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法律家にソフトウェア開発を委託しよう

2006-12-14 20:24:01 | 時事ネタ(国内)
大学にいた時は、少しばかり情報系のことを勉強した身として無視できない判決が下された。

ウィニー著作権法違反裁判、京都地裁が「有罪」-技術的判断は先送り

記事から一部引用してみる。

>氷室裁判長はウィニーのベースとなり、サーバを持たずにネットワークを構築するピア・ツー・ピア(P2P)技術そのものについては「さまざまな分野に応用でき価値は中立的」と評価。
>一方でソフト開発者が技術を提供する場合「現実の利用状況に対する認識や主観的対応などが求められる」とした。
>争点となった金子被告自身の違法性の認識はインターネット掲示板に書き込んだ文面や匿名サイトを立ち上げて配布したことなどから認められると指摘。
>さらに違法コピーがまん延する状態の中でソフトの更新を続け犯罪を容易にしたという検察側の主張にも、「積極的な助長の意図はなかった」としながらも認める判断を下した。



この判決がこのまま確定するなら、今後はソフトウェア開発の段階で法律違反になりそうな利用形態をことごとく除外しなければならないのだろう。
それを行って、実際に完成したソフトウェアが使い物になるかどうかはわからないけど・・・。


ちなみに、この判決を知って最初に俺が思ったことはこんなことだった。
『今後、ソフトウェア開発を行う際には六法全書を手元に置かないといけないのか?

これなら、法律家にソフトウェア開発をやってもらった方が効率よさそうだ。


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