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尖閣映像 焦点は「可罰性」 法、世論…逮捕可否で議論

2010-11-14 09:34:02 | Weblog
尖閣映像 焦点は「可罰性」 法、世論…逮捕可否で議論(産経新聞) - goo ニュース

 警視庁捜査1課と東京地検が捜査を続ける沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件。捜査当局は、流出を認めた海上保安官について、週明けにも逮捕の可否など捜査方針を決める。捜査当局は「守秘義務違反にあたるか」「逮捕すべきか」「世論をどう考えるか」といった論点を検討したうえで、最終的に決断することになりそうだ。

 国家公務員法100条では「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」としている。問題は、映像が「秘密」にあたるかどうかだ。

 法曹関係者の中には、「限定的とはいえ国会議員に公開されたのだから、秘密といえるのか」といった意見がある。さらに、映像が容易に入手できる状態にあったことも判明しつつある。

 しかし、法務・検察内ではこれまでのところ、映像は「秘密」にあたり、流出は違法行為との見方でほぼ一致している。法務省の西川克行刑事局長は国会答弁で、「捜査資料として提供を受けたものだから(刑事訴訟法)47条の『訴訟に関する書類』に該当する」と答弁。訴訟書類を公判前に公開することを禁じている刑訴法47条により、映像は「秘密」にあたるとの見解を示した。検察首脳も「海保の人間でなければ見られない映像で職務上知り得た秘密といえる」と話す。

 保安官はこれまで、任意での聴取を受けてきた。逮捕するのか、書類送検とするのか。法務・検察内部では、起訴して刑事罰を科すだけの悪質性があるのかが議論になっている。

 ある検察幹部は「海保職員なら誰でも見られる状態だったのならば、刑事的な処分が必要なのか疑問だ。逮捕せずに起訴猶予が妥当だろう」と話す。

 一方で、別の検察幹部は「USBメモリーを捨てているし、供述もあいまいなところが多い。逮捕する必要性は十分ある」と話す。

 処罰を求めない国民世論も意識せざるを得ない。警視庁関係者は「世論を考えると、逮捕という選択は難しいのでは」と話す。

 一方、法務省幹部は「あまりに国民の声を考慮しすぎると、国家公務員法が成り立たなくなる」と、悩ましい胸の内を語っている。

日本の弱腰外交が、中国に押し切られて、変に政治問題化しているようです。民主国家として、厳罰がかせるものではないと思われます。

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