G-HORIKAWAの想い

日々の想いを書き連ねていきます。

「通達」の法的効果

2007年04月13日 | Weblog
NOVA方式、経産省も「認めない」 通達修正へ(朝日新聞) - goo ニュース

最高裁判決で「NOVA」の完敗。これを受けて、経産省も180度の方向転換で「通達」の改正となるようです。

「NOVA」型の精算方式に対して「おかしい」と声を上げた原告・弁護団に拍手を送りたいと思います。この裁判は、原告のみの利益ではなく、泣き寝入りをせざるを得なかった多くの被害者・これから生み出されたであろう被害者を救済するものです。

そもそも、経産省は「NOVA」の問い合わせに対して「合法」のお墨付きを文書で出していたと言うからお粗末な話だ。その基になる「通達」まで出していたんだから、消費者からのクレームに対しては冷たくあしらっていたんだろうなあと推測されます。消費者保護じゃなくて、事業者の保護を第一と考えている役所のなせる業。

NOVAからしたら、事前に役所のお墨付きを貰っていたのに「なんで?」と言うのが本音じゃないでしょうか。

「通達」は、役所がそこで働く職員に対して法令の解釈・運用を義務付けたもの。したがって、公務員がこれを無視すると処分されるが、国民はなんら法的に拘束されることはない。

これは、行政書士試験で『行政法』を勉強すると出てくるんですね、確か。社労士試験は「通達」重視だから、ややもすると「通達」に迎合しやすい発想が植えつけられる。両面から見る視点が必要だと思います。

最高裁判決が出たら、法令解釈は「固定」することになる。役所もこれに従う義務が生ずるということになる。「通達」ってそれだけのものでしかないんだけど、法令以上に幅をきかしているようにも感じます。

           【G-HORIKAWAの想い】管理人