マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

新校舎の内覧 ②

2009年02月28日 | 民生委員

黒崎中央小学校は、旧陣山小学校と旧黒崎小学校とが統合して出来た 新しい学校です。

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新校舎は、旧黒崎小学校の敷地に建設されました。 昔の施設は全て壊して、まったくの新校舎となりました。 体育館、プールなども新しく作られました。

 

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 体育館はピロティ形式で、1階は駐車場です。 校舎棟とは別個に出入口がありますから、地域開放も出来ます。

 

  

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 体育館の窓から見えるのは、我が家のあるマンションです。

 

  

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 教室。 黒板は上下に動く可動式。

 

 

 

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 という具合に 下げることが出来ます。

 

 

 

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 屋上の天球体。 穴は真北に向いています。

 

 

 

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 同じく屋上の 太陽光発電。 校舎全体の蛍光灯の電力を生み出すそうです。

 

 

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 給食調理室です。 機器は未だ入っていません。 とっても衛生的な構造になっています。

 

 

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 4階は エレベーターで給食を上げます。 その横には配膳室。

 

  

 

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 おまけの映像。 小学校に戻って、給食を御馳走になりました。 今は こんな給食ですよ。 これで、700 kcal だと聞きました。

 

 

新校舎への移転は 3月25日からだそうです。 その前に、地域の方々への 「学校見学会」 があります。

見学会の日程です。 3月22日(日) 10時 ~ 13時。 特に案内は付きません。 自由に見られてください、との事です。 開校前の学校を見学して見ませんか?

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新校舎の内覧 ①

2009年02月27日 | 民生委員

黒崎中央小学校も、新校舎の完成が間近です。

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完成を前に 内覧会があって、私たち主任児童委員も参加しました。 

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 いきなり お金の話ですが。 新校舎の総工費は 21億円だそうです。

 

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 正面玄関から入ったところ。 曇り空で 暗いのですが、とっても開放的なエントランスです。  

 

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 各階にある 「コモン ホール」 です。 とっても開放的。

  

 

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 音楽教室。 明るいですね。

 

   

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 図書室。 奥には コンピューター ロームが。

 

  

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 校内案内の掲示。 少し高すぎるかな?

 

 

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 1階にある吹き抜け部。 オブジェ(?)が並びます。

 

  

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 吹き抜け部を 上の階から。 採光が良くなっています。

  

 

続きは次回に。

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総会シーズン ②

2009年02月26日 | マンションの管理

マンション管理組合 総会の話を続けます。

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総会決議の効力について。

例えば。

入口を 『自動扉』 にすることを議案の一つとして通知して、総会で決議しました。 自動扉の設置に要する費用は 区分所有者全員から徴収すること、管理費とは別枠で 一定期間継続して徴収することを含めて決議したのです。

ところが、新しく区分所有者となった人(承継人)が、「自動扉など不要だ。 総会で決議したときには 区分所有者ではなかった。 だから決議の効力は自分には及ばない」 と主張します。 そして費用負担を拒否しているのです。

さて。 総会決議の効力は 新しい区分所有者(承継人)に及ぶでしょうか?

結論は、「総会の決議は 新しく区分所有者になった人(承継人)にも 効力が及ぶ」 です。 従って、このケースでは 管理組合は承継人に費用を請求することができ、承継人は支払うことを拒めません。

正しい手順で行われた総会決議の効力は、参加した区分所有者は もちろん 決議に参加しなかった区分所有者全員にまで及びます。 もしも総会決議が 参加しなかった人たちに効力を及ぼさないのであれば、総会決議の実効性が失われてしまうからです。

承継人の内、包括承継人(相続人など)は、法律では前区分所有者と同一視されます。 総会決議や管理規約の効力は当然に及びます。

特定承継人(売買などで取得した第三者)に対しても、譲渡前の総会の決議や管理規約の効力は 及ぶのです。 これは 区分所有法に定められています。

その理由は、総会の決議や管理規約の内容は マンションを修得しようとする人が閲覧を要求して確認することができるので、特定承継人に効力が及ぶとしても 予測外の不利益を生じさせないからです。

特定承継人と同様に、総会の決議や効力は区分所有者の同居人や賃貸人などの占有者にも及ぶと 区分所有法では定められています。 もちろん、効力が及ぶ範囲は マンション建物または敷地もしくは付属施設の使用方法などについてです。

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総会シーズン ①

2009年02月24日 | マンションの管理

このシーズンは、マンション管理組合で定期総会を迎えるところが多くなります。

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区分所有法では、毎年1回は総会が招集・実施されなくてはならないとされています。 総会は 自分たちのマンションについて話し合い決議する最高の意思決定機関です。

重要なことはすべて総会で決めます。 できるだけ出席して、決議に加わることをお勧めします。

さて。 総会で決議する事項には制限があります。 決議事項は、あらかじめ通知された議題にされるのです。 これも区分所有法で定められています。

この定めにも 例外はあります。 二つの事例を紹介します。

① 区分所有者が全員出席している場合。 この場合は あらかじめ通知された議題以外の事項を決議することが可能です。 もちろん、過半数賛成などの条件はあります。

② あらかじめ通知していた議案に十分関連する議題で 欠席した区分所有者の意見表明の機会を奪うことは無いと判断できる場合。

こうした例外を除けば、「審議の必要なし」 としているのではなく、むしろ 「審議できない」 と考えられています。

何故 あらかじめ通知された議題に (原則)限定されるのでしょうか? その理由。

区分所有者の審議権を担保するのが区分所有法だから。 そのために総会の招集通知に議案を明記するよう決めているにも関わらず、議案以外の事項を決議できるとしたのでは区分所有者の審議権を害するからです。

例えば。 ペット問題があるマンションで。 招集の議題に 『ペット問題』 が無かったので、当該議案が無いのならムリして出席する必要はないと考え総会を欠席した場合。 この総会で 急にペットに関して決議をされたのでは 欠席者の審議と議決権行使の機会を奪ってしまい、著しく公平を欠くと考えられるからです。

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朝礼指導

2009年02月20日 | 喜働

今週は、4社に 「朝礼指導」 で伺いました。

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朝礼を2年近く行っているところもあれば、始めてから数ヶ月の企業もあります。 そして、この日が 『活力朝礼』 初日という企業も。

『活力朝礼』 は、倫理法人会の大きな特徴の一つです。

挨拶などの基本ルールを重視し、「職場の教養」 を使うことが大きな特徴です。 その目的は、社員一人ひとりの能力向上と企業の繁栄です。

そんな 朝礼に 私ごときが指導に伺うのは、本当に おこがましいことです。 ただ、「指導員研修」 を受講した 『朝礼指導員』 の資格を持っているので、請われれば指導に伺わせて頂いております。

企業の経営者の発する 「良い会社にしたい、活気溢れる社員と共に成長したい」 という熱意が、私にも伝わってきます。 より良くなって頂きたいという気持ちから、指導内容が厳しくなる事もあります。 経営者そして社員の方が 素直に聴いてくださるので、最後には 「また、見せていただきますね。 頑張ってください!」 という言葉で締めくくらせて頂きます。

4月16日(木)には、北九州市洞海倫理法人会が主催する 「経営講演会」 が ホテル クラウンパレス北九州 で開催されます。 今回は、会員企業による 『朝礼実演』 が行われます。

会社の朝礼を見直したい、あるいは 社員の能力向上を図りたいと考えている経営者の方々。 是非、出席されて下さい。

お問い合わせは、北九州市洞海倫理法人会 事務局まで。

電話 : (093)693-1601 です。

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