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暮らしのなかで

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年金分割離婚後2年から5年に延長?

2025-04-11 04:22:28 | 暮らしの中で


離婚による年金分割の請求期限が離婚後2年から5年に延長される!・・・・離婚時年金分割とは?

平成19年4月以降の離婚に対して、元夫婦双方の結婚期間中の厚生年金記録を当事者間で分割できる制度で、合意分割と3号分割があります。
合意分割は元夫婦の合意、または公正証書作成や家庭裁判所での手続きにより、厚生年金記録を上限50%の割合で分割します。
3号分割とは平成20年4月以降の第3号被保険者が相手の合意を取らずに50%の厚生年金記録の分割を受けることができます・・・

そもそも第3号被保険者とは第2号被保険者【厚生年金加入・会社員・公務員】の被扶養者のことを指します・・(妻であること)
離婚時年金分割の請求期限は、離婚日または内縁解消‣婚姻の取り消しの翌日から原則2年いないと決められていますが、民法改正により、
離婚後財産分与の請求期限が2年から5年に延長されるため、離婚時年金分割請求期限も離婚日の翌日から5年に延長されます。

平成0年4月以降の第3号被保険者だった機関なら、一方敵に請求しても3号分割で元配偶者から厚生年金記録を50%受け取ることが出来ます。
月10万円の未満のパート収入で詞や買い保険に加入していた期間も元配偶者の合意が必要です。元配偶者がる年金分割なんてこれは全額俺の
財産だと強く主張して、合意分割が南高仕手も、…次の場合の翌日から6ケ月内に限り、年金分割請求ができます・・・
離婚から2年経過する前に、審判申立、または調停申立を行って、本来請求期限2年経過後または経過前6ケ月以内に審判または調停が確定した日。

なお、【年金分割のための情報提供請求書】を提出するにあたっては、請求する方の本人確認書類・年金手帳・婚期期間を確認できる書類・・
戸籍謄本・または『当時者それぞれの戸籍抄本』が必要となります・・・
直・・調停・審判・裁判となると必ず年金分割のための情報提供通知書が必要となります・・・・年金の分割はすぐにできるものではなく
段階を踏んでいかなければならず、また年金分割は離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過する日までに請求手続きが必要です。


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