G-HORIKAWAの想い

日々の想いを書き連ねていきます。

ところで誰なんだろう「元防衛庁長官経験者」

2007年10月31日 | 社会派
防衛長官経験者も宴席に同席=輸送機エンジン疑惑を否定-退職金返納検討・守屋氏 (時事通信) - goo ニュース

注目の「元防衛庁長官経験者」。平成以降の対象者をここに。

<防衛庁長官>
47代 山崎拓 1989年6月3日- 自由民主党
48代 松本十郎 1989年8月10日- 自由民主党
49代 石川要三 1990年2月28日- 自由民主党
50代 池田行彦 1990年12月29日- 自由民主党
51代 宮下創平 1991年11月5日- 自由民主党
52代 中山利生 1992年12月12日- 自由民主党
53代 中西啓介 1993年8月9日- 新生党
54代 愛知和男 1993年12月2日-1994年4月28日 新生党
事取 羽田孜 防衛庁長官事務取扱(内閣総理大臣)1994年4月28日- 新生党
55代 神田厚 1994年4月28日- 民社党
56代 玉澤徳一郎 1994年6月30日- 自由民主党
57代 衛藤征士郎 1995年8月8日- 自由民主党
58代 臼井日出男 1996年1月11日- 自由民主党
59代 久間章生 1996年11月7日- 自由民主党
60代 額賀福志郎 1998年7月30日- 自由民主党
61代 野呂田芳成 1998年11月20日- 自由民主党
62代 瓦力 1999年10月5日- 自由民主党
63代 瓦力 2000年4月5日- 自由民主党
64代 虎島和夫 2000年7月4日- 自由民主党
65代 斉藤斗志二 2000年12月5日-2001年1月5日 自由民主党
66代 斉藤斗志二 2001年1月6日- 自由民主党
67代 中谷元 2001年4月26日- 自由民主党
68代 石破茂 2002年9月30日- 自由民主党
69代 石破茂 2003年11月19日- 自由民主党
70代 大野功統 2004年9月27日- 自由民主党
71代 大野功統 2005年9月21日- 自由民主党
72代 額賀福志郎 2005年10月31日- 自由民主党
73代 久間章生 2006年9月26日-2007年1月8日 自由民主党
<防衛大臣(防衛省)>
1代 久間章生 2007年1月9日- 自由民主党
2代 小池百合子 2007年7月4日- 自由民主党
3代 高村正彦 2007年8月27日- 自由民主党
4代 石破茂 2007年9月26日- 自由民主党

何人かはお亡くなりに。

犯人の引き渡し要求もなく「決着」を急ぐのか?

2007年10月31日 | 社会派
韓国が事実上の陳謝=駐日大使が高村外相に「遺憾の意」-金大中事件 (時事通信) - goo ニュース

2度の「政治決着」も新たな証拠が明らかになれば見直す、これが福田首相の国会での答弁。といっても、20年も前、現首相の父、福田赳夫元首相のこと。

政府答弁を「反故」にしても幕引きを図ろうとするのでしょうか?

時事通信の記事

 高村外相が「『遺憾の意』を陳謝と再発防止の確約と受け止める」と確認を求
 め、大使は了承した。さらに、高村外相は、「これで外交決着とするが、(事件
 関係者への)捜査をどうするのかは(日本の)捜査当局の判断だ」と述べる一
 方、「このことで日韓関係が悪くならないよう、互いに努力しよう」と求めた。

朝日新聞の記事

 だが、日本政府は改めて外交問題化することはせず、主権侵害について韓国が謝
 罪すれば問題を決着させる方針を固めていた。70年代の政治決着を主導したの
 が日本側だった経緯が、韓国側の外交文書で明らかにされている事情も背景にあ
 る。  

韓国側の文書に「日本の責任」に言及されて不快感を示した政府首脳がいたが、それには触れず、実行犯の引渡しなど「主権回復」措置さえ要求しない、何故か?朝日の記事に言うように、韓国側と日本側双方に「キズ」を負っているからですね。

それにしても、高村外務大臣のインタビューを聞いていると北朝鮮の「拉致」事件とオーバーラップしてしまうのは私だけでしょうか?

「これで外交決着とする」理由の説明だったが、先方も謝っているしもうこれ以上は追求しても・・・とか。実行犯の引渡しなど「主権回復」措置も要求しようとさえしない。

北朝鮮も最高責任者が「拉致を認め」「謝罪」してますよね。なんだか北朝鮮政府に向かって言っているように感じちゃった。「拉致」決着の折りには、こういうことでと。

労働基準法の「労働者」の判断基準について

2007年10月31日 | 仕事
労働基準法の「労働者」の判断基準について(昭和60年労働基準法研究会報告)

第1 労働基準法の「労働者」の判断

1.労働基準法第9条は、その適用対象である「労働者」を「・・・・・使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定している。これによれは、「労働者」であるか否か、すなわち「労働者性」の有無は「使用される=指揮監督下の労働」という労務提供の形態及び「賃金支払」という報酬の労務に対する対償性、すなわち報酬が提供された労務に対するものであるかどうかということによって判断されることとなる。この二つの基準を総称して、「使用従属性」と呼ぶこととする。

2.しかしながら、現実には、指揮監督の程度及び態様の多様性、報酬の性格の不明確さ等から、具体的事例では、「指揮監督下の労働」であるか、「貸金支払」が行われているかということが明確性を欠き、これらの基準によって「労働者性」の判断をすることが困難な場合がある。このような限界的事例については、「使用従属性」の有無、すなわち「指揮監督下の労働」であるか、「報酬が賃金として支払われている」かどうかを判断するに当たり、「専属度」、「収入額」等の諸要素をも考慮して、総合判斬することによって「労働者性」の有無を判断せざるを得ないものと考える。

3.なお、「労働者性」の有無を法律、制度等の目的、趣旨と相関させて、ケース・バイ・ケースで「労働者」であるか否かを判斬する方法も考え得るが、少なくとも、労働基準関係法制については、使用従属の関係にある労働者の保護を共通の目的とするものであり、また、全国画一的な監督行政を運営していく上で、「労働者」となったり、ならなかったりすることは適当でなく、共通の判断によるべきものであろう。

第2 「労働者性」の判斬基準

以上のように「労働者性」の判斬に当たっては、雇用契約、請負契約といった形式的な契約形式のいかんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する必要がある場合があるので、その具体的判断基準を明確にしなけれはならない。

この点については、現在の複雑な労働関係の実態のなかでは、普遍的な判断基準を明示することは、必すしも容易ではないが、多数の学説、裁判例等が種々具体的判断基準を示しており、次のように考えるべきであろう。

1.「使用従属性」に関する判断基準

(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準

労働が他人のは指揮監督下において行われているかどうか、すなわ他人に従属して労務を提供しているかどうかに関する判断基準として、種々の分類があり得るが、次のように整理することができよう。

イ.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
 
「使用者」の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由を有していれば、他人に 従属して労務を提供するとは言えず、対等な当事者間の関係となり、指揮監督関係を否定する重要な要素となる。

これに対して、具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して拒否する自由を有しない場合は、一応、指揮監督関係を推認させる重要な要素となる。なお、当事者間の契約によっては、一定の包括的な仕事の依頼を受諾した以上、当該包括的な仕事の一部である個々具体的な仕事の依頼について拒否する自由が当然制限される場合があり、また、専属下請けのように事実上、仕事の依頼を拒否することができないという場合もあり、このような場合には、直ちに指揮監督関係を肯定することはできず、その事実関係だけでなく、契約内容等も勘案する必要がある。

ロ.業務遂行上の指揮監督の有無

(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無

業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督関係の基本的かつ重要な要素である。しかしながら、この点も指揮命令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えない。なお、管弦楽 団員、バンドマンの場合のように、業務の性質上、放送局等「使用者」の具件的な指揮命令になじまない業務については、それらの者が放送事業等当該事業の遂行上不可欠なものとして事業組織に組み入れられている点をもって、「他用者」の一般的な指揮監督を受けていると判断する裁判例があり、参考にすべさであろう。

(ロ)その他

そのほか、「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することがある場合には、「使用者」の一般的な指揮監督を受けているとの判断を補強する重要な要素となろう。

(ハ)拘束性の有無

勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係の基本的な 要素である。しかしながら、業務の性質上(例えば、演奏)、安全を確保する必要上(例えは、建設)等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要がある。

(ニ)代替性の有無-指揮監督関係の判断を補強する要素-

本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているか否か、また、本人が自らの判斬によって補助者を使うことが認められているか否か等労務提供に代替性が認められているか否かは、指揮監督関係そのもに関する基本的判断基準ではないが、労務提供の代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素のひとつとなる。

(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
労働基準法第11条は、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と規定している。すなわち、使用書が労働者に対して支払うものであって、労働の対償であれば、名称の如何を問わす「賃金」である。この場合の「労働の対償」とは、結局において「労働者が使用者の指揮監督の下で行う労働に対して支払うもの」と言うべきものであるから、報酬が「賃金」であるか否かによって逆に「使用従属性」を判断することはできない。
 
しかしながら、報酬が時間給を基礎として計算される等労働の結果による較差が少ない、欠勤した場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当か支給される等報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判斬される場合には、「使用従属性」を補強することとなる。

2.「労働者性」の判断を補強する要素

前述のとおり、「労働者性」が問題となる限界的事例については、「使用従属性」の判断が困難な場合があり、その場合には、以下の要素をも勘案して、総合判断する必要がある。

(1)事業者性の有無
 
労働者は、機械、器具、原材料等の生産手段を有しないのが通例であるが、最近におけるいわゆる傭車運転手のように、相当高価なトラック等を所有して労務を提供する例がある。このような事例については、前記1の基準のみをもって「労働者性」を判断することが適当でなく、その者の「事業者性」の有無を併せて、総合判断することが適当な場合もある。

イ.機械、器具の負担関係
 
本人か所有する機械、器具が安価な場合には問題はないが、著しく高価な場合には自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」としての性格か強く、「労働者性」を弱める要素となるものと考えられる。

ロ.報酬の額
 
報酬の額が当該企業において同様の業務に従事している正規従業員に比して著しく高額である場合には、上記イと関連するが、一般的には、当該報酬は、労務提供に対する賃金では、自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う「事業者」に対する代金の支払と認められ、その桔果、「労働者性」を弱める要素となるものと考えられる。

ハ.その他
 
以上のほか、裁判例においては、業務遂行上の損害に対する責任を負う、独自の商号使用が認められている等の点を「事業者」としての性格を補強する要素としているものがある。

(2)専属性の程度
 
特定の企業に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するものではなく、特に専属性がないことをもって労働者性を弱めることとはならないが、「労働者性」の有無に関する判断を補強する要素のひとつと考えられる。

イ.他社の業務に従事することか制度上制約され、また、時間的余裕がなく事実上困難である場合には、専属性の程度が高く、いわゆる経済的に当該企業に従属していると考えられ、「労働者性」を補強する要素のひとつと考えて差し支えないであろう。なお、専属下請けのような場合については、上記イと同様留意する必要がある。

ロ、報酬に固定給部分がある、業務の配分等により事実上同定給となっている、その額も生計を維持しうる程度のものである等報酬に生活保障的な要素が強いと認められる場合には、上記イと同様、「労働者性」を補強するものと考えて差し支えないであろう。

(3)その他
 
以上のほか、具体例においては、①採用、委託等の際の選考過程が正規従業員の採用の場合とほとん同様であること、②報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていること、③労働保険の適用対象としていること、④服務規律を適用していること、⑤退職金制度、福利厚生を適用していること等「使用者」がその者を自らの労働者と認識していると推認される点を、「労働者性」を肯定する判斬の補強事由とするものがある

<事例>省略

小沢・民主党の『密室』政治への回帰

2007年10月30日 | 社会派
党首会談、小沢氏受諾 民主、追及は緩めず(産経新聞) - goo ニュース

それにしても、小沢さんは、政治資金問題では自身に疑惑を指摘され、防衛庁の前次官の問題でも「山田洋行」から政治献金をもらっていたといいます。また、「テロ支援」問題では与党以上に明白な憲法違反の部隊派遣を言い出すなど、非現実的な政策を推し進めようとしてきました。

今日の「党首会談」は、まさか小沢さんが・・・を突きつけられてしまった結果じゃないでしょうね。アメリカからの「圧力」も相当強かったみたいだし。

もう一つ心配なのは、守屋前時間が「政治家の名前は言えない」というのは、これ以上追及するとしゃべるよとの「脅し」であることは明白。防衛省に口利きをしていたのは、与党議員とともに「元自民党の民主党議員もいた」と元防衛庁審議官のの証言もある。

「脅し」の矛先がそっちに向いていないか?

『密室』政治への回帰とも疑いを抱かせる小沢氏の急な方向転換に違和感を覚える。

「密室」が好き!

2007年10月30日 | 社会派
舛添厚労相が弁明 肝炎調査チーム初会合ドタキャン(朝日新聞) - goo ニュース

今日は、急に「暇」が出来たらしく、緊急の召集ということで関係者に告知する「暇」がなく、『密室』の委員会の開催となったらしい。


舛添さん曰く、「用事があったから・・・」

本当のところは、C型肝炎訴訟の原告たちが「傍聴」希望を出してきたので急遽『中止』しなければならなくなった。

その理由を問われて、舛添さん曰く、「そこのところは忖度してよ」って。


それにしても『密室』がお好きのようです。

明日の「党首討論」を前にして、急遽福田・小沢会談が行われた。『密室』の中、2人の間で何が話されたたか好評されていない。公開の場で行われる明日の「党首討論」は福田首相の申し出で中止となりました。


舛添さんにしても福田さんにしても、本当に『密室』がお好きなようで・・・。



国家の中枢に「アルカイダ」の影??

2007年10月30日 | 社会派
法相発言を批判=民主・鳩山氏 (時事通信) - goo ニュース

兄弟で「批判」しなければならない、皮肉ですね。
しかし、兄が問うべきことは少し違うのではないか?

時事通信の記事から

鳩山幹事長は「アルカイダが近くにいるかもしれないという話をしたかったのだ
ろうが、それなら友人に接触して、どこにいるとか、状況を調査する必要があ
る」と指摘した。 

2003年1月頃に「友人の友人」がアルカイダに関係する人物で前年のバリ島の事件にも関与したとの情報をこの「友人」から聞いている。

また、2004~2005年頃にはその「友人の友人」が、日本に頻繁に出入国を繰り返したかのような情報も得ている。

当時は、野党から与党へ鞍替えして冷や飯を食っていた時期かもしれないが・・・。かの「友人」氏との関係を継続していたんであろうか?テロリストの関係者との認識を持ちながら関係を続けてきた、ここを問わなければならない。

テロリストとの関係で「明確な認識」を持たない人物が、国家の中枢、特に取締る側の総責任者になってしまったことが一番大きな問題です。


先日深夜に放送されていたテレビドラマ『24』の世界とダブらせてしまいました。






労働関係法令上の「労働者」とは

2007年10月30日 | 仕事
労働関係法令の「労働者」について

(1)労働法制上の「労働者」の規定

①労働基準法第9条で「職業の種類を問わず、事業主又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されている。

労働安全衛生法(第2条)、じん肺法(第2条)、最低賃金法(第2条)、賃金の支払の確保等に関する法律(第2条)においては、明示的に労基法上の「労働者」に適用される旨定められている。

労働者災害補償保険法の「労働者」について明文の規定がないが、判例で労働基準法上の「労働者」と一致するとされている(横浜南労基署長事件、H8最高裁小法廷判決)。

雇用保険法も「労働者」について定義はないが、当然労基法上の「労働者」である。被保険者とは、雇用保険の適用事業に雇用される労働者であって「被保険者とならない者」以外の者をいう、となっている。従って、労基法上の労働者全てを大正とはしていない。

②「労働者性」の有無については、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について(S60.12)」によって個々に判断されている。建設業手間請け従事者・芸能関係者については、労働基準法研究会専門部会報告「建設業手間請け従事者及び芸能関係者に関する労働基準法の『労働者』の判断基準について(H8.3)」によりおこなわれている。

この判断基準により、形式上は労働契約でない契約(請負・委任契約等)を締結している者であっても、実体においては使用従属関係があり、実質的に労働契約を締結しているものと解され、労働者の範囲に含まれる(新聞配達人、ガス料金の委託集金人等)こととされています。

③判断基準によって労働基準法制の適用が受けられない者についても、その一部については個別契約法によって法的保護がなされている。

 家内労働者・・・家内労働法
 下請事業者・・・下請代金支払遅延等防止法
 在宅ワーカー・・・在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン(H12女発第180号)
 「特別加入」・・・労働者災害補償保険法

(2)「使用者」

①労基法上の「使用者」について

労基法第10条で「事業主又は事業の経営担当その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と定義されており、現実の行為者を使用者として把握し同法の主体とするとともに、いわゆる両罰規定(第121条)を設け、利益の帰属者についてもその責任を追及することとしている。

したがって、(1)の「労働者」であるとともに「使用者」である者が多数存在することになり、労災保険・雇用保険における個別適用関係にもさまざまな例外規定が生まれている。


使用人兼務取締役について
http://home.att.ne.jp/sigma/nike/fshiyonin.html

<愛媛労働局>
法人の役員の適用一覧表
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030104/index.htm
被保険者となる方、ならない方の具体例 (雇用保険)
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030105/index.htm
労災保険の適用者について
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030103/index.htm
<徳島労働局>
労災保険の特別加入制度
http://www.tokushima.plb.go.jp/roudou/roudou09.html

「私の友人の友人がアルカイダだ」にぶったまげ

2007年10月29日 | 社会派
「友人の友人はアルカイダ」 鳩山法相、外国人記者らに(朝日新聞) - goo ニュース
「友人の友人はアルカイダ」=面識はないと釈明-鳩山法相 (時事通信) - goo ニュース

鳩山法務大臣の「私の友人の友人がアルカイダだ」というテレビニュースを見てホントびっくりしました。

2002年10月の「バリ島爆破テロ」事件に関して、朝日新聞によると

 200人以上が犠牲になった02年10月の事件を事前に知っていたとも取れる
 内容だったが、講演後に「友人に聞いた話で、私が発生前に爆破計画を知ってい
 たということではない」などと発言内容を訂正した。
 (略)
 この話を聞いたのは事件の3、4カ月後のこと――などと弁明した。

ということは、2003年1~2月頃には、鳩山氏の友人からこの事件に関連して「友人の友人」について話を聞いていたことになります。

もし、バリ島事件を事前に知っていたとしたら・・・。政治家として『万死に値する』。だから、あわてて否定会見を開いたのでしょう。

さらに、時事通信の記事によれば、

 「わたしの友人の友人が(国際テロ組織の)アルカイダだ。会ったことはない
 が、2、3年前は何度も日本に来ていたようだ」などと語った。

ということは、2004年~2005年頃まで「友人の友人」は、日本へ何度も入国していたことになります。これも鳩山氏の「友人」氏から聞いた話なのだろうか?

鳩山氏の「釈明」が事実としたら、2001年9月のテロ事件以来テロとの戦いの目標であった「アルカイダ」の情報を、2003年1~2月頃友人から聞きながら、その後も2年間日本国内への入国を許してきたことになります。

鳩山氏自身たいした情報じゃないと思われたのかもしれませんが、彼が入閣している『福田内閣』の一番の政策が、「テロとの闘い」「国際貢献」であるだけに皮肉な話だといわざるを得ません。

先週のアクセス数

2007年10月28日 | ブログ管理
先週のアクセス数です。ありがとうございます。

10/21~10/27 1278 pv 624 ip -位(881083 BLOG中)

10/27(土) 260 pv 97 ip -位(885409 BLOG中)
10/26(金) 123 pv 77 ip -位(884553 BLOG中)
10/25(木) 219 pv 117 ip -位(883877 BLOG中)
10/24(水) 98 pv 58 ip -位(883229 BLOG中)
10/23(火) 217 pv 114 ip -位(882504 BLOG中)
10/22(月) 153 pv 78 ip -位(881792 BLOG中)
10/21(日) 208 pv 83 ip -位(881083 BLOG中)

京都市水道局の「予納金」廃止

2007年10月28日 | Weblog
京都市水道局に「予納金」制度があることを知ったのは、私の住んでいるマンションの管理組合の1年目の総会の直前だった。

第1期の「監事」を依頼され、総会直前に「決算です」ということで書類をもらって・・・。理事会で説明を受けたが、よくわからないことばかりでした。管理会社の担当者もちょっと頼りない感じの人ではありました。新築だからトラブルもないだろうということで・・・。

いくつくかわからないことがあったんですが、その内の一つが「水道料金」の処理でした。各部屋からの徴収額と水道局への支払額との差額がほとんどないこと。もっとあるんじゃないかというのが最初の疑問でした。

各期の徴収金と納付額をたどっていくと、初期の段階で相当な「赤字」になっていることがわかりました。入居もされていないのに、「水道栓」を先にあけちゃったんではないか?本来売主が払うべき水道代を管理組合に払わせているんじゃないか?

水道局へ「水道栓」を開けるように手続きすると、その個数分の基本料金が発生することになるようでした。当然入居がなければその分赤字になる。(手間を考えたら仕方ない部分もありますけどね)プラス従量割(使用量に比例分)の支払いとなる。

マンションなど集合住宅のほとんどは、マンションの入り口の「メーター」までが京都市の所有となり、内側は管理組合の所有となります。水道料金は、各部屋ごとに検針して「京都市基準」で料金をいただくことにしています。京都市への支払いは「大口」利用者ということで料率が下がる。このため、徴収額の方が多くなるというのが一般的なのです。

ただし、管理組合所有の部分の改修、メーターの交換は管理組合の責任ということなので、実際の負担額は、一戸建ての場合とどうなのか?

話が横にずれました。

調べてみると、水道局への「予納金」を経費処理しているため「赤字」になっていることがわかりました。結局、その部分は「預け金」として処理して総会を迎えることになりました。

「マンションを建て替えたときにいったん返却されると思います」これが、総会への説明となりました。


京都新聞電子版
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007092000057&genre=A2&area=K10

 京都市上下水道局は19日の市議会公営企業決算特別委員会で、利用者が水道を
 使い始める前に納入しなければならない「予納金」について、来年度中に廃止す
 る方針を明らかにした。未納対策として100年近く続いてきた制度だが、窓口
 での現金納付が不便との指摘が市議会で相次ぎ、廃止を決めた。


来年度中には返してくれることになるようです。

返却も「申請主義」にされるかもしれませんが、毎年決算書に載っているので忘れるということはないでしょう。約26万円、大規模修繕が近いのでちょっとは助かるだろうか?

議会の議事録を読んでいると、京都市の集合住宅の一部は、各部屋のメーターまで水道局の管理となっているようです。民間の場合は、管理組合に責任を負わせて、京都市の場合は全部水道局が責任を負う。京都市同士だから一緒ということもあるかもしれませんが、ちょっとおかしいのではないかと思いました。

見ごたえのある試合でした

2007年10月27日 | スポーツ
日ハムが中日に先勝、ダル完投13奪三振…日本シリーズ(読売新聞) - goo ニュース

セ・パを代表するエース同士の投げ合い、これぞ「投手戦」という試合だった。一球一球に眼が離せない、本当に見ごたえのある試合でした。

ある解説者が事前予想してましたが、「打ち合い」というよりも「守り合い」ということでファンにとっては盛り上がりに欠けるかもしれない。そういうシリーズになりそうです。


職場の「コミュニティー」論

2007年10月26日 | 仕事
今日の午後は、職場の先輩と「コミュニティー」論のセミナーに行ってきました。

セミナーの講師探しという目的もあったんですが、いろいろと触発される事もありました。反省すること多々あり。


今日からブログのテンプレートを変えてみました。1ヶ月使用してきましたが、表示に時間がかかるようなのでシンプルに。


予定どうり?「解雇」は無し

2007年10月26日 | スポーツ
協栄ジム、亀田家処分を発表…興毅は「反則指示」認め謝罪(読売新聞) - goo ニュース

亀田パパに対する協栄ジムの処分は何も無かった。

今日の朝刊でも「解雇」という見出しを使っている新聞もあったが、「事実上の・・・」ということで、予定通り「処分しない」ことで決着が謀られました。

だって、亀田パパを「処分」したらその共謀者たちも「処分」を免れない。

その内、内実が明らかにされるでしょう。


ジムとしての管理責任は一切感じられない

2007年10月26日 | スポーツ
金平・協栄ジム会長、あす亀田家の処分発表…興毅伴い会見(読売新聞) - goo ニュース

協栄ジム金平会長の記者会見をTVニュースで見ましたが、今回の「騒動」の当事者の一人という自覚が全く感じられなかった。

「亀田一家の問題」として処理したいというのが協栄ジムの想いなのかもしれない。亀田一家とそれぞれ契約関係にあって、今回の世界戦も主催者の一人ではなかったのか?「亀田一家」の暴走を止めるどころか「放置」、いや「援護」してきたのが「協栄ジム」「金平会長」自身である。

先の「記者会見」以来何度か金平氏の対応ぶりを見てきましたが、ジムとしての管理責任は一切感じられません。

亀田パパを「解雇」「追放」処分したくても出来ない事情があるようです。結局、亀田パパが自ら身を引くかたちで契約の「自然消滅」させるしか出来ないんですね。

まあ、マスコミ向けには『永久追放!』みたいなことが流されるかもしれませんが、法的な関係からするとそれは出来ない。

情けない。「経営者」の資格はない。


町村氏の「不快感」~韓国政府の「謝罪」で『第3の政治決着』?

2007年10月25日 | 社会派
政府、韓国に謝罪要求=「日本の責任」指摘にも不快感-金大中事件 (時事通信) - goo ニュース

時事通信の記事

 韓国政府の報告書が事件隠ぺいの責任は日本にもあるとした点についても「受け
 入れられない」(町村信孝官房長官)と真意の説明を求める考えだ。

毎日新聞の記事金【大中事件:形式的謝罪で済ます「第3の政治決着」も】より
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071025k0000m010122000c.html

 「当時の日韓関係は不安定だった。できるだけ平穏な内に置きたいとの意識が政
 府にあっても不思議ではない」。町村信孝官房長官は24日の記者会見で、当時
 の日韓関係をこう振り返った。同時に「なぜここで調べ、こういう形で発表した
 のか。(韓国)政府の意図が分からない」とも述べ、「解決済み」だった歴史の
 暗部が蒸し返されたことに不快感も示した。

町村氏の「不快感」の中心はむしろこちらの方ではないか?

あれだけ世論の批判を受けながら「政治決着」をしてきたのに、あろうことか韓国側から過去を蒸し返された。日本の面子丸つぶれではないか!ということでしょう。

日本の主権が侵されたという「本筋」で「遺憾の意」を表して欲しいものです。

韓国政府の「謝罪」で『第3の政治決着』なんておかしい!

ちょうど同じ頃、北朝鮮政府による「拉致」事件もおこっている。

共に、犯罪者の引渡し、処罰は行われていない。やはりここをあいまいにして「政治決着」すると、北朝鮮にも強く言えなくなるのではないか?

日本政府の「責任」があるとすれば、「主権」より「特定の価値観」を優先させたこと。韓国政府に不快感をのべるのであれば、日韓共謀してもみ消しにかかった日本政府自身に問いかけなければならないのではないか?

都合の悪いことは「隠蔽する」という最近の防衛省や政府のやり方を見ていると、空々しく感じる。