著作権法

著作権法についてしっかり考えてみませんか。

デジタル万引き・盗撮

2006-06-16 01:54:59 | Weblog
 書店等で本を手にとって、必要な部分を携帯のカメラで撮ることをデジタル万引きなどといいます。著作権法では、自分が使うという目的であれば、複製は許されますから、こうした行為は著作権侵害にはなりません。
 では、書店が、そうした行為を禁じる表示をしていたら、どうなるでしょうか。撮影目的で書店に入ることは、例えば建造物侵入の罪になるのでしょうか・・
 同様のことが、映画館内でのスクリーンの撮影についてもいえます。米国ではそうした形で撮影されたDVDが出回っていることから、そうした撮影行為を禁じる法律ができたといいます。日本でも、そうした行為が行われているようですが、映画館の関係者がそうした「盗撮」を見つけ注意しても、「私的目的の複製」などといわれ、どうしようもないといいます。実際には「私的目的」ではなく、海賊版作成目的であり、そうして撮影されたものが、街頭で販売されることもあるようです。
 日本の映画関係者は、米国と同様の法律を制定するよう関係方面に働きかけをしているとのことです。しかし、日本ではそうした行為は頻繁に行われているのでしょうか・・・
 20年前くらいに、ビデオレンタル店では、違法に複製されたビデオによりレンタルを行うことが頻繁になされていました。そのようなことから、レンタルや販売目的で違法複製物を所持していることを禁止する著作権法の改正が行われました。
 そのような状況が今果たしてあるのでしょうか・・・決してあるようには見えません。