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有休休暇を取らせても何の問題もないことこそ理想なのだが

2012-02-11 21:04:50 | その他
今回は番外編(何)


労働相談センター というNPO法人と 全国一般労働組合東京東部労働組合(東部労組)には、多くの人たちから労働に関する相談が寄せられている。
その中には、有給休暇行使に関するトラブルなんてのも含まれている・・・。
↓は2011年12月分。
・有給休暇を自由に取らせろ!2011月12月分(2012年2月10日 労働相談センター)

上の記事で紹介されてるのは、おそらく相談内容のほんの一部。
その中でも、俺が気になった項目を以下に引用しておく。

---- 以下引用 ----
(中略)
4:退職に当たり、残っている年次有給休暇の全消化を申請したら、会社から「自己都合退職の場合は消化できない」と断られた。
会社が正しいのか。

6:退職が決まり、年次有給休暇の消化に入ろうとしたら、会社から「すぐに退職しろ」と迫られた。
これでは年次有給休暇は使用できない。

7:人が足らず、休みが取れない。
(中略)
11、契約社員。
勤続3年。
年次有給休暇の使用を伝えたら「労務費がオーバーするから駄目です」と言われた。
このままでは年次有給休暇を一日も使わないまま、辞めそうです。
(以下略)
---- 引用以上 ----


4 と 6 と については、会社側は有給休暇を認めなければならないらしい。
また、7 の場合、特定の条件を満たした際『時季変更権』を会社側が使った場合以外なら有給休暇を取得できるとか。
この辺は以下参照(手抜き)
・「これから全ての有給休暇を消化して即退職」、認めなければならない?(2002年10月21日 hou-nattoku.com)

それでも、「有給休暇は意地でも取らせない」なんて考える経営者はそれなりにいそうだが・・・。


話を11 に移す。
そもそも、「労務費がオーバー」云々という人事給与担当だか会計担当というか、働いてる人たちの有給休暇取得を見込んで労務費の見積もりをやらない経営側の責任としか。
・・・で終わると問題があるのでもう少し続ける。

実の所、(働く人が普通に要求した)有給休暇の取得時間に対しては、それに見合った賃金を払わなければならないことが定められている。
ただし、その基準が少し複雑になってる模様。
・労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)(2010年2月12日改正版 law.e-gov.go.jp)

以下、law.e-gov.go.jp『労働基準法~』より、第39条第7項を(略

---- 以下引用 ----
(中略)
○7  使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項 に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
(以下略)
---- 引用以上 ----

平均賃金ってのは、労働基準法第12条で定義されているもの。
以下、law.e-gov.go.jp『労働基準法~』より第12条を(略

---- 以下引用 ----
(中略)
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
(以下略)
---- 引用以上 ----

実際に計算する人にとっては頭の痛い算出方法だが・・・。
これをやるのも会社の責任だしな~。
いずれにしろ、有休休暇取得に対し「労務費がオーバー」云々なんて会社側が言うのは筋違いってことで一つ(何)


それはそうと。
国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards:IFRS)だか国際会計基準(International Accounting Standards:IAS)では、働いてる人たちが取得してない(できてない)有給休暇に見合うだけの『有給休暇引当金』ってのを計上する必要があるとか。
一部の方々は、IFRS やら IAS の導入を進めることで日本企業でも有給休暇取得率を上げる効果がある、なんて言ってるけど・・・。
それ以前に、有給休暇を取ろうとした人達への嫌がらせが消えないと意味ない悪寒。


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