マンション管理組合の運営は、本当にたいへんです。
区分所有で、権利形態が判り辛いこと。 そのために、利害や権利意識が衝突することもあります。
共同住宅であること。 自分の居宅の床や壁が他の居宅の天井などになっています。
専用部分以外に共用に具される部分(共用部分)があり、その使用については規約で決められます。 また、専有部分や専用使用部分にも使用規則で制限されることがあります。
居住者は、購入者・承継人・賃貸契約者など様々です。
多様な価値観が存在します。 その意向を確認し、調整しながら組合の運営を行っていくのですから、苦労が多いと感じます。
一方で、無関心な区分所有者も多いのも事実です。 しかし、無関心で放置していると、管理組合に独断専行の理事さんが居た場合など自分勝手な管理を実行される危険があります。
管理費が一部居住者の便宜供与目的に使用されたり、ひどい場合には、業者との癒着によるリベート問題も発生しています。 また、管理費などを持ち逃げした例などもあります。
ご自分の資産です。 他人任せでは良い管理は出来ません。 積極的に総会などには出席され、時には理事さんも経験されてマンション管理の内容を把握することをお勧めします。
マンション管理では、何と言っても管理組合が主体です。 そして、適切な総会審議があってこそ、実行機関である理事会も十全に機能しうるのです。