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正しい裁判を得るために

米裁判所:子ども連れ帰り 日本人の元妻に4億8900万円賠償命令

2011年05月11日 | ひろみ塾・法律編

離婚した日本人妻がアメリカから連れ帰ったこども二人を取り戻そうとして
未成年者略取容疑で福岡県警に逮捕されるなどした
アメリカ人のクリストファー・サボイ氏は
損害賠償請求訴訟をテネシー州で起こしていたようで、その判決が9日あり、
元妻に610万ドル(約4億8900万円)の支払を命じたということです。

離婚後の親権についての日米の法律制度の違いから
子供の取り戻しの強制は難しいと判断し、
損害賠償という民事的手段をとることにしたのだと思います。

もちろん、アメリカの判決を日本で強制執行するためには、別途日本で
執行判決というものをとらなくてはなりません。
日本の公序良俗に違反しないかなどの判断がなされますので、
どうなるかはわかりませんが、
ハードルが低くなったことは間違いありません。

アメリカの記事をみると
610万ドルの内訳は、100万ドルは違反に対する損害賠償、
110万ドルは子供を連れ去ったことについての2009年8月からこれまでの分、
今後子供を連れ戻すまで1日ごとに最高限度400万ドルまで
というものです。
1日あたりの金額は記事にはありませんでしたが、2009年8月から2011年5月まで
(22か月)が110万ドルですから、おおざっぱに計算すると、1日あたり1600~1700ドル
(約13万円程度)くらいでしょうか。
また、この判決は欠席判決だったと思われます。

外国判決の執行判決訴訟については、私自身も代理人をしたことがありますが、
双方の考え方の違いから、少なくとも、このような金額にはならないと思いますが、
無効になるとは思われません。

サボイ氏は日本にも代理人がいるようですし、
そもそも金額の問題ではなく、前に進むための手段と考えているということなので、
何らかの話し合い解決を期待しているようです。

今の状態で言い訳はありませんので、しかるべき解決ができればと、
他人ごとながら期待しています。

国際結婚をめぐる親権問題の解決に新しい道筋をみつける糸口にしてほしいと
思います。

 


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