著作権法

著作権法についてしっかり考えてみませんか。

盗作

2006-06-18 01:17:01 | Weblog
 著作権法は、「表現」を保護していて、その背景にある「アイディア」は保護しません。したがって、他人の独創的なアイディアを勝手に盗んだとしても、自分なりの表現でそれをあらわせば、著作権法の問題は基本的には生じませんし、自らが権利者として保護されることとなります。
 また、表現が似ているとしても、偶然に似てしまった場合には、著作権侵害にはなりません。他人の作品を見て「真似て」表現をした場合に、著作権侵害となるのです。したがって、他人から著作権侵害だと訴えられたときには、自分がその他人の著作物についてアクセス不可能だったことを証明すれば、たとえ表現が酷似していたとしても、自分が独自に創作したことを証明できますから、著作権侵害とはならないのです。
 特許の場合には、独自に開発したとしても、すでに成立している特許権と抵触する部分があれば、特許権侵害は免れません。
 どうして著作権の場合は独自に作品を創作すれば、侵害とはならないのか。おそらく、権利の発生が方式主義で公示されている特許権の場合には、成立している特許権の存在や、申請中のものについて「アクセス不能」という抗弁は不能であるのに対し、そうした登録が不要な著作権の場合には、本当に表現の偶然の一致があった場合には、どちらかの権利を否定し、他方の権利の侵害とするようなことはできない・・ということなのではないでしょうか。