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ダフ屋行為はなぜ条例で禁止されているのか?

2008年11月17日 | ニュース/コラム拾い読み-news&column-
コンサート会場やスタジアム前にどこからともなく現れ、チケットを転売する「ダフ屋」さんたち。でも、このダフ屋行為は1960年代以降、順次、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されているようです。なぜ禁止されているのでしょうか? 

「東京都の場合、昭和30年代、後楽園球場周辺に100人前後のダフ屋がたむろし、観客につきまとって入場券の購入を強要したり、チケット窓口に立ちふさがり、球場側の販売活動を妨害するなどしていました。このため、昭和37年に、迷惑防止条例が施行され、ダフ屋行為も禁止されたのです」(警視庁広報課)

なるほど。チケットを転売しているからNGというわけではないのか。ちなみに、ネットオークションや金券ショップでも、チケットが転売されていて、なかには高値で取引されている例もありますが、これがダフ屋行為にあてはまらないのも、それと関係あるのでしょうか?

「ダフ屋行為にあたるかあたらないかのポイントは、転売目的で『仕入れ行為』を行ったかどうかです。ですので、参加する予定だったイベントに急に行けなくなってしまい、ネットのファンサイトなどを通じて他人に譲るようなケースは、『ダフ屋行為』にはあたりません。また、金券ショップでの売買は、店が都道府県の公安委員会から古物営業法に基づく営業許可をとっているので、転売目的のチケットの仕入れや販売が認められています」(法律に詳しいNPO法人「リーガルセキュリティ倶楽部」の臼井友章氏)

あらかじめ、転売目的をもって販売しているかどうか判断するのは難しいそうですが、ネットオークションで、大量のチケットを購入し、定価よりも高値で売りさばいていた個人が逮捕された例もあるようです。

条例では、購入者側が罪に問われることはありませんが、ついダフ屋からチケットを買ってしまい、知らないうちに条例違反に加担していた、なんてことにならないよう注意したいところですね。
(R25編集部)









ダフ屋って普通に使うけど「ダフ」ってなによ?ってことでwikiによれば

ダフ屋(ダフや)とは、スポーツの試合やコンサート、イベント列車の人気チケットを転売目的で入手し、その会場近辺などの場で、チケットを買えなかった人、買いたい人に違法に売りさばく者、または業者のこと。
ダフ屋がチケットや券を不正に売りさばいたり、売りさばこうとする行為を、ダフ屋行為と呼ばれる。また、ダフ屋からチケットを購入した買い手も場合によっては迷惑防止条例などで禁止されているダフ屋行為と見なされることもあり、処罰の対象となりうる。
「だふ」という言葉は、単純にチケットや券の意である「ふだ(札)」を逆にした倒語、隠語と言われている。 また、社債券発行の際に券面額よりも高い価額で発行をする「打歩(うちぶ)発行」の「打歩」を音読みしたとする説もある。

なるほど、たぶん「ふだ」だろう

もう一生見られない、そういう公演チケットが手に入らなければどうするだろう?

葛藤しながら買ってしまうのだろうか。。。

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