G-HORIKAWAの想い

日々の想いを書き連ねていきます。

後期高齢者医療の「世帯」考

2008年04月20日 | 仕事
「世帯」のとらえ方については、制度(法律)によってその範囲は変わってきます。

特に、後期高齢者医療制度では、
①「保険料の算定」は個人単位で行うが

②保険料の「減額」については住民票上の世帯の被保険者全員と世帯主の所得を合算すること
 ⇒世帯分離すれば、被保険者以外の「世帯主」の所得を合算されることはありません。
  但し、被保険者になってから世帯分離をしても保険料の減額適用は翌年度からとなる。

③「一部負担金(1・3割合)の判定」「世帯の一部負担額の上限適用」は住民票上の世帯の被保険者全員の所得・収入で行うこと

④「課税・非課税世帯の判定」は、住民票上の世帯員全員の課税(非課税)で行うこと

一つの制度の中でも「世帯」に含まれる対象が違ってきます。これに、国保などが絡まってくると経過措置があるのでさらにややこしくなってきます。



「世帯主」とは 、世帯を構成する者のうちでその世帯を主宰する者として、主としてその世帯の生計を維持する者、その世帯を代表するものとして社会通念上妥当と認められる者、と考えられているようです。

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2008年04月20日 | ブログ管理
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京都社会保障推進協議会の『国保減免・年金減免相談員テキスト』

2008年04月18日 | 仕事
後期高齢者医療制度の情報源の一つ「京都社保協」さんのブログで紹介されていた『国保減免・年金減免相談員テキスト』をダウンロードして読ませていただきました。なかなかの優れものです。

私も国保の減免については独自に調べてきましたが、まだまだわからないことがたくさんあります。このようにまとめたものは見たことがありませんでした。だいぶ前から作っておられたようで・・・。もっと早く欲しかった。

「京都市用」ということになっていますが、他の市町村でも参考にできるものと思います。


京都社会保障推進協議会ブログ
http://blog.goo.ne.jp/shahokyo/d/20080414

『国保減免・年金減免相談員テキスト』
http://www.labor.or.jp/sohyo/shaho-080411.pdf



「世帯分離」の手続きについて(案内文)

2008年04月13日 | 仕事
「世帯分離」の手続きについて案内文を作ってみました。
3月に作成し、実際に数世帯で活用したものです。4月以降新に後期高齢者医療保険に移行される方がおられる世帯については、「3月31日」は「誕生日の前日」と読み替えてご利用ください。

この手続きは簡単ですが、その後の手続き関係はちょっとややこしい。

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いつもお世話になります。
「世帯分離」の手続きについてお知らせします。

①区役所の市民課の窓口
「世帯分離したい」旨申出(世帯変更届で「世帯の分離」手続をする)

理由を問われたら、長期入院で実質別々の生活を余儀なくされていること、4月以降の後期高齢者医療・介護保険の保険料や自己負担金が耐えられない等主張する。(理由を聞かれることはありません)

☞役所内の手続きは、「世帯分離」ができないと次の手続きができません。

☞手続きは3月31日までに実行してください。4月以降になると、保険料の減額については平成21年度からしか適用されなくなります。

世帯変更届の「世帯の分離」欄にチェックする欄があります。この手続きは、世帯主の名前で行うことになります。そして、世帯から外れる人の名前を記入するぐらいです。

世帯主か分離される本人が手続きをすることになります。同一世帯内の親族の場合は身分証明書だけでいいですが、別世帯の親族は「委任状」を作成しておかなければなりません。

②国保加入者の場合:国民健康保険の手続き
住民票の世帯分離が認められると、分離後の世帯毎に健康保険証が交付されます。
現在使用中の国民健康保険証は返却となります。保険料の精算は後日納付書が送られるはずです(10期分が3,000円程度減額されます)。

 *健康保険の被扶養者の場合は、手続きをする必要がありません。
  後期高齢者医療保険の適用(4月1日)後、会社に保険証を返却してください。

③老人保健の手続き:医療保険の変更を届出(「老人保健医療受給者証」持参)
非課税世帯の場合、老人保健の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受けることができます。その月の初日から入院時の負担金が減額されます。

但し、世帯分離により非課税世帯になった場合のみ、手続きをした日の翌月(月の初日の場合のみ当月)から適用されることになっており、3月に世帯分離した場合は、4月になってから後期高齢者医療保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが必要になります。転居した場合は、異動日に非課税世帯の判定、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付作業が行われます。

④介護保険の手続き:非課税世帯となった場合は利用料等の上限が変わります
 「介護保険負担限度額認定証」の交付手続きをしてください。手続きは、利用を開始する時でもかまいません。


4月からの「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」について、減額されます。
但し、当初の保険料は、この手続きをする前の状態で仮計算されることがあります。医療費の負担は、手続きをした月から適用。

医療機関には、3月末までに新しい保険証・老人保健受給者証・減額認定証を提出してください。

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2008年04月13日 | ブログ管理
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