(5)下の画像は、「最終処分場」が抱えている致命的な欠陥を整理した資料です。





【補足説明】近年、多くの市町村が採用しているクローズド方式の「最終処分場」には、建物の建設や解体に伴う経費が増大するという、もう一つの欠陥があります。


(注1)クローズド方式の最終処分場は、雨水の侵入を防止するために建物を設置しますが、その多くは、内部で散水する方式を採用しています。このため、水処理が必要になります。そして、埋め立てた廃棄物が安定化するまで、跡地管理が必要になります。

(注2)一般的に、市町村が新たに「最終処分場」を整備する場合は、用地選定を含めて5年以上の期間が必要になります。


 


(6)下の画像は、市町村による「一般廃棄物の管理型処分」と「循環資源の管理型利用」との決定的な違いを整理した資料です。

 




【補足説明】「循環資源の管理型利用」は、あらかじめ安定化した循環資源と、はじめから安定化している循環資源だけを、雨水や地下水と接触させない方法を用いて利用します。したがって、建物も水処理も跡地管理も不要になります。


(注1)「一般廃棄物の管理型処分」は、主として地下の空間を利用することになるので、地下水汚染のリスクが高くなります。一方、「循環資源の管理型利用」は、主として地上の空間を利用することになるので、地下水汚染のリスクを最少化することができます。

(注2)「一般廃棄物の管理型処分」は、1ヶ所に15年分程度の廃棄物を処分することになりますが、「循環資源の管理型利用」は、1年ごとに利用を行う場所を変えることができます。



(7)下の画像は、循環型社会における市町村の「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。



 



【補足説明】「焼却灰焼成方式」と「生ごみ発酵方式」と「民間委託処分方式」は除外しています。

(注1)そもそも、「焼却炉+循環資源管理型利用方式」は、再生可能エネルギーの普及拡大を目的とした方式になります。

(注2)市町村が「焼却炉+循環資源管理型利用方式」を採用した場合は、焼却炉と循環資源管理型利用施設を、市町村が整備する「発電施設」として位置づけることができます。

(注3)「焼却炉+循環資源管理型利用方式」は、循環基本法の規定に従って、有害物質に対する適切なリスク管理を行いながら、循環型社会と低炭素社会との両立を図る方式(持続可能な循環型社会の形成を推進する方式)になります。




(8)下の画像は、「循環資源の管理型利用」に対する市町村のメリットを整理した資料です。





【補足説明】市町村による「循環資源の管理型利用」の最終目的は、市町村から排出された循環資源を市町村が自ら利用して「再生可能エネルギー」の普及拡大を図りながら「最終処分ゼロ」を継続することになります。

(注)「循環資源の管理型利用」を担当する市町村の部署は、廃棄物の処理や処理施設の整備を担当している部署ではなく、「再生可能エネルギー」の普及拡大を担当している部署になります。


 



■■■ 循環型社会における「廃棄物該当性判断」と「行政処分の指針」に対する注意事項

2018-07-08 09:48:46 | 注意事項

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(1)下の画像は、「廃棄物該当性判断」に対する市町村の注意事項を整理した資料です。

 



【補足説明】市町村が、一般廃棄物に関する「廃棄物該当性判断」を行う場合は、国や都道府県の技術的援助(いわゆる助言)よりも裁判所の判例が重要な判断基準になります。

(注)市町村が、国や都道府県に対して一般廃棄物に関する「廃棄物該当性判断」を求めても、それは、市町村の「自治事務」に対する単なる技術的援助(助言)でしかありません。




(2)下の画像は、憲法における「行政機関」と「裁判官」の位置づけを整理した資料です。


 




【補足説明】市町村が、一般廃棄物に関する「廃棄物該当性判断」に迷った場合は、最終的には国や都道府県の技術的援助ではなく、裁判所の判例に基づいて判断することになります。

(注)地方自治法の規定により、国や都道府県は、市町村の「自治事務」に対して、主体的に法令解釈を行うことはできないことになっています。



(3)下の画像は、「廃棄物該当性判断」に対する「行政機関」と「裁判所」の関係を整理した資料です。


 




【補足説明】一般廃棄物については、市町村が裁判所の判例に基づいて「廃棄物該当性判断」を行うことになります。

(注)国(環境省)や都道府県は、市町村に対して、基本的に裁判所の「判例」よりも「前例」を重視して技術的援助を与えています。なぜなら、その方が、市町村に対して不適正な技術的援助を与えるリスクが少なくなるからです。



(4)下の画像は、基本法の規定と「行政機関」と「裁判所」との関係を整理した資料です。


 



【補足説明】「行政機関」や「裁判所」が命令(訓示規定)を無視しても罰則規定はありません。しかし、命令を無視した場合は法律で定められている「国の政策についての基本的な指針」を無視していることになります。

(注)法制度上、裁判所は基本法(循環基本法を含む)の立法趣旨を無視して個別法(廃棄物処理法を含む)の法令解釈に対する裁判を行うことはできないことになっています。



(5)下の画像は、「廃棄物該当性判断」における「総合判断説」に対する市町村の注意事項を整理した資料です。


 



【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく廃棄物の処理や廃棄物処理施設の整備に関する事務処理を担当している国や都道府県の職員の多くは、「総合判断説」に基づいて市町村に対する技術的援助を与えている場合が多いので、市町村は、循環基本法の立法趣旨と循環基本法が施行された後の判例を十分に理解している必要があります。

(注1)循環型社会において、地方自治法の規定と循環基本法の規定を十分に理解している市町村は、自主的な法令解釈に基づいて「循環資源の管理型利用」を行うことができることになります。

(注2)国や都道府県が、市町村による「循環資源の管理型利用」が法令に違反していると判断している場合は、裁判所に対してその根拠を明示しなければならないことになります。



(6)下の画像は、「行政処分の指針」に対する市町村の注意事項を整理した資料です。


 



【補足説明】「行政処分の指針」は、都道府県の「法定受託事務」に対する国の技術的援助の一環として作成されているマニュアルであって、市町村の「自治事務」とは何の関係もないものになります。

(注)市町村が国や都道府県の職員から「循環資源の管理型利用」に関する技術的援助を受ける場合は、「行政処分の指針」を無視することができます。

 


循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク


■■■ 「循環資源の管理型利用」に関する先人たちの金言

2018-07-07 19:39:54 | 金言

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(1)下の画像は、スイス・アインジーデルン出身の医師、化学者、パラケルスス(1493年11月10日または12月17日~1541年9月24日)の金言です。

 



【補足説明】多くの場合、「毒」と「薬」は同じ物でできています。

(注1)砂糖や塩であっても、大量に摂取すれば死に至ります。

(注2)水も、大量に摂取すれば死に至ります。

(注3)焼き魚や焼き鳥や焼肉には、ダイオキシン類が含まれています。

(注4)マグロの刺身には、水銀が含まれています。

(注5)米や米糠には、カドミウムが含まれています。

(注6)セメントには、水に溶けやすい六価クロムが含まれています。

(注7)日本は火山大国なので、温泉や温泉の周辺の土壌には、多くの有害物質(ヒ素等)が含まれています。

(注8)天然の花崗岩(御影石)には、放射性物質(カリウム)が含まれています。

(注9)バナナには、放射性物質(カリウム)が含まれています。

(注10)打ち上げ花火にも、放射性物質(ストロンチウム)が含まれています。

(注11)ラジウム温泉に含まれているラジウムは、放射性物質です。

(注12)地球の海底は、有害物質の宝庫です。




(2)下の画像は、和歌山県出身の博物学者、生物学者、民俗学者、南方熊楠(1867年5月18日~1941年4月15日)の金言です。

 



【補足説明】南方熊楠は、他人が見向きもしないもの(粘菌類等)に対する研究に没頭していました。

(注)現代の日本の社会では、占有者が他人に有償で譲渡することができない物を不要なものと判断したときに、廃棄物が発生します。



(3)下の画像は、ベルギー・ブリュッセル出身の社会人類学者、民俗学者、レヴィ・ストロース(1908年11月28日~2009年10月30日)の金言です。


 




【補足説明】日本には、今でも「貝塚は縄文人のごみ捨て場である」と考えている考古学者が数多く存在しています。

(注)貝塚からは、人骨や装身具などが数多く発掘されています。




(4)下の画像は、貝塚に対する国(環境省)と貝塚のある市町村の考え方の違いを整理した資料です。

 



【補足説明】「貝塚は日本のごみ捨て場の起源である」というのが、現代の国(環境省)の公式見解になっています。

(注)かなり数は少なくなりましたが、貝塚のある市町村においても「貝塚は縄文人のごみ捨て場です」と言い切っている市町村がまだ存在しています。




(5)下の画像は、縄文時代の日本人と現代の日本人の発想の違いを整理した資料です。

 




【補足説明】このように、現代の日本人にも、縄文時代の日本人の概念に近い「循環資源」という概念が残っています。

(注)循環基本法は、いわば縄文時代の日本人の発想に立ち返って、現代の日本人が地球資源と共生して行く社会(持続可能な循環型社会)を形成することを目指していることになります。



(6)下の画像は、循環型社会における現代の日本人に求められる重要な発想を整理した資料です。


 



【補足説明】この中では、「もったいない」という発想が、持続可能な循環型社会を形成するための最も重要なキーワードになります。

(注)地域によって言い方は異なりますが、この「もったいない」という発想は、北海道から沖縄まで、現代の日本人の遺伝子の中に染みついています。

 

循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク