G-HORIKAWAの想い

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「国家無答責」の法理は採らなかったようですが・・・

2007年04月27日 | Weblog
強制連行訴訟、中国人元労働者らの請求棄却 最高裁(朝日新聞) - goo ニュース

<ASAHI.COMより転載>
「大日本帝国」による戦争被害に対する最高裁判所の『判断基準=判例』が出された。強制連行については国家の関与を認めた上で、「補償」は日中共同声明により相互に放棄されたことになると言うもの。

この最高裁判決、被告の「西松建設」に対する賠償請求について「大日本帝国」に賠償責任があったと認定したようなもの。戦争遂行にかかわる「民間」事業者の行為を含めて「放棄」したことになっているようだから。「民間」の行為を相手方の国家が補償すると言うことなんでしょうか?これって。

国家と一緒に戦争遂行に関わる事業をしていたのだから、「国家」の行為に準じて補償されると言うのが国際法の考え方かもしれません。サンフランシスコ条約や日韓基本条約・日中共同声明が、そういう原理で構成されているとの判断のようだ。

「従軍慰安婦」裁判では、旧憲法下で国の行為は責任を問われないとする「国家無答責」の法理をもって国家賠償を棄却してきた。今回は、二国間相互の「放棄」の合意により請求を棄却した。これは最高裁の高度な『政治的判断』が働いているように感じる。「国家無答責」を使うと「従軍慰安婦」は国家の行為と認定するのと同じ。安陪首相等が「軍の関与を認める証拠はない」「民間事業者が経営していた」と言っても、裁判所が認定してしまうと困りますよね。

「日韓基本条約」については、最近韓国政府の情報公開により「韓国政府が自国民に対する補償をする」旨の秘密協定が明らかになっている。しかし、日本政府は公式にそれを認めているのだろうか?確かに、国会などでは「決着済」と答弁しているが・・・。

「日中共同声明」について、最高裁判所はどれだけの「証拠」を調べたのだろうか?日本国が被告なら証拠の提出も求められるだうが、今回は「民間」だけの裁判もあった。いずれにしても、戦後補償に関する情報公開が欠かせないと言うのが率直な感想です。

今回の判例からすれば、北朝鮮に在住する「慰安婦」「強制連行被害者」については、戦争被害に対する賠償請求権が存在することを明確に『是認』したことになる。なぜならば、北朝鮮政府との「平和条約」そのものが締結されていない。これから、「国交正常化交渉」「戦後補償」を協議することになっているからだ。

あの国のことだから、被害者救済に回るかどうか不安な面が大きい。現体制の崩壊を求める人は多いかもしれませんが、「民主化」される前に決着をつけたいと考えている人もいるんじゃないの???安倍さん。