介護福祉は現場から 2007.02.22-2011.01.25

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試行錯誤する社会福祉士

2007-11-12 13:36:20 | 介護福祉
『実践成年後見』誌No23の続きです。

今日は
社会福祉士で後見人活動をしている
周藤重夫さんの
「生活の質の向上を目標に試行錯誤は続く」
(上記雑誌、p64-p70)
を読んで
その要点をあげます。

このかたは、
61歳。7年前まで施設に勤務され,日本社会福祉士会の養成研修を受けて
5年前から後見人を受けておられる。
これまで11件を受任された。

高齢、身体障害、知的障害、認知症とさまざまな方が後見の対象である。
年齢も20歳代、40歳代、60歳代、80歳代とさまざま。
特別養護老人ホームや障害者関係の施設、また、居宅と居住形態も多様です。

申し立てた人は
本人、妻、妹などから首長、家裁といろいろです。
また、2人以上の後見人で受任する「複数後見」の事例も担当された。

そうじて
「紛争性のある事例」、ソーシャルワークで言うと「困難事例」に
相当するケースが多いようだ。

この雑誌は、専門家を対象としているので簡単にまとめるのは難しいが
私が読んで、「論点」といえることをあげてみます。

・在宅と施設を区分して取り扱いが決められている(報酬単価など)が、本質的には同じではないか?

・医療行為に関する決定は後見人の権限外だが、実際は、医療行為に関連する事項が多い。(→将来の立法政策的課題)

・「財産管理」と「身上監護」も、法律上の概念として対置されるが
表裏一体として考えたほうが本人の支援につながる。

・家族相互間の、扶助と流用の問題も、どこで区分するのかは微妙な課題のようだ。

・被後見人が死亡して、案件が終結しても、身寄りがない場合の葬儀や墓のことなどは後見人として事実上かかわらることになるが、後見人自身の年齢の問題もでてくる。

著者は、
「ケアマネジメント」の論法が後見人の活動に関連すると考えておられるようだが
今後、専門職で深めるべき課題の一つだと思う。
後見人の仕事をしてみて、「これは、ケースワークそのものだ」
といっておられた社会福祉士を知っています。

私も
大昔、民法などを学んだわけですが、十分な理解は出来ていません。
後見人の仕事を社会生活の中で理解してもらうことも
ますます大切な仕事になってくると痛感します。
もう少し、この『実践成年後見』第23号の特集「身上監護」
を読んで、このブログで書いてみます。
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