暑い!
今日は12月なんですが、この暑さはなんなんでしょう。暑くてだるくて、食欲が進まない。夏バテのような感じになっています。
そんななかで、昨年から話題になっているあおり運転の末の東名の交通事故の裁判が始まりました。今は当事者である被告と、お父さん、お母さんが亡くなってしまった長女の方などの証人尋問が行われているところです。
この事故、あおり運転の結果、東名の道路上で車を停車され、そのあげくに後続のトラックに追突されて四人家族の両親が死亡。それだだけでも驚きなのですが、その加害者たる人物が現場検証の時には大あくびをしがりなどのふてぶてしい態度で、世間の話題をさらいました。
本当に痛ましい事故ですが、この加害者、弁護側は無罪を主張しているということなのですが、現状の危険運転致死傷罪では有罪にできない、というのが根拠のよう。
その危険運転致死傷罪とは
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第2条および第3条の危険運転致死傷に規定がある
というように「運転中」というのが文中にあり、今回の場合、両親が亡くなったそもそもの原因は運転中の出来事ではない、というのが弁護側の解釈のようです。
が、停車禁止の高速道路上に車を止めさせてという行為そのものが危険運転致死傷罪に当たるのではないのか、というのが検察側の言い分のようです。たとえ運転中でなかったとしても、そこに車を停車させた一連の行為そのものが危険運転致死傷罪にあたるという判断。
が、これはかなり厳しいらしい。
「ひるおび!」のコメンテーターの八代弁護士が、危険運転致死傷罪では無理があるので、殺人罪で裁くような案件、と説明していましたが、私もそう思う。
なぜ、殺人罪では裁けないのかしら。八代さんによると、今からでは無理とかお話ししていましたが。。。。。
裁判は感情論だけではいけない、という話もありますが、今回のような案件が無罪になったら、世間はどう反応するのでしょうか。
可哀想なのは後続のトラックの運転手さん。
横浜地区ではトラックは一番左側だけを走らないといけないという規則があるそうです。が、このドライバー、そういうことは重々承知していたということですが、車の流れが悪く、前を走っていたトラックにつられて二番目の車線に。さらに前の車と同じように、追い越し車線に移動したということです。ここで、前のトラックは前方に車が停車しているのに気がついて、急に車線を変更。しかし、そのすぐ後に走っていたトラックは気がつくのに遅れしまい、衝突してしまったということです。
この運転手さんも可哀想と言えば可哀想です。
でも、ご自分でも一番左側の車線を走っていたら、こういう事故は起きなかったと反省しているようでした。
しかし、この裁判、もし被告が無罪になったとしても、また同じことをするのではないのか、と想像してしまう。あの顔、あの態度、一生直らないのでは? 今回の裁判でもボサボサ頭とジャージで出廷したらしい。
日本も、アメリカのように裁判を生中継ってできないのでしょうか。
判決が注目されています。
また、世間にはどういう人がいるのかわからないので、むやみに大声で注意なんてしないほうがいいのかもしれませんね。むやみにクラクションも鳴らすのも避けた方がいいとも言われています。
今日は12月なんですが、この暑さはなんなんでしょう。暑くてだるくて、食欲が進まない。夏バテのような感じになっています。
そんななかで、昨年から話題になっているあおり運転の末の東名の交通事故の裁判が始まりました。今は当事者である被告と、お父さん、お母さんが亡くなってしまった長女の方などの証人尋問が行われているところです。
この事故、あおり運転の結果、東名の道路上で車を停車され、そのあげくに後続のトラックに追突されて四人家族の両親が死亡。それだだけでも驚きなのですが、その加害者たる人物が現場検証の時には大あくびをしがりなどのふてぶてしい態度で、世間の話題をさらいました。
本当に痛ましい事故ですが、この加害者、弁護側は無罪を主張しているということなのですが、現状の危険運転致死傷罪では有罪にできない、というのが根拠のよう。
その危険運転致死傷罪とは
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第2条および第3条の危険運転致死傷に規定がある
というように「運転中」というのが文中にあり、今回の場合、両親が亡くなったそもそもの原因は運転中の出来事ではない、というのが弁護側の解釈のようです。
が、停車禁止の高速道路上に車を止めさせてという行為そのものが危険運転致死傷罪に当たるのではないのか、というのが検察側の言い分のようです。たとえ運転中でなかったとしても、そこに車を停車させた一連の行為そのものが危険運転致死傷罪にあたるという判断。
が、これはかなり厳しいらしい。
「ひるおび!」のコメンテーターの八代弁護士が、危険運転致死傷罪では無理があるので、殺人罪で裁くような案件、と説明していましたが、私もそう思う。
なぜ、殺人罪では裁けないのかしら。八代さんによると、今からでは無理とかお話ししていましたが。。。。。
裁判は感情論だけではいけない、という話もありますが、今回のような案件が無罪になったら、世間はどう反応するのでしょうか。
可哀想なのは後続のトラックの運転手さん。
横浜地区ではトラックは一番左側だけを走らないといけないという規則があるそうです。が、このドライバー、そういうことは重々承知していたということですが、車の流れが悪く、前を走っていたトラックにつられて二番目の車線に。さらに前の車と同じように、追い越し車線に移動したということです。ここで、前のトラックは前方に車が停車しているのに気がついて、急に車線を変更。しかし、そのすぐ後に走っていたトラックは気がつくのに遅れしまい、衝突してしまったということです。
この運転手さんも可哀想と言えば可哀想です。
でも、ご自分でも一番左側の車線を走っていたら、こういう事故は起きなかったと反省しているようでした。
しかし、この裁判、もし被告が無罪になったとしても、また同じことをするのではないのか、と想像してしまう。あの顔、あの態度、一生直らないのでは? 今回の裁判でもボサボサ頭とジャージで出廷したらしい。
日本も、アメリカのように裁判を生中継ってできないのでしょうか。
判決が注目されています。
また、世間にはどういう人がいるのかわからないので、むやみに大声で注意なんてしないほうがいいのかもしれませんね。むやみにクラクションも鳴らすのも避けた方がいいとも言われています。
今回の悪質な事故誘発行為、それが危険運転致死傷罪で裁けない不条理さ・・・。
弁護士側は堂々と無罪主張とか。
法で裁けないのなら「必殺仕事人とか仕掛人」にお願いしたくなります。
このまま、無罪放免なら即座に同じことをするものと思います。
あの男は、全く反省しておりません。
一種の病気でしょう。
病気なら益々裁けない。
不条理の何ものでもありません。
法律は何のためにあるのでしょうか。
実に矛盾だらけですね。
やぱり携帯というか、スマホはあったほうが便利かも、と思います。
あおり運転について、また書きたいと思っています。
今回の事故、本当になんと言っていいのかわかりませんね。