G-HORIKAWAの想い

日々の想いを書き連ねていきます。

後期高齢者医療の「世帯」考

2008年04月20日 | 仕事
「世帯」のとらえ方については、制度(法律)によってその範囲は変わってきます。

特に、後期高齢者医療制度では、
①「保険料の算定」は個人単位で行うが

②保険料の「減額」については住民票上の世帯の被保険者全員と世帯主の所得を合算すること
 ⇒世帯分離すれば、被保険者以外の「世帯主」の所得を合算されることはありません。
  但し、被保険者になってから世帯分離をしても保険料の減額適用は翌年度からとなる。

③「一部負担金(1・3割合)の判定」「世帯の一部負担額の上限適用」は住民票上の世帯の被保険者全員の所得・収入で行うこと

④「課税・非課税世帯の判定」は、住民票上の世帯員全員の課税(非課税)で行うこと

一つの制度の中でも「世帯」に含まれる対象が違ってきます。これに、国保などが絡まってくると経過措置があるのでさらにややこしくなってきます。



「世帯主」とは 、世帯を構成する者のうちでその世帯を主宰する者として、主としてその世帯の生計を維持する者、その世帯を代表するものとして社会通念上妥当と認められる者、と考えられているようです。

京都社会保障推進協議会の『国保減免・年金減免相談員テキスト』

2008年04月18日 | 仕事
後期高齢者医療制度の情報源の一つ「京都社保協」さんのブログで紹介されていた『国保減免・年金減免相談員テキスト』をダウンロードして読ませていただきました。なかなかの優れものです。

私も国保の減免については独自に調べてきましたが、まだまだわからないことがたくさんあります。このようにまとめたものは見たことがありませんでした。だいぶ前から作っておられたようで・・・。もっと早く欲しかった。

「京都市用」ということになっていますが、他の市町村でも参考にできるものと思います。


京都社会保障推進協議会ブログ
http://blog.goo.ne.jp/shahokyo/d/20080414

『国保減免・年金減免相談員テキスト』
http://www.labor.or.jp/sohyo/shaho-080411.pdf



「世帯分離」の手続きについて(案内文)

2008年04月13日 | 仕事
「世帯分離」の手続きについて案内文を作ってみました。
3月に作成し、実際に数世帯で活用したものです。4月以降新に後期高齢者医療保険に移行される方がおられる世帯については、「3月31日」は「誕生日の前日」と読み替えてご利用ください。

この手続きは簡単ですが、その後の手続き関係はちょっとややこしい。

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いつもお世話になります。
「世帯分離」の手続きについてお知らせします。

①区役所の市民課の窓口
「世帯分離したい」旨申出(世帯変更届で「世帯の分離」手続をする)

理由を問われたら、長期入院で実質別々の生活を余儀なくされていること、4月以降の後期高齢者医療・介護保険の保険料や自己負担金が耐えられない等主張する。(理由を聞かれることはありません)

☞役所内の手続きは、「世帯分離」ができないと次の手続きができません。

☞手続きは3月31日までに実行してください。4月以降になると、保険料の減額については平成21年度からしか適用されなくなります。

世帯変更届の「世帯の分離」欄にチェックする欄があります。この手続きは、世帯主の名前で行うことになります。そして、世帯から外れる人の名前を記入するぐらいです。

世帯主か分離される本人が手続きをすることになります。同一世帯内の親族の場合は身分証明書だけでいいですが、別世帯の親族は「委任状」を作成しておかなければなりません。

②国保加入者の場合:国民健康保険の手続き
住民票の世帯分離が認められると、分離後の世帯毎に健康保険証が交付されます。
現在使用中の国民健康保険証は返却となります。保険料の精算は後日納付書が送られるはずです(10期分が3,000円程度減額されます)。

 *健康保険の被扶養者の場合は、手続きをする必要がありません。
  後期高齢者医療保険の適用(4月1日)後、会社に保険証を返却してください。

③老人保健の手続き:医療保険の変更を届出(「老人保健医療受給者証」持参)
非課税世帯の場合、老人保健の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受けることができます。その月の初日から入院時の負担金が減額されます。

但し、世帯分離により非課税世帯になった場合のみ、手続きをした日の翌月(月の初日の場合のみ当月)から適用されることになっており、3月に世帯分離した場合は、4月になってから後期高齢者医療保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが必要になります。転居した場合は、異動日に非課税世帯の判定、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付作業が行われます。

④介護保険の手続き:非課税世帯となった場合は利用料等の上限が変わります
 「介護保険負担限度額認定証」の交付手続きをしてください。手続きは、利用を開始する時でもかまいません。


4月からの「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」について、減額されます。
但し、当初の保険料は、この手続きをする前の状態で仮計算されることがあります。医療費の負担は、手続きをした月から適用。

医療機関には、3月末までに新しい保険証・老人保健受給者証・減額認定証を提出してください。

国保の「世帯」再々考

2008年03月27日 | 仕事
国民健康保険の「世帯」について、改めて検討してみました。

<事例>
国保加入の世帯主が後期高齢者医療保険制度に移行し、その配偶者が75歳未満で京都市国保に残留する場合

3月16日のブログにも書きましたが、国保には『2種類』の取扱があります。
これにより、いくつかの問題が起こるのではないかと危惧しています。

①後期高齢者医療保険に移行した世帯主を「擬制世帯主」とする取扱

②残された配偶者を「国保の世帯主」とする取扱

京都市の担当者の話では、世帯主が他の医療保険に加入した場合、その世帯主は「擬制世帯主」として処理されるとのことです。今回の事例では①の取扱が原則的に適用される。

しかし、健保・共済や国保組合等市町村国保以外から加入申請があると、通常②の取扱をされるそうです。

ここで問題は、①と②では大きな違いがあるということ。
以下、具体的に記述します。


【①後期高齢者医療保険に移行した世帯主を「擬制世帯主」とする取扱】
保険料の算定:所得割は、残された配偶者の所得で計算
          均等割は、全額負担
          平等割は、5割減額・・・注記②を適用

減免基準の適用:移行前の「2人世帯」の場合なら減免を受けられる場合の特例
            ・・・注記①を適用

保険料の納付:擬制世帯主、普通徴収(納付書または口座振替)

自己負担割合(1・3割)の判定:擬制世帯主の収入・所得を含める

上限の適用区分等の判定:擬制世帯主の所得・課税(非課税)関係を含る


「擬制世帯主」を選択した場合、国保に適用される「配慮」措置(注記①②)は受けられるが、擬制世帯主の収入・所得が多いと「減免基準」や「自己負担割合」「上限適用」等で不利益を受けることがある。夫婦ともに低所得者で非課税世帯の場合は、影響はないと思われます。


注記)市町村国保から移行する場合に、国保に適用される「配慮」措置
①低所得世帯に対する軽減の「配慮」措置・・・例)夫が後期高齢者に移行、妻の国保料の減免を適用する時に「2名世帯」として所得を合算し適用する
②世帯割の保険料の軽減・・・例)夫が後期高齢者に移行、妻のみの「単身世帯」となる者については、世帯割を半額に減額する



【②残された配偶者を「国保の世帯主」とする取扱】

保険料の算定:所得割は、残された配偶者の所得で計算
          均等割は、全額負担
          平等割は、全額負担・・・注記②の適用適用はない

減免基準の適用:残された配偶者の所得で計算
            ・・・注記①の適用はない

保険料の納付:残された配偶者、特別徴収

自己負担割合(1・3割)の判定:残された配偶者の収入・所得のみ

上限の適用区分等の判定:残された配偶者の所得・課税(非課税)関係のみ


配偶者の所得・課税状況のみで算定されることから本人が低所得者で非課税の場合は、こちらの方が何かと有利になる場合がある。特に、後期高齢者医療保険に移行した方が収入・所得が大きく課税世帯であった場合は、②の取扱が有利となります。

但し、②の取扱を受ける場合は、国保の世帯主の変更届を提出しない限り、役所が善意でやってくれるということはない。また、こちらから申し出がないとそのような取扱があることも教えてくれない。




<京都市国保加入世帯⇒世帯主が後期高齢者医療保険へ移行> 
 原則「擬制世帯主」を適用する(世帯主の変更届がない場合)
 世帯主が「健康保険」に加入した場合も同様の取扱がされてきた

⇒単身世帯になった場合の「平等割の保険料の軽減(5割)」は受けられる

⇒擬制世帯主とされた方の所得が大きいときは、その所得も合算して減免基準等を判定することに なるので、国保の「世帯主」の変更届が必要
  (この場合は「平等割の保険料の軽減(5割)」は受けられない)


<健康保険加入世帯⇒世帯主が後期高齢者医療保険へ移行>
 通常「国保の世帯主」で加入手続きをする

⇒健保の被扶養者であった者の軽減措置が適用される
   所得割は、全額免除
   均等割(人数割)は、半額免除、
   平等割(世帯割)は、単身世帯になる場合は半額免除


<国保組合加入世帯⇒世帯主が後期高齢者医療保険へ移行>
 通常「国保の世帯主」で加入手続きをする
 (新規に京都市国保に加入される場合は、通常「擬制世帯主」の取扱はしない)

⇒単身世帯になった場合の「平等割の保険料の軽減(5割)」は受けられない

結果的に、国保組合の組合員・従業員の世帯の場合は、市町村国保や健康保険の世帯のような保険料の減額措置は一切ない。通常の減免基準が適用されるのみである。何故なんでしょう?

事例検討:健保被保険者が後期高齢者に該当した場合

2008年03月25日 | 仕事
事例:高齢世帯の夫婦

夫 76歳  健康保険の被保険者
        給与 200万
        年金 150万
妻 73歳  健保の被扶養者
        給与 100万
        年金  80万
長男は同居でサラリーマン、健康保険に加入している。

4月に夫が後期高齢者医療保険制度に移行することに伴い、妻は何らかの医療保険制度に加入しなければならない。

<具体的に検討した内容>

①長男の被扶養者になる
  保険料負担は発生しない
  自己負担割合が「3割」になる可能性がある(そこそこの収入があるため)
  健保組合等では扶養認定されない場合もありうる(夫が生存しているため)

②京都市国保に加入する
  保険料負担は月額5000円程度(減免は別途記載する)
  自己負担は「1割」のまま
    
③健保の被保険者となる
  職務分担を変更して、健保の適用基準をクリアする
  保険料は月額6000円~9000円(事業主負担を含む)
  自己負担は「1割」のまま
  「非課税世帯」に判定される
  傷病手当金制度が適用されるメリットがある
  
<家族で相談していただく内容>

保険料負担を考えたら①を選択。但し事前に健保に確認が必要。
(保険料負担なし-3割負担)

奥さんが医療機関にかかる頻度が高いまたは可能性がある場合は②を選択。
(1割負担+非課税世帯+傷病手当金)

②の「減免」については、3月16日の【国保「世帯」再考】の後半で書いた加入方法によって適用関係が変わってくるので説明を避けました。①か③が良いのではないかとの判断です。

これについては後日改めて書きたいと考えています。そんなあほなという内容です。



課税・非課税「世帯」の判定について

2008年03月25日 | 仕事
3月16日のブログで【国保の「世帯」再考】を載せましたが、今見直すと不正確な内容がありました。後日書き換えるというのはどうかと考えていましたが、微妙な問題なので限定的に書き直して「修正版」としました。

主要な問題は、課税非課税の判定をどこで見るのかという点でした。

当初は、後期高齢者医療保険制度は独立した保険制度であり、個人単位で適用関係の処理がされることから、老人保健制度とは違い住民票上の「世帯」では判定しないものと思い込んでしまいました。

この部分は老人保健制度の判定方法を踏襲することになる。厚生労働省の全国の担当者会議の資料集の『Q&A』で明記されていました。

後期高齢者医療保険制度は、独立した医療保険制度ではありますが老人保健制度と同様住民票上の「世帯」で判定されることになる。

後期高齢者医療保険制度でどうなるのか?調べながらまとめていった時期だったのでこのようなことになってしまいました。今から見直すと他にも不十分な点もありますが、大きな間違いはないと考えています。

国民健康保険の「世帯」再考(修正版)

2008年03月16日 | 仕事
3月16日に記載した記事について、一部修正します。

修正部分は「4月から創設される後期高齢者医療保険制度は、独立した医療保険制度ではありますが老人保健制度と同様住民票上の『世帯』で判定されることになる。老人保健制度を踏襲したためですが、釈然としません。」です。

2008.3.25 【G-HORIKAWAの想い】管理者

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国民健康保険の「世帯」について再考する

国民健康保険は、住民票上の『世帯』と一致する。

但し、健保・共済等の被保険者・被扶養者や後期高齢者医療保険の被保険者等、他の法律で優先的に適用される人は除外されることになっています。

住民税の「非課税世帯」の適否については、国保の被保険者のみで判断されることになります。健保・共済においても同様の取扱になります。

老人保健制度は、独立した医療保険制度ではないので、住民票上の「世帯」で判定されるのことになります。4月から創設される後期高齢者医療保険制度は、独立した医療保険制度ではありますが老人保健制度と同様住民票上の「世帯」で判定されることになる。老人保健制度を踏襲したためですが、釈然としません。



医療面は老人保健制度を踏襲したため、大きく変わることはありません。しかし、保険料の算定・賦課・徴収は、介護保険制度と同じ仕組みを導入したため「世帯」の概念が導入されることになりました。同一世帯内の後期高齢者の所得を合算して「減免基準」を適用する等。

一方、国保の側でも、保険料の減免等にあたっては世帯の人数に後期高齢者の人数を加算する経過措置がある。

こうなってくると、「世帯」と言ってもどの部分で使われているのかを正確にとらえていないとトンチンカンな説明になってきます。難しい。


ここから本題。京都市の国保課の話。

世帯主である健保の被保険者が後期高齢者医療保険制度に移行し、その被扶養者が75歳未満で京都市国保に加入する場合、2つの方法があるということ。

1つは、後期高齢者医療保険に移行した世帯主を「擬制世帯主」として保険料の負担をするというもの。一般的に説明されている方法です。国保証の被保険者は残された被扶養者だった方のみとなるが・・・。しかし、非課税世帯の判定については、擬制世帯主の所得も算入するということで本人に所得がなくても「減免されない」のだそうだ。ここはちょっと疑問が残ります。

2つは、残された被扶養者を「国保上の世帯主」として加入するというもの。こちらの場合は、本人に所得がなければ「減免される」らしい。こんな方法もあったのかとちょっとびっくりしました。

国保料の「特別徴収」が4月から開始されるが、1つ目の方は「普通徴収(納付書)」です。2つ目は「特別徴収」の対象者になります。

後期高齢者医療保険【75歳未満の「障害者」の選択のポイント】再考

2008年03月12日 | 仕事
先日、後期高齢者医療保険【75歳未満の「障害者」の選択のポイント】を書きました。

今日は、再度この問題を考えてみたいと思います。

最初に結論を書きます。はっきりとした「結論」はまだない、ということです。
制度そのものの理解が不十分な中では断定的なことは書けません。現状
では、ケースバイケースで判断していくしかないだろうと思います。

この2日でまとめてみたポイントは、以下の5点です。

ポイント①:医療費の自己負担割合の違い(1割と3割)
ポイント②:保険料の負担の有無
ポイント③:受けられる医療の内容・・・ここは次の項で書きます
ポイント④:他の福祉制度との関連(後期高齢者医療適用の要件の有無)
ポイント⑤:「世帯分離」の検討


ポイント③<受けられる医療の内容>についての検討

受けられる医療の内容については、なんとなく問題があるのではと考えていました。今日、勉強会があって改めて確信した点です。

後期高齢者医療保険は、「差別医療」の始まりだと指摘されていますが、先ほど公表された「診療報酬」の中身からも指摘されています。医師会での説明会も3月末頃にならないと開催されないなど、個々の「解釈」等がはっきりしていない段階ですが、「やっぱり」という内容でした。

私自身、医療関係には関わったことはないので診療報酬といってもいまいち理解できていないのですが、「慢性疾患」といわれている糖尿病や高脂血症、痴呆症等は、1ヶ月600点(6,000円=自己負担600円)の定額制で、これ以上の検査や治療はできない(薬剤費は別)ようになっているそうです。逆に、検査もせず問診程度でクスリの処方箋を書くだけでも同額もらえる。医療機関が治療をしようとすればするほど「持ち出し」が危惧されている。「自費」でやればということも考えられるが、混合診療は認めらられていない。医療機関の側から加入する「保険」制度で診療内容に格差をつけなければならない現実がそこにある。

65歳以上75歳未満で「一定の障害」を持つ方はどうすればよいのか?

「定額制」と呼ばれるこうした制度の下でも支障のない人、1割負担の方がよいという人は後期高齢者医療制度の選択も考えられます。

逆に、「定額制」が不安な人、保険料の負担な困るという人、健康保険・共済の被保険者(傷病手当の制度を残したい人)は、選択しない方がいいかもしれません。

いくつかのポイントの一つだと思いますが、総合的に判断する必要があります。



ポイント④<他の福祉制度との関連>の検討

京都市の福祉医療制度との関連で記述していきます。従って、他の市町村とは適用関係が異なる場合があります。

前提として、「自立支援医療」との関係が全く理解できていません。ですから、この制度との関係で間違った内容になっているかもしれません。ご注意ください。

【重度障害者の「選択」のポイント】
京都市の「重度障害者老人健康管理費」の受給者(障害者の手帳1・2級、療育手帳A等)は、老人保健法の適用を受けていないと受給資格を失うことから、後期高齢者医療保険についても同様の取扱がされるそうです。

ところが、『撤回届』を出して後期高齢者医療保険の適用を受けない場合は、「重度心身障害者医療費支給制度」の適用を受けることになります。

ともに重度障害者であることが条件ですが、「医療費の負担なし」「所得制限あり」等全く同じなんだそうです。重度障害者の場合は、後期高齢者医療保険を選択(届出)しても、撤回届で脱退しても「医療費の負担なし」という点では同じことになります。

結局のところ、京都市の障害者医療制度(所得制限があります)の適用を受けられる方の選択のポイントは、以下のようになります。

ポイント①:受けられる医療の内容
ポイント②:加入する保険制度との比較(必要度の高さ)
 国保加入者:負担する「保険料」の違い
 健保・共済の被保険者:「保険料」と「傷病手当金」とのバランス
 健保・共済の被扶養者:撤回届を出して現状のままとするほうがいいように思います


【軽度障害者の「選択」のポイント】
軽度の方でも、重複があるなどして重度障害者と同じ福祉医療制度の適用を受けられる場合があります。まずはその適用がない方について考えてみます。

京都市の「老人医療(65歳~69歳)」に該当する場合があります。所得制限や世帯構成など適否の要件は障害者医療に比べて厳しいですが、適用されれば医療費の自己負担割合は、後期高齢者医療保険と同じ1割または3割です。

「世帯分離」した場合、適用要件になることがあります。65歳以上で所得の少ない世帯は検討してください。

70歳~74歳は現在加入中の医療保険制度の下で「前期高齢者」が適用され、平成20年度中は1割または3割の自己負担です。

平成21年4月からは、2割または3割となることが決まっており、京都市の「老人医療」もそれにあわせていく見込(条例未改正)です。






後期高齢者医療保険【国保世帯への配慮措置】

2008年03月10日 | 仕事
【国保世帯への配慮措置】

世帯主又は世帯員が後期高齢者医療保険に移行した場合、「国保」の方で保険料の軽減がされることになっています。これは、制度発足時に保険料負担が増加することは得策でないとの判断があったものと思います。

但し、介護保険制度発足時も「月額3,000円」と言われていたのが、すでに「6,000円」になっていることを考えると、将来的には相当な保険料の引き上げが懸念されます。保険料の算定構造が、介護保険をベースにしてているためです。

○被用者保険の被保険者が後期高齢者医療に移行して、被扶養者が国保になった場合

75歳以上の夫が働いていて3月末まで被用者保険の本人だったが後期高齢者医療保険に移行し、扶養家族だった妻が75歳未満で国保に新たに加入しなければならないというケース。
    ↓
この場合、妻の国保料は2年間軽減される。(妻の年齢が65歳以上に限る)
①妻の所得割は無料
②妻の均等割は半額(7割、5割軽減に該当する場合はのぞく)
③他に国保加入者がいなければ、世帯割は半額(7割、5割軽減に該当する場合はのぞく)

妻が65歳以上で単身で国保になったとしても夫(擬制世帯主)名で普通徴収される。国保料の特別徴収はされない。

○国保世帯の一部が後期高齢者医療に移行した場合①・・低所得者に対する軽減

国保加入者のうち後期高齢者医療制度に移行したために被保険者数がへった場合は、5割軽減、2割軽減を減少前の被保険者数で5年間計算。
     ↓
例えば、夫75歳、妻70歳で国保加入だった場合は、2008年4月以降
所得33万円+(35万円×1人)=68万円以下を、
所得33万円+(35万円×2人)=103万円以下と計算。

○国保世帯の一部が後期高齢者医療に移行した場合②・・世帯割の軽減

後期高齢者医療制度への移行で国保世帯の被保険者が単身となってしまった場合、単身者の世帯割(平等割)を5年間半額に。
     ↓
例えば、夫75歳、妻70歳で国保加入だった場合は、2008年4月以降、妻のみの世帯の国保料世帯割(平等割)金額を半額にする。

後期高齢者医療保険【「世帯分離」の仕方と効果】

2008年03月10日 | 仕事
住民票の「世帯分離」の仕方とその効果

(1)『世帯」といっても適用する法律等によって範囲が違うことに惑わされない

○住民基本台帳⇒【「同居」かつ「生計を一にしている」】
 住民票上の『世帯』で一般的に使用される世帯
        
*税法の「同居」には、住民票上の世帯である必要はない(実質的な「同居」)
*病院・療養型の施設に入っている場合は、「同居」扱い(住民票・税法)
*特養等介護型・障害者施設入居の場合は、住民票の異動を伴い「別居」扱い

○国民健康保険:住民票上の『世帯』と一致させる
 (但し、健保・共済等の被保険者・被扶養者は除外する)
 
*後期高齢者医療保険の被保険者も除外する
  (但し、保険料の減免等にあたっては世帯の人数に加算する経過措置がある)

○健康保険・共済:被保険者に被扶養者として認定された者を含めて『世帯』とする。課税非課税の判断もこの『世帯』だけで行う。他の同居親族が課税されていても健保の『世帯』員全員が非課税なら、非課税世帯として判定される。(老人保健では課税世帯と判定)

○生活保護・児童扶養手当(母子家庭等)の給付にあっては、実質的な『世帯』で判断する。「世帯分離」していても、事実上「同居」であれば『同一世帯』と判定。こうした考え方は、福祉の切捨策が進められる中で拡大適用されてきているように思われる。


(2)住民基本台帳

○住民基本台帳(住民票)は、日本国籍を有し日本国内に居住している人について作成されている。『世帯』とは、【「同居」かつ「生計を一にしている」】人たちを一つにまとめたもの。『世帯主』はそれを代表する者で、世帯員の届出を代理できる一方納税の義務等連帯責任が負わされている。

*日本国籍のない人は、「外国人登録」制度によって管理されている。

○住民基本台帳への登録は、以下の資格確認と連動して行われている。
 国民健康保険の被保険者資格の有無の確認
 国民年金保険の被保険者資格の有無の確認
 介護保険の被保険者資格の有無の確認
 
「住基ネットワーク」へ接続している市町村のデータは、行政上の本人確認や年金受給者の生存確認等様々な行政領域に利用されている。

○届出の種類
 転入届:他の行政区からの引越し
 転居届:同一行政区内の引越し
 転出届:他の行政区への引越し
 世帯変更届:同一住所内における世帯内の異動
  ↓
 世帯変更届の種類「世帯の分離」「世帯の合併」「世帯主の変更」「世帯員の異動」


(3)「世帯分離」の実際

○原則的には、【「同居」かつ「生計を一にしている」】人は、恣意的な分離はできないらしい。

同居であっても、「台所が別」「玄関が別」等実質的に生計が別になっておれば良い。これは、児童扶養手当(母子家庭等)についても「世帯分離」しておれば別世帯とみなされる。双方に相応の収入があることも傍証にはなる。

○実際上は、あまりうるさくない。介護保険の改悪や自立支援法の施行時には、親子間の「世帯分離」については基本的に認められている。

同居の夫婦間の「世帯分離」にはそれ相応の理由が求められるようです。

○手続:区役所の市民課の窓口で「世帯分離したい」旨申請。
   (世帯変更届で「世帯の分離」手続をする)

市民課の窓口で、国保や高齢者保険制度の話をすると意図を理解できない担当者にあたった場合、国保の窓口へ行け等間違った指示をされるので注意。

役所内の手続きは、「世帯分離」ができないと次の手続きができない。
又、「国保などの手続きがあるのですぐ処理してください」とお願いすること。この処理ができないと、国保の窓口に行っても「世帯分離」の確認ができないため、手続が進まない。


(4)「世帯分離」の効果・・・世帯分離後の手続き

○国民健康保険の窓口
 世帯分離と同時に其々の世帯毎に健康保険証が交付される
 前期高齢者(70~74歳)は「高齢受給者証」交付(旧証は返却)

○老人保健の窓口
医療保険の変更を届出(「老人保健医療受給者証」持参)

○福祉事務所
  京都市の福祉医療(老人・母子・障害等):医療証交付(旧証は返却)
  介護保険:非課税世帯となった場合は利用料等の上限が変わります

*課税世帯で「限度額適用認定証」の交付を受けていれば国保及び老人保健の窓口で其々の更新手続きをする。

*非課税世帯の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受けておれば、国保及び老人保健の窓口で其々の減額認定証を更新してもらう。今まで交付を受けていない場合は、この機会に発行してもらう。介護保険も同様の「減額認定証」がある。

●老人保健の「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、「世帯分離」の場合のみ手続きをした月の翌月からしか効力を発しない。(月の初日のみそのつきから効力を持ちます)

従って、3月中に「世帯分離」した場合は、4月になってから後期高齢者医療保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付手続きが必要となります。京都市ではそのような窓口対応をしているとのこと。

転居に伴う住民票の異動については、住居を定めた日の属する月から効力を発します。

転居を伴わない「世帯分離」については、厚生労働省として「ペナルティ」を課しているのではないかと思われます。


○国保の「保険料算定」「減免基準の適用」「高額療養費の区分適用」「住民税の課税・非課税」等については、健康保険証に記載されている被保険者全員で判定される。

 
*介護保険の保険料・利用料の上限等は、住民票上の世帯で判定

*京都市の福祉医療制度の「所得制限」については住民票上の世帯で判定
  「老人医療(65~69歳)」「母子家庭等医療」「重度心身障害者医療」
 「重度障害老人健康管理手当」等
 
*健保・共済の「高額療養費の区分適用」「住民税の課税・非課税」については、
  健康保険証に記載されている被保険者本人と被扶養者のみで判定


○福祉制度については、実質的な「世帯」で判断される場合が多い。世帯分離できたからOKというわけではない。社会保険制度と違って「保険料等本人の拠出がないこと(無拠出)」を理由にしていると思われます。所得制限も同じ考え方。

○税法上の扶養家族に入れている場合、別居して住民票が別でも福祉制度の適用をしない場合がある。特に、生活保護等は「親族に扶養されている」と難癖をつける。



<事例①:京都市国保加入>
世帯主:60歳(住民税課税・所得200万)
配偶者:60歳(住民税非課税)
母   :80歳(住民税非課税・所得33万以下)

現状:住民税課税世帯の扱い
 ↓
 老人保健・後期高齢者医療:「一般」扱い・・・入院44,400円
 介護保険料:課税世帯・・・第4段階57,120円
 国保料:均等割36,540円

☆後期高齢者医療保険料は、均等割45,110円(所得割 0円)
☆減免基準は「世帯主の所得」も加算して判定
 
世帯分離:非課税世帯
 ↓
 老人保健・後期高齢者医療:「低所得者」・・・入院24,600円
 介護保険料:非課税世帯・・・第2段階28,560円
 国保料:(均等割36,540円+平等割23,960円)×3割=18,150円

☆後期高齢者医療保険料は、均等割45,110円×3割=13,530円(所得割 0円)
☆減免基準は本人の所得のみで判定


<事例②:政管健保加入>
世帯主:60歳(住民税課税・所得200万)
配偶者:60歳(住民税非課税)
母   :80歳(住民税非課税・所得33万以下)

現状:住民税課税世帯の扱い
 ↓
 老人保健・後期高齢者医療:「一般」扱い・・・入院44,400円
 介護保険料:課税世帯・・・第4段階57,120円
 (健康保険料の負担はない)

☆後期高齢者医療保険料は、均等割45,110円で2年間の軽減措置が適用される(所得割 0円)。
☆減免基準は「世帯主の所得」も加算して判定
 
世帯分離:非課税世帯
 ↓
 老人保健・後期高齢者医療:「低所得者」・・・入院24,600円
 介護保険料:非課税世帯・・・第2段階28,560円
 国保料:(均等割36,540円+平等割23,960円)×3割=18,150円

☆後期高齢者医療保険料は、均等割45,110円で2年間の軽減措置が適用される(所得割 0円)。3年目から、均等割45,110円×3割=13,530円(所得割0)
☆減免基準は本人の所得のみで判定

後期高齢者医療保険【保険料】

2008年03月10日 | 仕事
【保険料】

保険料算定は、被保険者(本人)の所得のみで行います。他の家族の所得は合算されません。
「年金収入-公的年金等控除」又は「収入-必要経費」を『所得(ただし書所得)』といいます。

保険料の計算式(H20.3.1改定)
①所得割
  =(所得-基礎控除額33万円)×料率(京都は8.29%)
②均等割(京都は45,110円)
 
但し、所得の低い方の場合は均等割が政令軽減(減免)されるのですが、その際の「基準所得」は同一世帯内の被保険者の所得に世帯主の所得が合算されたものになります。これは、国保の法定減免(軽減)は世帯でみるというやり方が踏襲されたためです。

  基準所得=住民票上の後期高齢被保険者全員の所得+世帯主の所得
  
政令軽減は、基準所得が以下の基準額以下の場合適用されます。
 7割軽減  基準額=基礎控除額(33万円)以下
 5割軽減  基準額=基礎控除額+24.5万円×(被保険者数ー世帯主の被保険者) 以下
 2割軽減  基準額=基礎控除額+35万円×被保険者数 以下

*公的年金等控除を受けている場合は、上記の式に当面「高齢者控除15万円」が加算されます。

*単身世帯の被保険者の場合は、「2割」と「7割」の減免のみということになるようです。京都の資料ではわかりにくい点ですが、京都市国保の減免基準をみているとこういうこと。

条例軽減(減免)は、火事・地震等の災害、失業・廃業等による著しい所得の減少等により適用されることがあります。京都市国保の場合も同様の規定がありますが、同一条件でも同様の減免を適用するかどうかは不明です。窓口になる京都市は申請書を「預るだけ」で、広域連合の判断にゆだねられているからです。

政令軽減は、申請がなくても前年度所得に基づいて決定・賦課してきます。条例軽減は、申請が必要です。(国保の法定減免・申請減免と同じです)


【世帯分離】
所得が低い方で家族と同居の場合は、世帯主の所得が合算されるので政令軽減が受けられない場合があります。

高齢者本人の所得が低くても均等割45,110円全額がかかってきます。

ただし、その方が、健保・共済保険の被扶養者の場合は、4月から半年は全額免除、10月から半年は均等割の1割、来年4月から1年は均等割の5割という経過措置があります。国保の加入者だった方はこの経過措置がありませんので、4月から均等割全額です。

健保・共済保険の被扶養者で、本来所得割がかかる場合でも、2年間は全額免除されます。

【「世帯分離」手続きのタイミング】

①国保に加入の方は、すぐに世帯分離することをすすめます。
3月31日までに世帯分離をしてください。世帯所得の判定は4月1日です。
4月以降に世帯分離しても2009年度の保険料の算定にしか反映されません。

②健保・共済保険の被扶養者の場合は、4月から1年間は経過措置の方が保険料は安くなります。1年後は均等割半額で、世帯分離で7割軽減された方が安くなります。2008年度中に世帯分離すればOKです。ただし、介護保険料の算定や医療費等の負担を考えると、3月31日までに「世帯分離」しておいた方が有利になります。
  
○被用者保険の扶養家族の方の保険料は、
  2008.4-9      月 0円
  2008.10-2009.3  月 375円
  2009.4-2010.3  月1,880円
  2010.4-      月3,760円

○京都の保険料で7割軽減された場合  月1,130円

年金収入が120万円+33万円+15万円=168万円未満の場合は7割軽減


☆世帯分離の効用については、世帯の構成(員数・所得の帰属)や適用される法制度により必ずしも負担軽減に結びつかないこともある。あくまでもケースバイケースであること! これを忘れずに。

後期高齢者医療保険【75歳未満の「障害者」の選択のポイント】

2008年03月09日 | 仕事
【75歳未満の「障害者」の選択のポイント】
①後期高齢者医療保険の適用を選択した場合
 保険料負担:国保・健保加入者の場合は、均等割と所得割の保険料負担
       健保被扶養者の場合は、新たな負担が発生するが保険料負担
の軽減の特例がある(国保・健保制度から脱退)
       医療費負担:原則1割(現役並み所得者は3割)
②後期高齢者医療保険の適用を選択しなかった場合(撤回届を提出)
 保険料負担:現状のとおり、
 医療費負担:70~74歳:原則1割(現役並み所得者は3割)
            但し、平成21年4月から原則2割となる
       65~69歳:京都市の「老人医療」適用者は1割
            但し、平成21年4月から原則2割となる見込

現在、入院など継続的に療養している方は、医療費の負担(1割・2割・3割)と保険料との比較考量が必要です。健保の被保険者の場合は、保険料負担と傷病手当金の有無とのバランス、被扶養者の場合は新たに保険料負担が発せすることと等を検討する必要があります。

1年間は原則「1割負担」ですので、差し迫って治療を受けなければならない状況がなければ適用の「撤回」も選択肢でしょう。

京都市の「重度障害老人健康管理費」の受給者(身障手帳1・2級、療育A等)は、老人保健法の適用を受けていないと受給資格を失うことから、後期高齢者医療保険においても同様の取扱がされると思われますので注意が必要。
   
健保の被保険者の場合は、被保険者資格を失いますので傷病手当金が受給できなくなります。また、被扶養者の保険料の負担が新たに発生します。これらも要注意。

世帯内の課税所得者の有無、世帯主の状況等、その世帯の状況を確認しつつ慎重な検討が必要です。所得世帯分離の検討等、総合的に検討することが必要と思います。

後期高齢者医療保険制度について

2008年03月09日 | 仕事
4月から「後期高齢者医療保険」制度が発足します。

どんな制度か?この半年ほど調べてきましたが、最近ようやく全体像がわかってきたような気がします。しかし、情報が少なすぎます。これで本当にはじめられるのでしょうか?

参考にさせていただいたホームページのリンクを張っておきたいと思います。

厚生労働省:平成18年度医療制度改革関連資料
 最初はほとんどここからの情報だけでした。しかし役人用語はわかりにくい。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html

京都府後期高齢者医療広域連合
 ここも情報が少ない。運営主体なのになあ。
 愛知や徳島などは保険料のシミュレーションができるのに・・・。
 http://www.kouiki-kyoto.jp/

京都市:後期高齢者医療制度について
 「市民しんぶん」でお世話になりました。
 2月29日作成?大枠はこちらで対応できるようです。
 でも知りたいことが書かれていなかった。
 http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000028304.html

京都社会保障推進協議会ブログ
 最新の情報がブログで公開されています。
 http://blog.goo.ne.jp/shahokyo

大阪社会保障推進協議会
 最近よくチェックしているサイトです。
 「障害者」の選択問題等参考にさせていただきました。
 http://www2.ocn.ne.jp/~syahokyo/

日本共産党:保険料シミュレーション
 京都社会保障推進協議会のブログで知りました。
 各都道府県の保険料が計算できます。京都府の保険料もこちらでチェック。
 制度の問題点なども書かれています。厚生労働省の資料と両方読むと
 裏表で理解しやすいかもしれません。
 http://www.jcp.or.jp/tokusyu-07/38-koukikoureisya/keisan/kouki_top.html



【運営主体】
都道府県単位の「広域連合」

一つの「自治体」で、首長と議会がある。
定例議会は年2回のみ。議員の選出方法は都道府県により異なる。
地域内の全ての自治体が強制加入することになっており、脱退することはできない。


【市町村の役割】
被保険者の届出や保険料の徴収などの「窓口」になるが、被保険者資格や保険料の減免などを「決定」する権限はない。

窓口ではあるが「預かるだけ」。老人保健では、市町村自身の「仕事」であったが、後期高齢者の方は「自分の仕事ではない」というイメージ。


【被保険者】
基本的には現行の老人保健法を踏襲している。

①75歳以上のすべての人
老人保健適用者は自動的に移行する。
4月1日現在75歳未満の方は、75歳の誕生日に資格を取得する。

②65歳以上75歳未満の内、一定の障害があると広域連合に認定された人
対象となるのは、身体障害者手帳1~3級所持者、身体障害者手帳4級のうち音声・言語障害の方と下肢機能障害の一部の方、知的障害の程度が重度(A)の判定をうけた方、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級所持者、国民年金法による障害の程度が1級及び2級の方(障害年金受給者)。

 ○老人保健の適用を受けている方:撤回の手続きがなければ、自動的に移行する
 ○老人保健で適用を受けていない方:加入の申出があると適用する

加入の「申出」と「撤回」はいつでもできる。(この届出は将来に向かって有効、遡及しない)

何度でも反復しても・・・。ということは、医療費の負担割合と保険料の負担(被扶養者の特例等)を比較してということも可能と言うことに。

2008年4月以降65歳になる方で一定の障害がある場合、「申出」がなければ後期高齢者医療保険の適用はしない。

③適用除外:生活保護の受給世帯


【医療保険制度からの移行】
老人保健制度の下では、国民健康保険や健康保険・共済などの医療保険制度に加入していましたが、新しい後期高齢者医療保険制度は従来の医療保険制度から強制的に脱退させるところに特徴がある。健保・共済の被扶養者に「保険料」負担させることが一つの目的となっている。

このため、次の問題が発生する。

○市町村国保の被保険者で「世帯主」が適用となった場合
 世帯主は後期高齢者医療保険、他の被保険者は市町村国保に残留。
 世帯主は「擬制世帯主」として家族の保険料を負担する。 

○国保組合の被保険者で「事業主」が適用となった場合
 事業主は後期高齢者医療保険、他の被保険者は市町村国保に移行する。
 国保組合に残留したい場合は、事業主は特別保険料を支払うことで可能な組合もある。
 また、事業主を変更することで残留する方法もある。
 但し、国保組合によってはこの取扱をしない場合がある。

 事業主が後期高齢者に移行したとき問題になるのは、従業員とその家族。
 国保組合に残留できないので市町村国保に加入しなければならない。

○健保・共済の被保険者が適用となった場合
 被扶養者は、健保からはずされ市町村国保へ加入しなければならない。
 事業主宛にこの対象者名簿はまだ来ていないらしい。
 まさか、3月末にと言うことはなかろうが・・・。

○75歳未満の健保・共済の被保険者が「一定障害」で適用された場合
 3月31日までに「撤回届」を出さないと被保険者資格を失う。
 被扶養者や傷病手当受給資格者は要注意。
 70歳未満は、厚生年金のみ適用ということになるらしい。

このあたりは、あまり問題にされていないような気がするが、直前になって混乱するのではないかと危惧しています。特に健保等の手続きは事業主が確認して行えと言うのが厚生労働省の考え方のようですから。




「後期高齢者医療制度」の泣き笑い

2007年11月28日 | 仕事
都道府県間の格差、最大2倍=75歳以上の新医療保険料-厚労省調査 (時事通信) - goo ニュース

時事通信社の記事

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厚生労働省は27日、2008年度創設の75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度で、1人当たりの保険料が全国平均で年間約7万2000円になるとの調査結果(26日現在)をまとめた。保険料は、各都道府県の市区町村で構成する広域連合が個別に設定するもので、最も高い神奈川(9万2750円)と最も安い青森(4万6374円)との間で、約2倍の格差が生じた。

調査は、同省が各広域連合から聞き取る形で実施した。都道府県別に見ると、平均保険料が高額な上位5位は、神奈川に続き東京(9万1800円)、大阪(8万8066円)、愛知(8万4440円)、埼玉(8万4020円)の順。一方、低額の上位5位は、青森に次いで秋田(4万7000円)、岩手(4万7733円)、山形(4万9000円)、島根(5万1000円)の順だった。

同省は、保険料格差について「平均所得の高低の影響が大きい」などと説明している。 

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保険料の格差が「所得格差」にあると言うのは、この制度の趣旨とは大きな乖離があるように思います。(私自身はこの制度について批判的に考えています)

そもそも、各都道府県単位で一つの「保険制度」を創り、かかった医療費に比例して【保険料】が決まると厚生労働省は言ってきた。確かに、所得格差があるから一定の調整補助金を入れるとは説明していたけど・・・。

基本法に「医療費の適正化」を目的に入れた初めての法律で、医療費の地域間格差を是正していこうと言うのが厚生労働省の意図であったのに、そうした本音を隠そうという意図があるのではないだろうか?

何年かしたら「保険料が高いのは地域の医療費が高いからなんですよ」、と言い始めるんじゃないかな?仕組みがそうなっているんですから。


でも、後期高齢者医療制度の導入で負担が減るのはどこか?この制度導入に積極的だったところ・・・。大企業などがつくっている「健康保険組合」ではないか?

大企業の健保組合の被扶養者であった人たちの多くが被扶養者から外され「保険料負担」を強いられるようになる。健保組合は一定の負担金はあるけど、OBたちの医療費負担への責任がなくなる、この制度の本質がある。


京都の保険料は、 82,500円(減免後の平均保険料)

 均等割 45,250円
(減免前の平均保険料90,500円の50%が「均等割額」)
 所得割   8.32%

最高限度額  50万円
 


『オフィスでは言えないけれど、直して欲しいことランキング』

2007年11月12日 | 仕事
オフィスでは言えないけれど、直して欲しいことランキング(gooランキング) - goo ニュース

『オフィスでは言えないけれど、直して欲しいことランキング』に「そうだ」と思う自分と、逆に「そうか」と思う自分が・・・。反省。


1位 独り言が多い 100%

2位 電話に出ない 99.1%

3位 おしゃべりが多い 91.1%

4位 タバコを吸う 86.6%

5位 机の上が汚い 85.7%

6位 遅刻が多い 58.0%

7位 風邪なのにマスクをしない 56.3%

8位 私用メール・電話が多すぎる 51.8%

9位 香水がきつい 50.0%

10位 書類がこちらまではみ出している 46.4%

以下

休憩時間をオーバーしている 44.6%
貧乏ゆすり 42.9%
頻繁に話しかけてくる 37.5%
机の上に私物が多すぎる 37.5%
くしゃみが大きい 33.0%
お酒・ニンニク臭い 33.0%
携帯を持ち歩かずに鳴りっぱなし 27.7%
食べ物が机の上に置きっ放しになっている 24.1%
常に忙しそうにしている 23.2%
汗をかき過ぎ 22.3%