温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 市町村による「循環資源の管理型利用」をAI(人工知能)的なロジックで考える

2018-09-15 10:12:21 | ロジック

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。

 

人間の論理的思考(いわゆるロジカルシンキング)には、基本的な考え方や具体的な考え方の中にバグ(いわゆる瑕疵)が発生するリスクがあります。

そこで、今回は、市町村による「循環資源の管理型利用」をAI(人工知能)的なロジックで考えてみることにしました。

 

(1)これは、市町村による「循環資源の管理型利用」をAI的なロジックで考える場合に、一番最初にインプットする関係法令と国の取り組みと裁判所の判例等を整理した資料です。

【補足説明】こうすることによって、市町村は廃棄物処理法の規定から解放されることになります。

(注1)廃棄物処理法の上位法である「循環基本法」をインプットすれば、市町村は一般廃棄物の焼却灰や焼却残渣を、汚染土壌の掘削土とほぼ同様の物質(循環資源)として取り扱うことができます。

(注2)「地方自治法」をインプットすれば、市町村は「自治立法権」を活用して自治立法(規則等)を制定することができます。

(2)これは、市町村による「循環資源の管理型利用」をAI的なロジックで考える場合の、市町村における基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】自治体のための化学物質に対するリスクコミュニケーションマニュアルは、都道府県や市町村のために環境省が作成しているマニュアルです。

(注)この中では、「貝塚」に対する考え方と「毒物」に対する考え方が最も重要な考え方になります。

(3)これは、市町村による「循環資源の管理型利用」をAI的なロジックで考える場合の、市町村におけるリスク管理に対する基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】「循環資源の管理型利用」に当たって、市町村が注意しなければならない有害物質は、ほぼ「鉛」だけになります。

(注)環境省の施策によって、市町村が整備している焼却炉の性能が良くなっているので、近年は、一般廃棄物の焼却灰に含まれている「ダイオキシン類」については、ほとんど心配のいらないレベルになっています。

これは、市町村による「循環資源の管理型利用」をAI的なロジックで考える場合の、市町村におけるリスク管理に対する具体的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】建築物は寿命が短いので、利用する場合は持続性の低い選択肢になります。

(注)土木構造物における盛土材として利用する場合は、半永久的に循環資源の利用を継続することができます。

(5)これは、市町村による「循環資源の管理型利用」をAI的なロジックで考える場合の、市町村における具体的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】この中では、持続可能な循環型社会と低炭素型社会の形成を同時進行で目指すという考え方が最も重要な考え方になります。

(注1)溶融炉やガス化溶融炉やセメント原料化は、エネルギー消費量や市町村の経費の最少化を図ることができない取り組みになるので選択肢から除外します。

(注2)「循環資源の管理型利用」は、そもそも、最終処分場の整備を回避する取り組みになるので、当然のこととして埋立処分も選択肢から除外することになります。

循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク


■■■ 市町村による「循環資源の管理型利用」のイメージ

2018-07-30 12:39:17 | イメージ

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「百聞は一見にしかず」と申します。
 
そこで、今回は、ゲストの皆様に市町村による「循環資源の管理型利用」のイメージをご紹介することにしました。


(1)これは、「循環資源の管理型利用」によって整備した「太陽光発電施設」の完成予想図です。





【補足説明】太陽光発電パネルを設置する盛土構造物の中に、可燃ごみの焼却灰を不溶化・固型化した物や不燃残渣、その他の不燃物等を封じ込めている形になっています。

(注)市町村の人口や一般廃棄物の排出量に応じて「太陽光発電施設」の規模を自由に設定することができます。


(2)これは、上の完成予想図の拡大図です。





【補足説明】太陽光発電パネルを設置するために、盛土構造物の表面をコンクリートで覆っています。

(注)コンクリートの厚さを50㎝以上にすれば、8,000ベクレルを100ベクレル以下に減らすことができるので、東日本大震災によって多くの被災地に一時保管されている「除染土」も「盛土材」として利用することができます。


(3)これは、「循環資源の管理型利用」によって整備する盛土構造物の断面図です。




【補足説明】このように、盛土材として利用する循環資源(可燃ごみの焼却灰の不溶化・固型化物、不燃残渣、その他の不燃物)は、全体が「遮水シート」に包まれている状態になります。そして、底部を「アスファルト」で舗装して、上部を「コンクリート」で覆う形になります。

(注1)「循環資源の管理型利用」は、「廃棄物の最終処分」と違って、主に地上を利用することになるので、循環資源と地下水が接触するリスクはゼロになります。

(注2)盛土材として利用する「可燃ごみの焼却灰」は、あらかじめ不溶化・固型化した物を利用します。そして、雨水との接触を防止する措置が講じられています。したがって、盛土構造物の中から、有害物質が溶出するリスクも、ほとんどゼロになります。


(4)これは、市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合の基本プランの平面図です。

 

 


 


【補足説明】このように、1ヶ所に15年分の循環資源を利用して、1年に1基ずつ「太陽光発電施設」を整備して行く形が基本プランになります。

(注)1年目だけは、半年に1基ずつ「太陽光発電施設」を整備して、事務所や駐車場等のスペースを確保するプランになっています。

(注2)地域の特性に応じて、毎年、違う場所に分散して、1基ずつ「太陽光発電施設」を整備することもできます。

(注3)太陽光発電パネルは、北側の斜面には設置せずに、南側と東側と西側の斜面に設置することになります。

(注4)15年分の循環資源を利用して、1ヶ所に大きな「太陽光発電施設」を整備することもできますが、その場合は、再生可能エネルギーの供給を開始するまでに15年以上かかってしまうことになります。

 

 

(5)これは、基本プランの中心部を公園として利用するプランの平面図です。

 

 

 


【補足説明】この場合は、公園の外側に、毎年、1基ずつ「太陽光発電施設」を増設していく形になります。

(注)この公園は、災害発生時の避難場所等として利用することもできます。

 

 

(6)これは、基本プランの中心部にも太陽光発電パネルを設置するプランの平面図です。

 

 


 


【補足説明】この場合は、先に中心部に太陽光発電パネルを設置して、再生可能エネルギーの供給を開始することになります。

(注)このプランは、複数の場所に分散して「循環資源の管理型利用」を行う場合も選択肢になります。


 

■■■ 廃棄物処理法と土壌汚染対策法に対する環境省の考え方の違い

2018-07-24 13:02:22 | 環境省

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(1)これは、廃棄物処理法と土壌汚染対策法における「有害物質を含む他人に有償で譲渡することができない循環資源」に対する環境省の考え方の違いを整理した資料です。






【補足説明】廃棄物処理法に対する環境省の考え方は、旧厚生省の考え方を引き継いでいるところが沢山あります。

(注1)市町村が整備している「溶融炉」や「ガス化溶融炉」は、旧厚生省の考え方に基づいて環境省が財政的援助を与えています。

(注2)国交省は、土壌汚染対策法に対する環境省の考え方に基づいて、すでに「汚染土壌の掘削土の管理型利用」を行っています。


(2)これは、廃棄物処理法と土壌汚染対策法と循環基本法の歴史を整理した資料です。






【補足説明】循環基本法は、環境省が誕生した日に全面施行されています。

(注1)循環基本法の施行から約2年後に施行された土壌汚染対策法は、有害物質を無害化することよりも、有害物質に対するリスク管理を重視しています。

(注2)環境省は、「可燃ごみの焼却灰」も「汚染土壌の掘削土」も循環基本法の規定に基づく「循環資源」として取り扱っています。



(3)これは、「可燃ごみの焼却灰」と「汚染土壌の掘削土」の共通点と相違点を整理した資料です。






【補足説明】「可燃ごみの焼却灰」と「汚染土壌の掘削土」は、全体的には粘土と同じような成分でできているので、セメント原料として利用されています。

(注1)「可燃ごみの焼却灰」において、特に注意しなければならない有害物質は、「鉛」だけになります。

(注2)「可燃ごみの焼却灰」に含まれているダイオキシン類は、焼却炉の性能が良くなっているので、今ではほとんど問題のないレベルまで減少しています。

(注3)循環型社会においては、「可燃ごみの焼却灰」よりも「汚染土壌の掘削土」の方が、ハイリスクな循環資源であると言えます。




(4)これは、「可燃ごみの焼却灰」に含まれている有害物質の量と有害物資の不溶化・固型化に関するイメージ画像です。






 


【補足説明】市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、可燃ごみの焼却灰を「盛土材」として利用することになるので、有害物質の不溶化だけでなく、焼却灰の固型化も重要な作業になります。

(注)この作業は、基本的に「清掃工場」で行うことになります。

 

 

(5)これは、鉛が含まれている主な有価物を整理した資料です。

 


 

 


【補足説明】このように、他人に有償で譲渡することができる物であっても、有害物質が含まれている物は沢山あります。

(注1)現代の日本においては、過去に埋設した多くの鉛の水道管が使われています。

(注2)人間が口を付けることもあるクリスタルガラスには、多いもので30%以上の鉛が含まれています。

(注3)「可燃ごみの焼却灰」に含まれている鉛は、0.1%未満です。

 

 


(6)これは、ダイオキシン類が含まれている有価物を整理した資料です。

 

 

 


【補足説明】これらの物はすべて食べ物ですが、「可燃ごみの焼却灰」は食べ物ではありません。

(注1)市町村が「循環資源の管理型利用」を行う場合は、「可燃ごみの焼却灰」を不溶化・固型化した物を利用します。そして、その上で、土とコンクリートで覆われた盛土構造物の中に封じ込めることになります。

(注2)ダイオキシン類は水に極めて溶けにくい、砂やガラスのような物質なので、「可燃ごみの焼却灰」を不溶化・固型化して盛土構造物の中に封じ込めれば、雨水等に溶けて外に出てくるようなことはありません。

 

 


(7)これは、2019年5月以降の循環型社会における廃棄物処理法の正しい名称に関する資料です。

 

 


 


【補足説明】廃棄物処理法は昭和時代に施行されました。そして、循環基本法は平成時代に施行されました。であるならば、次の元号がスタートする2019年5月からは、せめて、「廃棄物」という言葉を使わない時代にする必要があると考えています。

(注)「廃棄物」という言葉には、「使い捨て」を美徳とする差別的なニュアンスがあります。

 

 

(8)これは、循環基本法の立法趣旨に基づいて2018年度以降に施行する必要がある循環型社会における循環資源の利用に関する法律を意識して作成した資料です。

 


 

 


【補足説明】廃棄物の利用に関する法律(各種リサイクル法)はありますが、他人に有償で譲渡することができない循環資源の適正な利用を推進するための法律は、まだ施行されていません。

(注)仮に、「循環資源利用法」が施行されることになった場合は、環境省ではなく、経産省又は内閣府が所管することになるかも知れません。

 

 

(9)これは、循環型社会における他人に有償で譲渡することができない循環資源の利用と処分に対する法律を整理した資料です。

 

 


 

【補足説明】この資料にある市町村の自治立法が「循環資源管理型利用規則」になります。

(注)「循環資源管理型利用規則」は、憲法と地方自治法の規定により、循環基本法に対する市町村の自主的な解釈と自主的な判断によって制定することができる自治立法です。

 

 


循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク


■■■ 市町村が「循環資源の管理型利用」に着手する場合の事務処理の流れ

2018-07-22 16:33:34 | 事務処理

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(1)これは、市町村が「循環資源の管理型利用」に着手する場合の、「循環資源管理型利用細則」の案を作成するまでの事務処理の流れを整理した資料です。






【補足説明】市町村による「循環資源の管理型利用」は、市町村の「自治事務」に関する取り組みになるので、市町村長がリーダーとなってプロジェクトチームを結成して事務処理を行っていくことになります。

(注1)プロジェクトチームは、廃棄物対策課と循環資源利用推進課と環境保全課と再生可能エネルギー普及拡大課の連合チームになります。

(注2)適正な法令解釈やリスク管理等を行うために、外部から有識者を招聘してアドバイスを受ける必要があります。

(注3)循環資源の管理型利用に関する規則や細則を定める場合は、すでに行なわれている国交省の取り組みや、土壌汚染対策法の規定が参考になります。



(2)これは、市町村が「循環資源の管理型利用」に着手する場合の、「循環資源管理型利用実施計画」の案を作成するまでの事務処理の流れを整理した資料です。







【補足説明】市町村による「循環資源の管理型利用」には、循環資源の根源的な排出者である住民の理解と協力が不可欠になるので、循環資源管理型利用規則を制定して循環資源管理型利用基本計画を策定する前に、住民に対する説明会を開催して、パブリックコメントを実施する必要があります。

(注1)住民説明会においては、①循環資源管理型利用規則と、②循環資源管理型利用細則と、③循環資源管理型利用基本計画に関する説明がメインになります。

(注2)住民説明会においては、法令解釈に関する専門家(弁護士、行政書士等)とリスク管理やリスクコミュニケーションに関する専門家を同席させる必要があります。

(注3)パブリックコメントの実施や回答についても、法令解釈に関する専門家とリスク管理やリスクコミュニケーションに関する専門家のアドバイスを受けながら行う必要があります。




(3)これは、市町村が「循環資源の管理型利用」に着手する場合の、「循環資源管理型利用施設」の整備を完了するまでの事務処理の流れを整理した資料です。






【補足説明】実際の事務処理に当たっては、この資料にある「用地選定」と「住民説明会」が最も重要な事務処理になります。

(注1)用地選定については、あくまでも「再生可能エネルギーの普及拡大」を最終目的として、その地域の特性に応じた循環資源管理型利用基本計画に基づいて行うことになります。

(注2)循環資源管理型利用実施計画は、循環資源管理型利用基本計画に即して、毎年、年度末までに策定することになります。

(注3)循環資源管理型利用施設は、循環資源の利用を行うための施設になるので、最終処分場の整備を行うときと同じような事務処理を行うことになります。ただし、循環施設管理型利用施設の場合は、廃棄物処理法の適用を受けないので、市町村の自主的な判断に基づいて数ヶ所に分散して整備することができます。




(4)これは、市町村が「循環資源の管理型利用」に着手する場合の、「再生可能エネルギーの供給」を開始するまでの事務処理の流れを整理した資料です。
 






【補足説明】ここからは、プロジェクトチームを離れ、各課が連携して事務処理を進めて行くことなります。

(注1)焼却残渣の選別と、焼却灰の不溶化・固型化と、その他の不燃物の選別は、廃棄物処理法が適用される事務処理になるので、廃棄物対策課が担当することになります。

(注2)一時保管から仕上工事までは、循環資源利用推進課と環境保全課が連携して担当することになります。

(注3)太陽光発電パネルの設置と再生可能エネルギーの供給開始とリスク管理は、再生可能エネルギー普及拡大課と環境保全課が連携して担当することになります。





(5)これは、循環資源の「一時保管」と「管理型利用」との関係を整理した資料です。






【補足説明】「廃棄物の最終処分」は、基本的に「一時保管」は行わずに、毎日、処分を行うことになりますが、「循環資源の管理型利用」は、できるだけ「一時保管」の量を増やして、天気の良い日を選んで、まとめて利用することになります。

(注1)人口の少ない市町村の場合は、1年に1回、1週間程度で、「管理型利用」に関するすべての作業を完了することができます。

(注2)盛土構造物を整備している間は、1日の作業終了後に、上部を防水シートで被い、雨水との接触を防止する措置を講じることになります。




(6)これは、住民説明会におけるリスクコミュニケーションに関する注意事項を整理した資料です。





【補足説明】現在、市町村の職員の中で、これらのことを十分に理解している職員はほとんどいないと思われるので、市町村が最初に「循環資源の管理型利用」に着手する場合は、リスクコミュニケーションに対する経験が豊富な外部の専門家(コンサルタント等)を積極的に活用する必要があると考えます。

(注1)市町村の職員の中では、土壌汚染対策等を担当している環境保全課の職員が一番、頼りになると思われます。

(注2)住民説明会において、住民の理解と協力が得られれば、それからは廃棄物対策課の職員が一番、頼りになる存在になるはずです。

(注3)市町村が「循環資源の管理型利用」に初めて着手する場合の事務処理の中では、住民説明会における市町村と住民とのリスクコミュニケーションに関する事務処理が、成否を分ける最も重要な事務処理になります。







■■■ 市町村による「循環資源の管理型利用」に対する「国」と「都道府県」の関与について

2018-07-18 11:44:45 | 関与

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(1)これは、日本の廃棄物処理法と環境基本法と廃棄物処理法の歴史を整理した資料です。






【補足説明】廃棄物処理法は「高度経済成長期」、環境基本法は「バブル崩壊期」、循環基本法は「中央省庁再編期」に施行されています。

(注)環境基本法の施行によって、それまであった公害対策基本法は廃止されています。




(2)これは、日本の廃棄物処理法と環境基本法と循環基本法の位置づけを整理した資料です。






【補足説明】このように、現代の日本では、廃棄物処理法が循環基本法の下位法、循環基本法が環境基本法の下位法という位置づけになっています。

(注)仮に、国が循環資源利用法(循環資源の利用と管理に関する法律)を施行した場合は、廃棄物処理法(廃棄物の処理と清掃に関する法律)と同じ、循環基本法の下位法という位置づけになります。




(3)これは、地方公共団体に対する国の関与に関する地方自治法の重要規定を整理した資料です。






【補足説明】この規定により、国は市町村の自治事務である「一般廃棄物の処理」に関する事務処理に対して主体的に関与することはできないことになっています。

(注1)この規定には明記されていませんが、都道府県も市町村の自治事務に対して主体的に関与することはできないことになっています。

(注2)地方自治法における国や都道府県は、市町村の自治事務に対するサポーターという位置づけになります。




(4)これは、地方公共団体に対する国や都道府県の関与に関する地方自治法の重要規定を整理した資料です。






【補足説明】市町村は、一般廃棄物に対する廃棄物該当性判断について、国や都道府県から技術的援助を受けることができますが、その技術的援助は市町村に対する単なる助言でしかありません。

(注)一般廃棄物に対する廃棄物該当性判断に対して国や都道府県が市町村に技術的援助を与える場合は、国や都道府県の主観的な判断ではなく、これまでの裁判所の判例に即して与えなければならないことになります。

 

 


(5)これも、地方公共団体に対する国や都道府県の関与に関する地方自治法の重要規定を整理した資料です。

 

 

 


【補足説明】サッカーチームのサポーターが、突然、監督や選手になることはできないのと同じことです。

(注)言うまでもなく、国や県の職員が市町村長になれば、市町村の自治事務に対する自主性と自立性を発揮することができます。

 

 


(6)これも、地方公共団体に対する国や都道府県の関与に関する地方自治法の重要規定を整理した資料です。

 

 


 

【補足説明】この規定は、言うなれば、市町村に対する国や都道府県の職員の「いじめ」を防止するための規定になります。

(注)市町村に適用される関係法令を十分に理解していない市町村の職員は、国や都道府県の職員から、知らない間に「いじめ」に遭うリスクが高くなるので、十分な注意が必要です。

 

 


(7)これは、市町村による「循環資源の管理型利用」に対する国や県の職員の注意事項を整理した資料です。

 

 


 


【補足説明】この注意事項は、国や都道府県の職員から技術的援助を受ける場合の市町村の職員に対する注意事項でもあります。

(注)市町村による「循環資源の管理型利用」については、国交省による「循環資源の管理型利用」に関する事例と法的根拠を十分に理解しておく必要があります。

 

 


(8)これは、国交省による「循環資源の管理型利用」と市町村による「循環資源の管理型利用」に関する共通点と相違点を整理した資料です。

 


 


 

【補足説明】国交省による「循環資源の管理型利用」は国交省の「リサイクル原則化ルール」と「土壌汚染対策法」に則して行われています。そして、市町村による「循環資源の管理型利用」は市町村が制定する「循環資源の管理型利用を推進するための規則」に則して行うことになります。

(注1)国交省による「循環資源の管理型利用」は、循環基本法の規定に則して、リスク管理を行いながらできる限り循環資源の利用を行うための施策として実施されています。

(注2)市町村による「循環資源の管理型利用」も、国交省による「循環資源の管理型利用」と同じように、循環基本法の規定に則して、リスク管理を行いながらできる限り循環資源の利用を行うための施策として実施することになります。

(注3)環境省は国交省が自主的に行っている「循環資源の管理型利用」を、循環基本法の立法趣旨に適合する適正な施策として認めています。