■フェア・ユース規定の効用
米国法は、権利制限規定については、「フェア・ユース」と呼ばれる一般条項があります。
あらかじめ、無許諾で著作物の利用が可能な範囲が明確でない反面、新たな利用形態に柔軟に対応できるという利点もあります。
日本でもこうした規定があれば、インターネット上での様々な利用に適切に対応できるし、一般に著作物の円滑な利用がなされるのではないかといわれることもあります。
確かに日本の現在の権利制限規定は、個別の事項を列挙していますので、新たな時代の新たな利用には的確に対応できませんので、絶えず法改正が必要になってきているようです。
■日本でフェア・ユース規定を導入できる?
フェア・ユース規定は、裁判で物事を決着させる文化がない日本においては、適切ではないという考え方もあります。
しかし、民法709条の不法行為だって、一般的な規定ですが、判例の蓄積や法学上の理論構築により、その内容がより具体化されてきています。
著作権法の既存の規定の中にも、「著作者の利益を不当に害することとならない」ということを要件としている権利制限規定もありますし、「引用」は「公正な慣行」に合致することが求められています。
すでに、条文上は明確ではないのではないでしょうか。
しかし、著作権侵害は、刑事罰が科せられることとなりますので、その限界は明確でなければなりません。いくら既存の権利制限規定があいまいだといっても、フェア・ユース規定を日本の著作権法に取り入れるには、その問題が解決される必要があると思います。
■著作権侵害の罪のような一般的な構成要件を改めるべき
私は、著作権侵害が一般的に刑事罰の対象になることが、問題ではないのではないかと思っています。所有権については、違法な行為を列挙して刑事罰の構成要件としており、「所有権侵害罪」のような一般的な罪はありません。著作権侵害の場合も、違法な侵害類型を特定して、構成要件にすべきではないでしょうか。
刑事罰をそのようなことにすれば、フェアユースに合致するか否かは、一般的に民事上の問題のみとなりますので、この問題は解決されることになります。
著作権法は、刑事罰則が懲役10年に引き上げる法改正が、つい最近の国会で成立したようですが、「10年」は諸外国と比べると相当に重いといわれています。
したがって、構成要件を限定するという作業を行ってもよいのではないかという気がしています。
米国法は、権利制限規定については、「フェア・ユース」と呼ばれる一般条項があります。
あらかじめ、無許諾で著作物の利用が可能な範囲が明確でない反面、新たな利用形態に柔軟に対応できるという利点もあります。
日本でもこうした規定があれば、インターネット上での様々な利用に適切に対応できるし、一般に著作物の円滑な利用がなされるのではないかといわれることもあります。
確かに日本の現在の権利制限規定は、個別の事項を列挙していますので、新たな時代の新たな利用には的確に対応できませんので、絶えず法改正が必要になってきているようです。
■日本でフェア・ユース規定を導入できる?
フェア・ユース規定は、裁判で物事を決着させる文化がない日本においては、適切ではないという考え方もあります。
しかし、民法709条の不法行為だって、一般的な規定ですが、判例の蓄積や法学上の理論構築により、その内容がより具体化されてきています。
著作権法の既存の規定の中にも、「著作者の利益を不当に害することとならない」ということを要件としている権利制限規定もありますし、「引用」は「公正な慣行」に合致することが求められています。
すでに、条文上は明確ではないのではないでしょうか。
しかし、著作権侵害は、刑事罰が科せられることとなりますので、その限界は明確でなければなりません。いくら既存の権利制限規定があいまいだといっても、フェア・ユース規定を日本の著作権法に取り入れるには、その問題が解決される必要があると思います。
■著作権侵害の罪のような一般的な構成要件を改めるべき
私は、著作権侵害が一般的に刑事罰の対象になることが、問題ではないのではないかと思っています。所有権については、違法な行為を列挙して刑事罰の構成要件としており、「所有権侵害罪」のような一般的な罪はありません。著作権侵害の場合も、違法な侵害類型を特定して、構成要件にすべきではないでしょうか。
刑事罰をそのようなことにすれば、フェアユースに合致するか否かは、一般的に民事上の問題のみとなりますので、この問題は解決されることになります。
著作権法は、刑事罰則が懲役10年に引き上げる法改正が、つい最近の国会で成立したようですが、「10年」は諸外国と比べると相当に重いといわれています。
したがって、構成要件を限定するという作業を行ってもよいのではないかという気がしています。