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カープ君の部屋

カープファンですが、カープの記事はありません。目指せ!現代版「算額」

【第三十条・第三十一条】

2022-06-30 12:14:05 | 日本国憲法改正草案を読む
【第三十条】
【現行】
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

【自民党改正案】
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

【変更点】
「負ふ」→「負う」


【第三十一条】
【現行】
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

【自民党改正案】
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

【変更点】
「適正な」の追加
「奪はれ」→「奪われ」

【解説】
今まで適正でない手続きがあったのか?

コメント
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