写真は、加計呂麻島武名のガジュマル。奄美・加計呂麻島なんでもありBLOG 2010.01.19 からお借りしています。
第3475号 第22回社会福祉士国家試験直前のおさらい:あと12日 の続きです。
新しい科目です。
これまでの科目では「社会福祉原論」に含まれていたものが多いですね。
過去問は少ないのですが、次の2問をあげてみます。少し難しいと思います。
* * *
【問題1】社会福祉法における社会福祉法人の解散と合併に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 社会福祉法人は、学校法人や宗教法人など社会福祉法人以外の法人とも合併することができる。
2 社会福祉法人が他の社会福祉法人と合併する場合、合併が利力を生じる時期は、合併によって消滅する社会福祉法人の解散を所轄庁が認可した日からである。
3 合併によって設立した社会福祉法人は、合併によって消滅した社会福祉法人の一切の権利義務を承継する。
4 社会福祉法上、所轄庁の解散命令は、社会福祉法人の解散事由として定められていないが、破産については、その事由の一つとして定められている。
5 社会福祉法人が解散したとき、定款中に定めがあれば、解散した法人の残余財産は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者以外の者にも帰属させることができる。
【問題2】社会福祉法による社会福祉施設の設置などに関する次の文章の空欄A,B、Cに該当する語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
第一種社会福祉事業の経営主体は、原則として、国、地方公共団体又は社会福祉法人である。国、地方公共団体、社会福祉法人以外の者が社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、原則として、その事業を開始する前に、その施設を設置する地の( A )の( B )を受けなければならない。
また、第二種社会福祉事業の開始については、原則として、その( C )に、事業経営地の( A )に対して、必要とされる事項を届け出なければならない。
A B C
1 市町村長 指定 事業開始の日の1月前まで
2 市町村長 許可 事業開始の日から1月以内
3 都道府県知事 許可 事業開始の日の1月前まで
4 都道府県知事 指定 事業開始の日から1月以内
5 都道府県知事 指定 事業開始の日から1月以内
解答は、坂之上介護福祉研究会 P3350 を参照ください。出題基準も参考までにリンクしました。
第3475号 第22回社会福祉士国家試験直前のおさらい:あと12日 の続きです。
新しい科目です。
これまでの科目では「社会福祉原論」に含まれていたものが多いですね。
過去問は少ないのですが、次の2問をあげてみます。少し難しいと思います。
* * *
【問題1】社会福祉法における社会福祉法人の解散と合併に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 社会福祉法人は、学校法人や宗教法人など社会福祉法人以外の法人とも合併することができる。
2 社会福祉法人が他の社会福祉法人と合併する場合、合併が利力を生じる時期は、合併によって消滅する社会福祉法人の解散を所轄庁が認可した日からである。
3 合併によって設立した社会福祉法人は、合併によって消滅した社会福祉法人の一切の権利義務を承継する。
4 社会福祉法上、所轄庁の解散命令は、社会福祉法人の解散事由として定められていないが、破産については、その事由の一つとして定められている。
5 社会福祉法人が解散したとき、定款中に定めがあれば、解散した法人の残余財産は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者以外の者にも帰属させることができる。
【問題2】社会福祉法による社会福祉施設の設置などに関する次の文章の空欄A,B、Cに該当する語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
第一種社会福祉事業の経営主体は、原則として、国、地方公共団体又は社会福祉法人である。国、地方公共団体、社会福祉法人以外の者が社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、原則として、その事業を開始する前に、その施設を設置する地の( A )の( B )を受けなければならない。
また、第二種社会福祉事業の開始については、原則として、その( C )に、事業経営地の( A )に対して、必要とされる事項を届け出なければならない。
A B C
1 市町村長 指定 事業開始の日の1月前まで
2 市町村長 許可 事業開始の日から1月以内
3 都道府県知事 許可 事業開始の日の1月前まで
4 都道府県知事 指定 事業開始の日から1月以内
5 都道府県知事 指定 事業開始の日から1月以内
解答は、坂之上介護福祉研究会 P3350 を参照ください。出題基準も参考までにリンクしました。
さすがに特養の場合、老人福祉法による開設認可申請を受け、さらに介護保険法の指定を受けることは認知されていますが、2011年で姿を消すことになっている?介護療養型医療施設が医療法により開設された病院・診療所等が介護保険法の指定を受けていることはあまり認知されていないという感触を持ちました。
コメントありがとうございます。
実は
この関係は
一応明快なようですが・・
つっこむと難しそうです。
結局、財源を持つ法律にひっぱられてしまうのでは?
ドイツ法ではここのところがちがうようです。
ドイツ法の「施設法」「社会保障法典」「介護保険法」を立体的に見ると、日本の場合はアナがあいているような。
これは、博士課程の学生の受け売りです。