横川由理のマネー・コンシェルジュ

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交通事故の支払いは、全額自己負担?

2010年02月20日 20時53分48秒 | Weblog
交通事故は健康保険を使うことはできません。
なぜならば、第三者が損害を与えたからです。

第三者が損害を与えた場合、健康保険には支払いをする理由がありません。
もちろん交通事故、それから喧嘩も該当します。

では、病院に行ったら、全額自己負担しなければいけにのでしょうか?

原則:YES
例外:状況に応じて数種類

①「第三者行為による傷病届」を提出する
 健康保険の自己負担割合でとりあえず支払いをする

②内金を支払う

③約定書に署名捺印をする

ただし、業務上や通勤途中でのケガなどは、
第三者行為に関わらず労災保険からの給付があります。
つまり、健康保険を使うことができないため、①の可能性はありません。
もっとも、①は事前届出制だから無理があるわ!
さて、今週の火曜日乗っていたバスに車がぶつかってきた
そんなにすごいショックではなかったため、
気を取り直して、次のバス停まで歩い仕事場へ。

なんか胃がムカムカして気持ち悪い状態がお昼まで続き、
翌日以降、首痛い、肩と右腕痛い、腰と膝も痛い

しかし、ケガをしているわけではないため、
病院に行くとは考えていなかったのですが、ついに本日行ってまいりました。
レントゲンをたくさん取られて、
やっぱり「骨の位置が…」なんて言われてきました。

支払いどうしようか?
コンビニに行って5万円準備万全。
幸い、私は事前にバス会社と保険会社に連絡をしていたため③でした!






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2 コメント

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知らなかったです (元受講生)
2010-02-23 23:28:31
「第三者行為による傷病届」というのがあるのですね。知らなかった。フムフム。勉強になります。

私も若い時(今でも?)に加害者にも被害者にもなりましたが、大きな怪我はどちらの立場になったときもなかったですから、特に病院に行くとかはなかったです。

でも、そのような場面に遭遇したらと思うと、先生が記された事が大変役立ちますね。

多分保険やさんに、まかせっきりでしたから・・(笑)

あ~っ、こんなんじゃFPとして駄目ですね(涙)




私、日曜日に犯罪に該当する行為をしてしまいました。

図書館に勉強しに行ったのですが、携帯電話の充電が減ってきたので図書館のコンセントで充電してました。他にも二人ぐらい充電してました。

しばらく経ってから、なぜか「ハッ」と気付き、刑法の講義を受けた時のことを思い出したのです。

刑法235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

刑法245条(電気)
「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」

図書館だったので、そこで判例六法も再度確認しました。

そこで、「不法領得の意思」というのが書いてありましたが・・
「窃盗罪の故意があるというためには、事実の認識のほかに、不法に物を自己に領得する意思のあることを必要とし・・・」(判例)

これを読んだにも関わらず10分程充電してました。

図書館さんゴメンなさい。。。もうしません。
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お久しぶりです (横川由理)
2010-02-24 13:36:59
最近は電車の中で、充電している人もいます。。
先日、駅の構内で充電をしていた女子大生が、逮捕されていまいたっけ。
自分は大丈夫だと思うのでしょうね。

会社のPCを私用で使っても、首になっちゃう世の中ですから。

事故の処理は、保険会社が行ってくれるので助かります。
昨日も電話があり、
「病院へ行った交通費を請求してください」
「車で行ったので交通費はかかりません」
「ガソリン代の請求もできます」
「往復15分くらいですが」
「請求してださい」

どうやって計算しましょうか?
先だって逮捕された女子大生の窃盗は、たしか、3銭でした。
ガソリン代50円くらいかしら。
それよりも、大切な土曜日を返してほしいです。
4時間もかかりました。
今週も行くのですが、気が重いわ。
7時くらいに番号札を取りに行き、9時にもう一度行きます。
慰謝料モノですね!
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