G-HORIKAWAの想い

日々の想いを書き連ねていきます。

発想の転換

2007年04月20日 | Weblog
終業のベルが鳴ってから少しして電話が・・・。以前お世話になった方からの相談事でした。

奥さんが倒れて入院、手術をして当分退院できないとのこと。高額療養費の「証明書」をもらいに行ったところ、奥さんは住民税が課税されているため「一般」の証明になるとのこと。「一般」になると、一月の負担額は「8万円」ほど。これに食事療養費とかその他の負担金がある。「しかたないの?」と言う相談でした。

ご主人も数年前入院していました。この時は、ご夫婦とも「60歳以上」で「住民税非課税」でした。入院されたと言う噂をお聞きして奥さんに電話。負担軽減のための手続きを説明しました。国保からは食事療養費の減額が出来る「標準負担額減額認定証」を、京都市からは老人医療費支給制度(65歳から69歳まで「1割負担」)を受けるため「福祉医療受給者証」の交付を受けることをアドバイスしました。

「高額療養費」については、今年4月1日から「自己負担限度額」を超えると病院側が保険者(国保や健保)に請求し、患者側の医療費の負担が軽減されることになりました。以前から一部の医療機関と保険者間でおこなわれていたものが「制度」として改正されたものです。このために、所得に応じた自己負担限度額の「認定証」が必要になったのでした。

奥さんが課税されているとすれば、高額療養費については「一般」の認定をされるのは仕方ないのかなと思いました。「福祉医療受給者証」は毎年更新されているととのこと、奥さんも65歳を超えたところで医療費は『1割』負担で済みます。

電話を切った後、「ちょっと待てよ?」と。ご主人は厚生年金を受けてたけど課税されるほど受けていただろうかと、申告内容を確認しました。平成17年分は所得ゼロで非課税、18年分は一時所得があって課税されていました。最初の電話では奥さんの収入までは聞いていなかったのですが、奥さんが住民税を課税されていたのは平成17年分でしたので、ご主人を「配偶者控除」の対象者として申告すれば、住民税は非課税になるのではないかと。

改めて電話して確認したところ、奥さんは昨年5月に退職。平成17年の収入は「101万円」だった。これなら、住民税の確定申告をすれば「非課税」になる。ご主人には、確定申告をして「非課税世帯」として手続きをやり直しましょうと勧めました。

早速来週区役所へ提出する予定です。これにより、入院中の医療費の窓口負担額は「24,600円」になります。また、食事療養費も一日「100円」程度減額されることになります。

ご主人とは長い間お世話になりましたので、ある程度収入もわかっていました。最初の「仕方ないですね」で終わっていたら、窓口では「8万円+α」の負担を強いるところでした。状況をよく知ることと発想の転換が必要なんですね。

健康保険関係は、手続きが遅れても「遡及」する場合と手続きをした月からしか減額しない場合があります。知らないものが「損」をする、そんな制度がたくさんあります。

また、65~69歳は自治体独自の「老人医療費支給制度」、70~74歳は健保・国保の「前期高齢者医療制度」、75歳からは国の「老人保健制度」が適用されます。さらに、障害福祉・介護保険が対象となると制度間の「優先順位」「調整」が入ってくるので大変ややこしくなります。そして、毎年「法改正」。最新の情報をファイリングしていくのも大変です。

電話で即答できたらいいのですが、なかなかそうもいきません。電話を切ってから、「あれもあった」「これを聞かんと・・・」と。実際はね~。そうしながら、次の相談にいきていくことになるのです。

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