著作権法

著作権法についてしっかり考えてみませんか。

医薬品と著作権

2006-06-29 00:41:46 | Weblog
 製薬会社のMRは、せっせと自社の医薬品にかかる文献をコピーして病院の医師に配るそうです。医師から求められてコピーすることもあるようですが、売り込みのために積極的にコピーして渡すことも多いようです。
 薬事法は、医薬品にかかる情報について医師等から求められたときに製薬会社はその情報を提供する努力義務が課せられています。確かに患者がいて、そのクスリをどの程度投与することが適切なのか不明なときには、参考となる文献があればそれを見た上で最終的な判断がなされるべきでしょう。文献について著作権があったとしても、著作者がこのような場合に許諾権を行使して「複製するな」と言うことは適切ではないと思います。
 他方、そうした場面で利用されることを前提に、医学関係の出版社は出版物を編集し発行しています。したがって、たやすくコピーされてしまうと、販売に影響が出て、最終的には出版活動が維持されなくなる恐れもなしとしません。
 製薬会社は薬事法に情報提供義務が規定されていて、著作権法では著作者の許諾をとらないといけないというのは、両法律の間に調整がなされていないものであり、著作権法では薬事法上の義務が十分果たせるように、著作者の権利に制限を加えるべきだと主張しています。
 この問題は昨年文化庁の著作権分科会法制問題小委員会でも検討されましたが、結論は出ませんでした。しかし、文献の複写は実際にはなされて、医師等に提供されています。それに対して適正な対価は出版側には支払われていません。
 患者がいる以上、投与すべき医薬品にかかる文献の複写ができないわけにはいかないと思います。その意味で権利制限は必要でしょう。しかし、出版社の経済的な利益はしっかり確保されないといけません。「許諾権」は「報酬請求権」に格下げされ、複写にストップがかからないことを確保するとともに、権利者の利益もしっかり確保できるよう、一刻も早く制度改正がなされることが必要と思います。