横川由理のマネー・コンシェルジュ

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交通事故の支払いは、全額自己負担?

2010年02月20日 20時53分48秒 | Weblog
交通事故は健康保険を使うことはできません。
なぜならば、第三者が損害を与えたからです。

第三者が損害を与えた場合、健康保険には支払いをする理由がありません。
もちろん交通事故、それから喧嘩も該当します。

では、病院に行ったら、全額自己負担しなければいけにのでしょうか?

原則:YES
例外:状況に応じて数種類

①「第三者行為による傷病届」を提出する
 健康保険の自己負担割合でとりあえず支払いをする

②内金を支払う

③約定書に署名捺印をする

ただし、業務上や通勤途中でのケガなどは、
第三者行為に関わらず労災保険からの給付があります。
つまり、健康保険を使うことができないため、①の可能性はありません。
もっとも、①は事前届出制だから無理があるわ!
さて、今週の火曜日乗っていたバスに車がぶつかってきた
そんなにすごいショックではなかったため、
気を取り直して、次のバス停まで歩い仕事場へ。

なんか胃がムカムカして気持ち悪い状態がお昼まで続き、
翌日以降、首痛い、肩と右腕痛い、腰と膝も痛い

しかし、ケガをしているわけではないため、
病院に行くとは考えていなかったのですが、ついに本日行ってまいりました。
レントゲンをたくさん取られて、
やっぱり「骨の位置が…」なんて言われてきました。

支払いどうしようか?
コンビニに行って5万円準備万全。
幸い、私は事前にバス会社と保険会社に連絡をしていたため③でした!