【第三十条】
【現行】
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
【自民党改正案】
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
【変更点】
「負ふ」→「負う」
【第三十一条】
【現行】
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
【自民党改正案】
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
【変更点】
「適正な」の追加
「奪はれ」→「奪われ」
【解説】
今まで適正でない手続きがあったのか?